相続した実家を取り壊したら、法務局で「建物滅失登記」をする必要があります。
建物がなくなったことを登記簿に記録する手続きで、取り壊した日から1か月以内に申請しなければなりません。
登記簿の所有者が亡くなった親のままでも、相続人が申請できます。
この記事では、法務局の申請書の記載例とチェックリストをもとに、相続人が自分で申請する手順、必要書類、申請書の書き方を整理します。
申請書の下書きと、建物滅失証明書のひな形はWordで用意しました。
- 建物を取り壊したら、取り壊した日から1か月以内に滅失登記を申請する(不動産登記法57条)。怠ると10万円以下の過料の対象(同法164条)
- 登記簿の所有者が亡くなっている場合は、相続人の1人から申請できる(同法30条・法務局の案内)。相続登記は先にしなくてよい
- 必要書類は、申請書、解体業者の建物滅失証明書と印鑑証明書など、所有者の死亡と相続人であることが分かる戸籍、地図
- 登録免許税は課税対象の一覧(別表第一)に滅失登記がないため、かからない(登録免許税法2条)
- 登記されていない建物は滅失登記ができない。市区町村の税務担当課に取り壊したことを伝える
建物滅失登記とは
建物滅失登記は、取り壊しや焼失などで建物がなくなったときに、その建物の登記記録を閉じる手続きです。
不動産登記法は、建物が滅失したときは、表題部所有者または所有権の登記名義人が、滅失の日から1か月以内に滅失の登記を申請しなければならないと定めています(57条)。
申請を怠ったときは、10万円以下の過料の対象になります(164条)。
滅失登記をしないと困ること
- 建物がないのに登記簿上は残るため、土地を売るときに買主や金融機関から滅失登記を求められる
- 新しく建物を建てるときに、古い建物の登記が残っていると手続きが進まない
- 相続人が代替わりすると、取り壊しの事実や業者の証明を集めにくくなる
登記所は、建物の表示に関する登記をしたときは、10日以内に市町村長に通知することになっています(地方税法382条)。
滅失登記をすると、その情報が市区町村に伝わる仕組みです。
相続人が申請できる

表題部所有者や所有権の登記名義人に相続があったときは、相続人が表示に関する登記を申請することができます(不動産登記法30条)。
滅失登記はこの「表示に関する登記」にあたります。
佐賀地方法務局のチェックリストも、所有者が死亡している場合は、相続人の1人からの登記申請が可能だと案内しています。
つまり、建物について相続登記をしていなくても、相続人のうちの1人が滅失登記を申請できます。
登記されていない建物の場合
佐賀地方法務局のチェックリストは、登記がされていない建物については、滅失の登記の申請はできないとしています。
古い家や増築部分などは、登記されていないことがあります。
取り壊す前に、法務局で登記事項証明書を取って、建物が登記されているかを確認しましょう。
登記されていない建物を取り壊したときの扱いは、市区町村の税務担当課に確認してください。
登記されていない建物の相続は未登記建物の相続で説明しています。
申請の流れ

- 法務局で建物の登記事項証明書(または登記事項要約書)を取り、所在・家屋番号・種類・構造・床面積を確認する
- 解体業者から建物滅失証明書と、業者の印鑑証明書などを受け取る
- 所有者の死亡と、自分が相続人であることが分かる戸籍を集める
- 登記簿の住所と亡くなったときの住所が違う場合は、つながりが分かる住民票の除票や戸籍の附票を取る
- 申請書を作り、建物の場所が分かる地図と一緒に、建物の所在地を管轄する法務局に出す(窓口・郵送・オンライン)
- 登記が終わったら、登記事項証明書で建物の登記記録が閉じられたことを確認する
法務局の窓口では、申請書の書き方の相談ができることもあるので、管轄の法務局の案内を確認してみてください。
取り壊す前にやっておくこと
- 法務局で建物の登記事項証明書を取り、登記されている建物(附属建物を含む)と家屋番号を確認する
- 登記簿の所有者が誰か(亡くなった親か、祖父母のままか)を確認する
- 解体業者に、滅失登記用の建物滅失証明書を出してもらえるかを確認する
- 相続人の間で、誰が申請するかを決めておく
- 相続放棄を考えている人がいないかを確認する(取り壊しは相続財産の処分にあたる場合がある・民法921条1号)
スケジュールの例
| 時期 | やること |
|---|---|
| 解体の契約前 | 登記事項証明書で建物を確認・証明書の発行を業者に確認 |
| 解体工事中 | 戸籍・住民票の除票などを集めておく |
| 取り壊した日 | 建物滅失証明書に書かれる日付。ここから1か月以内に申請 |
| 工事完了後すぐ | 業者から証明書と印鑑証明書などを受け取る |
| 取り壊しから1か月以内 | 申請書を作って法務局に出す |
| 登記完了後 | 登記完了証を受け取り、登記事項証明書で確認 |
必要書類

| 書類 | 内容・取り方 |
|---|---|
| 登記申請書 | 法務局の様式を使って作る(下の書き方を参照) |
| 建物滅失証明書 | 建物を取り壊した業者が作り、印を押した証明書 |
| 解体業者の印鑑証明書 | 会社の場合、申請書に会社法人等番号を書けば添付を省略できる |
| 解体業者の代表者の資格証明書 | 会社の場合、会社法人等番号を書けば添付を省略できる |
| 所有者の死亡と相続人であることが分かる戸籍 | 所有者が死亡した記載のある戸籍と、申請人が相続人であることが分かる戸籍 |
| 住所のつながりが分かる書類 | 登記簿の住所と最後の住所が違う場合に、住民票の除票や戸籍の附票など |
| 地図 | 現地を確認するために、申請地の場所が分かる地図 |
| 委任状 | 代理人が申請する場合 |
法務局のチェックリストでは、添付書類は原本の還付を受ける場合も含めて、原本を提出するよう案内されています。
戸籍などを返してほしい場合は、原本還付の手続きを法務局に確認してください。
戸籍の集め方は相続の戸籍謄本の集め方で説明しています。
建物滅失証明書は解体業者に頼む
建物滅失証明書は、建物を取り壊した工事の請負人が作る証明書です。
法務局の記載例では、建物の表示(所在・家屋番号)、滅失の理由(取り壊した日と「取壊し」)、所有者、証明する日、業者の名称と代表者名を書き、印を押す形になっています。
解体工事を頼むときに、滅失登記用の証明書と印鑑証明書を出してもらえるかを、契約の前に確認しておきましょう。
業者が会社の場合は、会社法人等番号を教えてもらうと、申請書に書くことで印鑑証明書などの添付を省略できます。
解体の進め方は相続した実家は解体して売る?古家付きで売る?で説明しています。
実家の片付け・解体の見積もり先
片付けや解体は業者によって費用に差が出るため、見積もりを比べてから頼みましょう。
| 相談先 | 向いているケース | 注意点 |
|---|---|---|
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申請書の書き方
法務局の記載例にもとづき、相続人が申請する場合のポイントをまとめます。
| 欄 | 書くこと |
|---|---|
| 登記の目的 | 「建物滅失」 |
| 添付情報 | 「建物滅失証明書(会社法人等番号 ○○○○)」「相続を証する情報」「住所を証する情報」など、添付する書類 |
| 申請日・提出先 | 申請書を出す日と、管轄の法務局(支局・出張所)名 |
| 申請人 | 亡くなった所有者の住所・氏名と、相続人である申請人の住所・氏名を書く(書き方は法務局で確認)。申請人の氏名の後に認印 |
| 連絡先の電話番号 | 平日の日中に連絡がつく番号(携帯電話でもよい) |
| 建物の表示 | 登記事項証明書のとおりに所在・家屋番号・種類・構造・床面積を書く(不動産番号を書けば省略できる) |
| 登記原因及びその日付 | 建物滅失証明書に書かれた取り壊しの日と「取壊し」 |
申請書が2枚以上になる場合は、つづり目に契印を押します。
附属建物(物置など)が登記されている場合は、それも含めて記載します。
相続人が申請する場合の申請人の書き方は、法務局によって案内が違うことがあるので、提出前に管轄の法務局に確認すると安心です。
記入例(相続人が申請する場合のイメージ)
法務局の記載例をもとにした書き方のイメージです。実際の書き方は、管轄の法務局の最新の記載例に合わせてください。
登記申請書
登記の目的 建物滅失
添付情報 建物滅失証明書(会社法人等番号 〇〇〇〇-〇〇-〇〇〇〇〇〇) 相続を証する情報 住所を証する情報
令和〇年〇月〇日申請 〇〇地方法務局〇〇支局
申請人 (被相続人)〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 亡 〇〇〇〇
上記相続人 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇 印
連絡先の電話番号 〇〇〇-〇〇〇〇-〇〇〇〇
所在 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号 〇番
種類 居宅 構造 木造かわらぶき2階建 床面積 1階〇〇.〇〇㎡ 2階〇〇.〇〇㎡
登記原因及びその日付 令和〇年〇月〇日取壊し
建物滅失証明書の記入例
建物滅失証明書
1 建物の表示 〇〇市〇〇町〇丁目〇番地 家屋番号〇番
2 滅失の理由 令和〇年〇月〇日取壊し
3 所有者 〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号 〇〇〇〇
上記のとおり建物を取り壊したことを証明します。
令和〇年〇月〇日 (業者の所在地・名称・代表者名) 印
郵送で申請する場合
申請書と添付書類を郵送するときは、書留郵便か、引受けと配達の記録が残る信書便で送ります(不動産登記規則53条1項)。
封筒の表面には、不動産登記申請書が入っていることを書きます(同条2項)。
登記が終わると、登記官から登記完了証が交付されます(同規則181条)。
郵送で受け取りたい場合は、返信用の封筒と切手を同封するなど、管轄の法務局の案内に従ってください。
建物の一部だけを取り壊した場合
建物の全部ではなく、一部だけを取り壊した場合は、滅失登記ではなく、床面積などを変える「建物の表題部の変更の登記」になります。
この登記も、変更があった日から1か月以内に申請しなければなりません(不動産登記法51条1項)。
変更の登記には図面が必要になるので、管轄の法務局か土地家屋調査士に相談してください。
火事などで建物がなくなった場合
取り壊しだけでなく、火事などで建物がなくなった場合も、滅失の登記が必要です(不動産登記法57条)。
登記原因は、取り壊しの場合と違う書き方になるので、管轄の法務局の記載例を確認してください。
費用
登録免許税は、登録免許税法の別表第一に掲げる登記などについて課されます(登録免許税法2条)。
建物の滅失の登記は別表第一に掲げられていないので、登録免許税はかかりません。
自分で申請する場合にかかるのは、登記事項証明書や戸籍・住民票の取得費用、郵送する場合の郵送料などです。
手数料は登記簿謄本と固定資産評価証明書の取り方で確認できます。
代理で頼む場合
滅失登記の申請を他人に代理で頼む場合、その業務は土地家屋調査士の業務です(土地家屋調査士法3条)。
報酬は事務所によって違うので、依頼する前に見積もりを取ってください。
固定資産税との関係
固定資産税は、毎年1月1日時点で課税台帳に登録されている人に課税されます(地方税法359条)。
年の途中で建物を取り壊しても、その年度の家屋の固定資産税はかかります。
翌年1月1日の時点で建物がなければ、翌年度からは家屋の固定資産税はかかりません。
詳しくは相続した家の固定資産税は誰が払う?で説明しています。
滅失登記の前後でやる手続き
実家を取り壊して土地を売る場合は、滅失登記のほかにも手続きが続きます。
| 手続き | 主な内容 | 詳しい記事 |
|---|---|---|
| 解体の届出 | 床面積80㎡以上の解体は、工事の7日前までに発注者が届け出る(建設リサイクル法10条) | 解体して売る? |
| 建物滅失登記 | 取り壊しから1か月以内 | この記事 |
| 土地の相続登記 | 相続で取得したことを知った日から3年以内(不動産登記法76条の2) | 相続登記の手順 |
| 境界の確認・測量 | 売るときに必要になることがある | 測量と境界確定 |
| 売却 | 査定・媒介契約・売買契約 | 不動産の価格の調べ方 |
相続人の間では、誰が申請するか、取り壊しや登記にかかった費用をどう分けるかを先に決めておきましょう。
建物滅失証明書や登記完了証は、土地を売るときに確認されることもあるので、登記事項証明書と一緒に保管しておくと安心です。
申請書の下書きと証明書のひな形(Word・無料)
相続人が自分で申請するための申請書の下書きと、建物滅失証明書のひな形をWordで用意しました。
法務局の最新の様式と記載例を確認したうえで使ってください。
無料ダウンロード
- 登記申請書(建物滅失)の下書き:相続人が申請する場合の記入欄
- 建物滅失証明書のひな形:解体業者に記入と押印をお願いするためのもの
- 提出前のチェックリスト:管轄・建物の表示・添付書類・地図・契印
よくある質問
相続人全員で申請しなければいけませんか?
相続人の1人から申請できます。
佐賀地方法務局のチェックリストにも、所有者が死亡している場合は相続人の1人からの申請が可能と書かれています。
解体業者が建物滅失証明書を出してくれません
まずは業者に、滅失登記に必要な証明書であることを伝えて依頼しましょう。
業者が廃業しているなどで証明書が得られない場合の扱いは、管轄の法務局に相談してください。
1か月を過ぎてしまいました
期限を過ぎても申請はできます。
遅れた理由を聞かれることもあるので、取り壊しの日と、申請が遅れた事情をメモしておきましょう。
過料の対象になり得るので、気づいた時点で早めに申請しましょう。
オンラインでも申請できますか?
法務局の登記・供託オンライン申請システムを使って申請することもできます。
電子署名などの準備が必要になるので、窓口や郵送とどちらが楽かを比べて選びましょう。
空き家を解体する前に滅失登記はできますか?
できません。
滅失登記は、建物がなくなった後に、その事実を登記する手続きです。
滅失登記が終わったかは、どう確かめますか?
登記が完了すると、登記完了証が交付されます。
あわせて、法務局で建物の登記事項証明書を取ると、登記記録が閉じられたことを確認できます。
登記簿の所有者が祖父母のままの場合は?
祖父母から親、親から自分へと相続が続いている場合も、相続のつながりを戸籍で示して、相続人が申請することになります。
必要な戸籍の範囲が広くなるので、事前に管轄の法務局に確認してから集めましょう。
何年も前に取り壊した建物でも申請できますか?
申請できます。
取り壊しの日が分かる証明書が必要になるので、当時の解体業者に連絡して証明書を出してもらえるか確認しましょう。
業者が見つからない場合は、管轄の法務局に相談してください。
まとめ
参考にした資料
- 不動産登記法30条・51条・57条・164条、不動産登記規則53条・181条、民法921条、登録免許税法2条、地方税法359条・382条、土地家屋調査士法3条、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律10条、不動産登記法76条の2
- 法務局「建物滅失登記申請書」記載例、鳥取地方法務局「申請書提出前のチェックリスト(建物滅失用)」、佐賀地方法務局「不動産登記申請書提出前のチェックリスト 建物滅失」

