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介護施設の種類と費用|特養・老健・有料老人ホーム・サ高住・グループホームの違いと費用を軽くする制度(計算つき)

介護施設の種類と費用 家族信託・成年後見
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親の介護が必要になり、家での生活が難しくなると、介護施設を探すことになります。

ところが、施設には特養、老健、有料老人ホーム、サ高住、グループホームなど多くの種類があります。

入れる条件も、かかる費用も、種類ごとに大きく違います。

この記事では、厚生労働省の介護サービス情報公表システムなどの案内をもとに説明します。

介護施設の種類、入居の条件、費用のしくみ、費用を軽くする制度を順に見ていきます。

親の預金や家の売却額で、施設の費用を何年払えるかの自動計算もつけています。

先に結論
  • 介護施設は、公的な介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と、民間の住まい(有料老人ホーム・サ高住など)に分かれる
  • 費用が比較的安いのは特養。ただし入れるのは原則要介護3以上
  • 費用は「介護サービスの自己負担(1〜3割)+居住費+食費+日常生活費」。有料老人ホームは入居一時金がかかることもある
  • 所得が低い人は居住費・食費が軽くなる制度があり、介護の自己負担には月の上限(高額介護サービス費)がある
  • 費用が足りないときは、親の家を貸す・売るなどで用意する方法もある

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

介護施設の種類と入居の条件

公的な介護保険施設と民間の高齢者向け住まいの違い

介護施設は、大きく2つに分かれます。

1つは、介護保険で入る公的な「介護保険施設」です。

もう1つは、民間の会社などが運営する、高齢者向けの「住まい」です。

種類 主な目的 入居の条件の目安
特別養護老人ホーム(特養) 介護が必要な人の生活の場 原則として要介護3以上
介護老人保健施設(老健) リハビリをして自宅に戻る 要介護1以上
介護医療院 長期の療養と介護 要介護1以上
介護付き有料老人ホーム 施設の職員による介護つきの住まい 施設ごとに決める(要介護1以上などが多い)
住宅型有料老人ホーム 生活支援つきの住まい。介護は外部のサービスを使う 施設ごとに決める
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住) 安否確認と生活相談つきの賃貸住宅 60歳以上、または要介護・要支援の認定を受けた人など
グループホーム 認知症の人が少人数で共同生活する 要支援2以上で認知症の診断がある人。原則として施設と同じ市区町村に住民票がある人

要介護度は、市区町村に申請して認定を受けます。

まだ認定を受けていない場合は、まず市区町村の介護保険の窓口か、地域包括支援センターに相談しましょう。

特養(特別養護老人ホーム)

特養は、常に介護が必要で、家で生活するのが難しい人のための公的な施設です。

2015年4月から、新しく入れるのは原則として要介護3以上の人になりました。

要介護1・2の人も、認知症などでやむをえない事情がある場合は、特例として入れることがあります。

費用が比較的安く、長く暮らせるため、申し込みが多く、地域によっては入るまでに時間がかかります。

申し込みは、施設ごとに行うのが一般的です。

老健(介護老人保健施設)

老健は、病院を退院したあとなどに、リハビリをして自宅に戻ることを目指す施設です。

医師や看護師、リハビリの専門職がいます。

自宅に戻ることが目的なので、長く住み続ける場所ではありません。

特養に入るまでのあいだ、老健を利用する家族もいます。

介護医療院

介護医療院は、長期の療養が必要な人のための介護保険施設です。

医療の必要が高い人が、医師や看護師のもとで生活できます。

2018年4月に創設され、それまでの介護療養型医療施設は2024年3月末で廃止されました。

有料老人ホーム

有料老人ホームは、民間の会社などが運営する高齢者向けの住まいです。

職員が介護をする「介護付き」と、介護は外部の事業者のサービスを使う「住宅型」などがあります。

設備やサービスの内容が施設ごとに大きく違い、費用の幅も広いです。

入居のときに、家賃などの前払いとして入居一時金(前払金)を払う施設もあります。

サ高住(サービス付き高齢者向け住宅)

サ高住は、高齢者が住みやすいバリアフリーの賃貸住宅です。

安否確認と生活相談のサービスがついています。

介護が必要になったら、外部の介護サービスを契約して使うのが基本です。

自宅に近い自由な暮らしができる一方、介護が重くなると住み続けにくいことがあります。

グループホーム

グループホームは、認知症の人が、5〜9人ほどの少人数のユニットで、職員の支援を受けながら共同生活をする施設です。

地域密着型のサービスなので、原則として、施設がある市区町村に住民票がある人が利用できます。

要介護認定の受け方

介護保険の施設やサービスを使うには、要介護認定が必要です。

  1. 市区町村の介護保険の窓口に申請する(家族や地域包括支援センターが代わりに申請できる)
  2. 市区町村の調査員が自宅などを訪れて、心身の状態を調べる
  3. 市区町村が主治医に意見書を頼む
  4. 介護認定審査会で、要介護度が判定される
  5. 結果が通知される(原則として申請から30日以内)

要介護度は、軽い順に要支援1・2、要介護1〜5の7段階です。

認定には有効期間があり、更新の申請が必要です。

状態が悪くなったときは、期間の途中でも変更を申請できます。

施設に入る前に使える在宅のサービス

すぐに施設に入れない場合や、できるだけ家で暮らしたい場合は、在宅のサービスを組み合わせる方法もあります。

サービス 内容
訪問介護(ホームヘルプ) ヘルパーが自宅に来て、食事や入浴、掃除などを手伝う
通所介護(デイサービス) 日帰りで施設に通い、食事や入浴、機能訓練を受ける
短期入所(ショートステイ) 数日から施設に泊まる。家族が休むときにも使える
小規模多機能型居宅介護 通い・泊まり・訪問を、同じ事業所で組み合わせて使う
福祉用具の貸与・住宅改修 介護ベッドなどを借りる、手すりをつけるなどの費用の一部が出る

在宅のサービスは、要介護度ごとに、1か月に介護保険で使える額の上限(支給限度額)があります。

上限を超えた分は、全額が自己負担になります。

どのサービスをどれだけ使うかは、ケアマネジャーと相談してケアプランを作って決めます。

介護施設の費用のしくみ

介護施設の費用は、主に次のものを合わせた額です。

費用 内容
介護サービス費の自己負担 介護保険で受けるサービスの1割(所得によって2割・3割)
居住費(家賃) 部屋代。個室か相部屋(多床室)かで違う
食費 1日3食の食事代
日常生活費 理美容代、おむつ代(施設による)、日用品など
入居一時金 有料老人ホームなどで、家賃の前払いとして払うことがある

自己負担の割合(1割・2割・3割)

介護サービスの自己負担の割合は、65歳以上の人の所得によって決まります。

割合 主な条件(単身の場合)
3割 合計所得金額が220万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が340万円以上
2割 合計所得金額が160万円以上で、年金収入とその他の合計所得金額が280万円以上(3割に当たる人を除く)
1割 上記以外

65歳以上の人が2人以上いる世帯は、別の基準になります。

割合は、市区町村から届く「負担割合証」で確認できます。

特養の費用の例

特養の1か月の費用の例(要介護5・多床室・1割負担)

厚生労働省の介護サービス情報公表システムでは、特養の費用の例を示しています。

要介護5で相部屋(多床室)、1割負担の場合です。

内訳 1か月の目安
施設サービス費の1割 約26,130円
居住費(1日915円) 約27,450円
食費(1日1,545円) 約46,350円
日常生活費 約10,000円
合計 約109,930円

個室を使う場合は、居住費が高くなります。

同じシステムでは、居住費の基準費用額を、ユニット型個室で1日2,066円、従来型個室で1日1,231円としています。

実際の費用は、施設や要介護度、負担割合で変わるので、施設に見積もりを出してもらいましょう。

民間の施設の費用

有料老人ホームやサ高住の費用は、立地や設備、サービスの内容で施設ごとに決まります。

月額費用には、家賃、管理費、食費などが含まれ、介護サービスの自己負担は別にかかるのが一般的です。

介護付き有料老人ホームでは、介護の費用が要介護度ごとに定額になっていることが多いです。

見学のときに、月額費用に何が含まれ、何が別料金かを確認しましょう。

入居一時金の返還

有料老人ホームの入居一時金は、入居の期間に応じて少しずつ償却されるのが一般的です。

老人福祉法では、入居から3か月以内の契約解除や死亡について、前払金を返すしくみを求めています。

この場合、実際に住んだ期間の費用などを除いた額が返されます。

償却の期間や、途中で退去したときに返ってくる額は、契約書と重要事項説明書で確認してください。

費用を軽くする制度

介護施設の費用を軽くする制度

介護保険には、費用の負担を軽くするしくみがあります。

高額介護サービス費

1か月に払った介護サービスの自己負担が上限額を超えた場合、超えた分が介護保険から払い戻されます。

区分 上限額(月)
課税所得690万円以上の65歳以上の人がいる世帯 140,100円(世帯)
課税所得380万円以上690万円未満の65歳以上の人がいる世帯 93,000円(世帯)
住民税が課税されている人がいる世帯(上記以外) 44,400円(世帯)
世帯全員が住民税非課税 24,600円(世帯)
上記のうち、年金収入などが一定額以下の人など 15,000円(個人)

居住費、食費、日常生活費は、この上限の対象になりません。

対象になる人には、市区町村から申請の案内が届くのが一般的です。

居住費・食費の軽減(負担限度額認定)

住民税非課税世帯の人などは、介護保険施設やショートステイの居住費と食費が軽くなる制度があります。

市区町村に申請して「負担限度額認定証」を受け、施設に出します。

所得のほか、預貯金などの額が一定以下であることも条件です。

配偶者がいる場合は、配偶者の所得や預貯金も見られます。

有料老人ホームやサ高住の家賃や食費は、この制度の対象外です。

医療費と合わせた上限

医療と介護の両方の自己負担が高い世帯には、高額医療・高額介護合算療養費制度もあります。

同じ世帯の1年間の自己負担の合計が上限を超えると、超えた分が払い戻されます。

詳しくは、加入している医療保険や市区町村の窓口で確認しましょう。

施設の費用を何年払えるか

施設の費用は、親の年金と預貯金から払うのが基本です。

年金で足りない分を預貯金で補う場合、何年払えるかを確認しておくと安心です。

施設の費用を何年払えるか計算

親の預貯金

万円

家を売った場合の手取りの見込み(売らないなら0)

万円

年金など毎月の収入

万円

施設の月額費用(家賃・食費・介護費の自己負担など)

万円

入居一時金(なければ0)

万円

計算では、医療費や費用の値上がりは含めていません。

余裕を持って見積もりましょう。

費用が足りないときの選択肢

方法 内容 注意点
費用の安い施設を選ぶ 特養や相部屋などを検討する 特養は要介護3以上が原則で、待つこともある
軽減制度を使う 負担限度額認定や高額介護サービス費を申請する 所得や預貯金の条件がある
家族が援助する 子などが不足分を負担する きょうだいで負担の割合を決めておく
親の家を貸す 家賃収入で費用を補う 修繕や管理の手間がかかる
親の家を売る 売った代金を費用にあてる 親が契約できる状態であることが必要

親の家を売るときの注意

家の名義が親なら、売るのは親です。

親が認知症などで判断能力が十分でない場合、子が代わりに売ることはできません。

この場合は、家庭裁判所で成年後見人を選んでもらい、住んでいた家を売るには家庭裁判所の許可も必要になります。

手続きは認知症の親の家を売るには?で説明しています。

親がまだ自分で判断できるうちなら、親が売主として売れます。

家族信託で、子が売れるように準備しておく方法もあります(家族信託とは)。

空いた家は、固定資産税や管理の費用がかかり続け、傷みも進みます。

売るか残すかは、早めに家族で話し合っておきましょう。

家を売って利益が出たときの税金は、税理士や税務署に確認してください。

相続した不動産の売却・買取の相談先(比較)

実家の状態によっては、仲介より買取のほうが早く手放せることがあります。

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親のお金を子が管理するときの注意

施設の費用は、親の年金や預金から払うのが基本です。

ただ、親が自分で銀行に行けなくなると、子が親の口座からお金を引き出して払うことが多くなります。

このとき、あとで相続のときに、ほかのきょうだいから「使い込んだのでは」と疑われることがあります。

  • 親の口座から引き出したお金と、施設に払ったお金の記録を残す
  • 領収書や施設の請求書を保管する
  • きょうだいに、定期的に収支を伝えておく

親が判断できるうちに、銀行の代理人の手続きをしておくと、子が正式に手続きできることがあります。

手続きは銀行ごとに違うので、取引のある銀行に確認しましょう。

親の判断能力が十分でなくなった場合は、成年後見の利用を考えます(成年後見の申立て)。

施設に入ったあとの自宅と相続税

親が施設に入って空いた自宅でも、一定の条件を満たせば、相続税の小規模宅地等の特例を使えることがあります。

たとえば、親が要介護認定などを受けて施設に入り、その自宅をほかの人に貸していないことなどが条件です。

自宅を人に貸したり、売ったりすると、特例が使えなくなることがあります。

特例のしくみは小規模宅地等の特例で説明しています。

実際に使えるかどうかは、相続税に詳しい税理士に確認してください。

施設の選び方と探し方

  1. 要介護認定を受け、ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談する
  2. 親の状態(要介護度、認知症の有無、医療の必要)と予算から、合う種類を絞る
  3. 候補の施設の資料を取り寄せ、費用と含まれるサービスを比べる
  4. 見学して、職員の様子、部屋、食事、医療の体制を確かめる
  5. 契約書と重要事項説明書で、費用、退去の条件、入居一時金の返還を確認する

施設の情報は、厚生労働省の介護サービス情報公表システムで、所在地や種類から検索できます。

見学で確認したいこと

  • 月額費用に含まれるものと、別料金になるもの
  • 医療が必要になったときの対応(看護師の配置、協力医療機関)
  • 介護が重くなったときや、長く入院したときに退去になる条件
  • 看取りに対応しているか
  • 面会の時間や方法

施設に移るまで家に住みながら資金を用意する方法として、リースバックもあります(リースバックとは?仕組み・デメリット・家賃と売却額の比べ方)。

自宅を担保に入居の資金を用意する方法はリバースモーゲージとはで説明しています。

よくある質問

特養はどのくらい待ちますか?

地域や施設によって違います。

特養の入所は申し込み順ではなく、介護の必要性や家族の状況などで優先順位が決められるのが一般的です。

複数の施設に申し込むこともできます。

施設に入ったら、住民票は移すのですか?

施設に住む場合は、住民票を施設の住所に移すのが一般的です。

ただし、介護保険は、施設に入る前の市区町村が引き続き担当する特例(住所地特例)があります。

親の年金と預金で足りない分は、子が払う義務がありますか?

民法では、直系の親族には互いに扶養する義務があります(民法877条)。

ただし、どの程度援助するかは、子自身の生活や収入によって変わります。

きょうだいで負担を分ける場合は、あとでもめないよう、割合や立て替えた額を記録しておきましょう。

夫婦で同じ施設に入れますか?

夫婦で入れる部屋を用意している有料老人ホームやサ高住もあります。

特養などの介護保険施設は、それぞれが入所の条件を満たす必要があり、同じ部屋に入れるとは限りません。

夫婦の要介護度が違う場合は、入れる施設の種類も変わることがあるので、早めに相談しましょう。

親が亡くなったら、入居一時金はどうなりますか?

償却されていない分が返ってくる契約なら、その返還金は親の遺産として相続人が受け取ります。

相続の手続きは死亡後の手続き一覧で確認できます。

まとめ

  • 介護施設は、公的な介護保険施設(特養・老健・介護医療院)と、民間の住まい(有料老人ホーム・サ高住など)に分かれる
  • 特養は費用が比較的安いが、原則要介護3以上。グループホームは認知症で要支援2以上の人が対象
  • 費用は介護サービスの自己負担(1〜3割)、居住費、食費、日常生活費の合計。有料老人ホームは入居一時金がかかることもある
  • 高額介護サービス費で介護の自己負担に月の上限があり、所得の低い人は居住費・食費の軽減もある
  • 足りないときは親の家を貸す・売る方法もある。認知症で判断能力がない場合は成年後見が必要

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」(介護保険施設の費用、施設の種類の解説)/各市区町村「高額介護サービス費」の案内/老人福祉法/民法877条(2026年10月2日確認)

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