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相続土地国庫帰属制度とは?使えない土地・費用(負担金)・申請の流れ

相続土地国庫帰属制度とは 相続した不動産
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「相続した田舎の土地、使い道がないし、固定資産税と草刈りだけが負担…」

そんな土地を、国に引き取ってもらえる制度があります。

それが、2023年4月27日に始まった「相続土地国庫帰属制度」です。

この記事では、法務省の公式の案内と最新の統計をもとに、使える人・使えない土地・費用(審査手数料と負担金)・申請の流れを、わかりやすく説明します。

先に結論
  • 相続や遺贈(相続人への遺贈)で土地を取得した人が、土地を国に引き渡せる制度
  • 建物がある土地、境界がはっきりしない土地などは申請できない
  • 費用は、審査手数料1筆1万4,000円と、承認後の負担金(原則20万円、一部の土地は面積で計算)
  • 申請先は、土地のある都道府県の法務局・地方法務局の本局(支局・出張所では受け付けない)

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この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。

法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

相続土地国庫帰属制度とは

相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い

相続土地国庫帰属制度は、相続などで取得したけれど使わない土地を、一定の条件のもとで国に引き渡せる制度です。

正式には「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」にもとづく制度で、2023年4月27日から始まりました。

なぜこの制度ができたのか

使わない土地は、相続しても登記されずに放置されがちです。

その結果、持ち主がわからない「所有者不明土地」が全国で増え、公共事業や災害復旧の妨げになってきました。

そこで、相続登記の義務化(2024年4月開始)とあわせて、「いらない土地を手放す道」として作られたのがこの制度です。

相続登記の義務化については相続登記の必要書類と自分でやる手順で解説しています。

相続放棄との違い

「いらない土地があるなら、相続放棄すればいいのでは?」と考える方もいます。

しかし、相続放棄をすると、預金や自宅などほかの財産もすべて受け継げなくなります。

国庫帰属制度なら、ほかの財産は相続したうえで、いらない土地だけを手放せます。

比べるところ 相続放棄 相続土地国庫帰属制度
手放せる範囲 すべての財産(一部だけは不可) 申請した土地だけ
期限 相続を知ってから3か月以内 期限なし(制度開始前の相続も対象)
申請先 家庭裁判所 法務局(本局)
費用 収入印紙800円など 審査手数料1筆1万4,000円+負担金
条件 期限内なら原則できる 土地の状態に厳しい条件がある

相続放棄の手続きは相続放棄とは?期限・費用・注意点で解説しています。

申請できる人

申請できるのは、相続または遺贈(相続人に対する遺贈に限る)で土地を取得した人です。

  • 制度が始まる前(2023年4月27日より前)に相続した土地も対象
  • 売買で買った土地、生前に贈与された土地は対象外
  • 法人は原則として申請できない

共有の土地の場合

兄弟で相続して共有になっている土地も、申請できます。

ただし、共有者全員がそろって申請する必要があります。

共有者の中に、売買などで持分を取得した人がいても、相続で取得した共有者が1人でもいれば、全員で申請することができます。

相続登記が済んでいなくても申請できる

申請には、相続で土地を取得したことがわかる書類が必要ですが、先に相続登記を済ませていなくても申請はできます。

その場合は、戸籍などで相続人であることを示します。

申請できない土地(却下される土地)

相続土地国庫帰属制度で申請できない土地

法律では、次のような土地は、そもそも申請ができない(申請しても却下される)とされています。

  • STEP 1
    建物がある土地
    古い空き家が建っているなら、先に解体が必要
  • STEP 2
    担保権や使用収益の権利が設定されている土地
    抵当権、賃借権などがついている
  • STEP 3
    通路など、他人の利用が予定されている土地
    私道、墓地、境内地、水路など
  • STEP 4
    土壌汚染されている土地
  • STEP 5
    境界がはっきりしない土地、所有権の範囲に争いがある土地

特に多いのが「建物がある」ケースです。

古い空き家が残っている土地は、解体してからでないと申請できません。

解体費用は自己負担になるので、売却や活用と比べて考えましょう。

承認されない土地(不承認になる土地)

申請はできても、審査の結果、承認されない土地もあります。

管理や処分に、過大な費用や労力がかかる土地です。

  • 一定の勾配・高さがある崖があり、管理に過大な費用がかかる土地
  • 土地の上に、管理や処分を妨げる物(樹木・工作物・車両など)がある土地
  • 土地の中に、除去が必要な物(産業廃棄物・古い基礎など)が埋まっている土地
  • 隣の土地の所有者などと争いがあり、裁判をしないと管理できない土地
  • そのほか、管理や処分に過大な費用・労力がかかる土地(獣害・土砂崩れのおそれなど)

ただし、「木が1本生えている」だけで不承認になるわけではありません。

管理の妨げになるかどうかは、法務局の実地調査などで個別に判断されます。

かかる費用:審査手数料と負担金

相続土地国庫帰属制度の審査手数料と負担金

国庫帰属制度には、2種類の費用がかかります。

費用 金額 払うタイミング
審査手数料 土地1筆あたり1万4,000円 申請のとき(収入印紙を申請書に貼る)
負担金 原則20万円(一部の土地は面積に応じて計算) 承認の通知を受けてから30日以内

審査手数料

審査手数料は、土地1筆ごとに1万4,000円です。

申請書に収入印紙を貼って納めます。

ただし、申請を取り下げた場合や、却下・不承認になった場合でも返ってきません。

申請する前に、法務局の相談で「申請できそうか」を確認しておくことが大切です。

負担金(10年分の管理費用)

負担金は、国がその土地を管理するのにかかる10年分の標準的な費用として決められた金額です。

払うのは、承認されたときの1回だけです。

  • 宅地・田畑・森林などの種類にかかわらず、原則は20万円
  • 市街化区域や用途地域の中の宅地、農用地区域などの田畑、森林などは、面積に応じて負担金が決まる

面積に応じて決まる土地は、広いほど負担金が高くなります。

法務省のホームページには、負担金の額を試算できる計算シートがあるので、申請前に確認しておきましょう。

隣り合う土地をまとめる特例

隣り合う2筆以上の土地は、申し出れば1つの土地とみなして負担金を計算してもらえます。

この特例を使うと、2筆以上の土地を1筆分の負担金で引き渡せます。

ただし、使えるのは隣の土地と種目(宅地・田・畑・森林など)が同じ場合です。

審査手数料は1筆ごとにかかるので、特例を使っても手数料は筆の数だけ必要です。

負担金を払わないと承認が失効する

負担金は、承認の通知と一緒に届く納入告知書で、日本銀行(本店・支店・代理店)に納めます。

通知を受けてから30日以内に納めないと、承認が効力を失います。

その場合、同じ土地をもう一度申請するには、最初からやり直しになります。

負担金を納めた時点で、土地の所有権が国に移ります。

申請から国庫帰属までの流れ

相続土地国庫帰属制度の申請から帰属までの流れ

  • STEP 1
    法務局に相談する
    どの法務局でも相談できる(予約制)。土地の資料や写真を持って行く
  • STEP 2
    書類をそろえて申請する
    土地のある都道府県の法務局・地方法務局の本局に、窓口か郵送で出す。審査手数料を収入印紙で納める
  • STEP 3
    審査・実地調査
    法務局が書類を審査し、職員が現地を調べる。申請者が立ち会いを求められることもある
  • STEP 4
    承認・負担金の通知
    承認されると、負担金の額が書かれた通知が届く
  • STEP 5
    負担金を納める
    通知から30日以内に納める
  • STEP 6
    国庫に帰属する
    納めた時点で国の土地になる。登記は国が行う

申請先は、支局や出張所ではなく本局です。

たとえば、県内の出張所の近くに住んでいても、申請書は県庁所在地などにある本局に出します。郵送でも申請できます。

審査にかかる期間

審査には、申請から結果が出るまで一定の期間がかかります。

現地調査や、国の機関との調整が必要になるためです。

期間は土地の状況や法務局の混み具合で変わるので、相談のときに目安を聞いておきましょう。

申請に必要な書類

主な書類は次のとおりです。

書類 ポイント
承認申請書 法務省のホームページに様式と記載例がある
土地の位置と範囲がわかる図面 地図や公図のコピーに範囲を書き込む
土地と隣の土地との境界点がわかる写真 境界標や目印を撮る
土地の形状がわかる写真 土地全体の様子がわかるように撮る
申請者の印鑑証明書 -
相続で取得したことがわかる書類 相続登記がまだの場合など。戸籍など

ほかにも、固定資産評価証明書や、隣の人との境界の確認書などを出すと、審査がスムーズになることがあります。

法務局からの求めに応じて、追加の書類を出すこともあります。

申請書を作ってもらうなら誰に頼む?

申請は、本人(申請者)が行うのが基本です。

申請書の作成は、本人のほか、弁護士・司法書士・行政書士に依頼できる、と法務省は案内しています。

書類の作成を代わりに頼めるのは、この3つの資格者に限られている点に注意しましょう。

統計で見る国庫帰属制度の実際

相続土地国庫帰属制度の統計(2026年8月31日現在)

法務省は、制度の運用状況を定期的に公表しています。

2026年8月31日時点の数字は次のとおりです。

項目 件数
申請件数 5,997件
国庫に帰属した件数 3,119件
却下 85件
不承認 100件
取下げ 1,139件

申請された土地の種類

申請された土地は、田・畑が2,335件と最も多く、宅地2,091件、山林902件、その他669件と続きます。

農地や使っていない宅地を手放したい、という需要が大きいことがわかります。

却下・不承認・取下げの理由

却下の理由では、書類を出さなかったもの(37件)、境界がはっきりしないもの(23件)、通路など他人が使う土地だったもの(22件)などが目立ちます。

不承認の理由では、土地の上にある物(樹木・工作物など)によるものが46件、森林の管理に関するものが37件などとなっています。

取下げ1,139件の理由は、次のとおりです。

  • 隣の人に譲った、農業委員会の調整で引き取り手が見つかったなど、土地が有効に使われることになった:586件
  • 審査の途中で、却下・不承認になる事情がわかった:405件
  • そのほか:148件

取下げの半数以上は、「申請をきっかけに引き取り手が見つかった」というケースです。

国庫帰属制度を検討していることを、隣の人や地元の農業委員会に伝えてみるのも1つの手です。

国庫帰属の前に検討したいこと

国庫帰属制度は、「最後の手段」と考えておくと判断しやすくなります。

費用がかかり、条件も厳しいからです。

  • 売る:宅地なら、不動産会社の査定や買取で値段がつくことがある
  • 隣の人に譲る:隣地の所有者にとっては、土地を広げるチャンスになることがある
  • 自治体の空き家バンクなどを使う:地域によっては、移住希望者などとつなぐ仕組みがある
  • 農地は農業委員会に相談する:耕作する人を探してもらえることがある

建物がある土地は、そのままでは国庫帰属を申請できません。

解体して申請するか、建物ごと売るかを比べるのが現実的です。

相続した実家の考え方は相続した実家は売る?残す?で解説しています。

相続した不動産の売却・買取の相談先

国庫帰属には費用と厳しい条件があります。先に、売れるかどうかを確かめておくと判断しやすくなります。

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申請前に確認したいチェックポイント

審査手数料は返ってこないので、申請の前に、次の点を自分で確認しておくと安心です。

  • 建物:小屋や物置も含めて、建物が残っていないか
  • 境界:境界標(杭)があるか。隣の人と境界について争いがないか
  • 権利:登記事項証明書に、抵当権や賃借権などが残っていないか
  • 利用:近所の人が通路として使っていないか。水路やため池になっていないか
  • 地上の物:放置された車両、廃材、管理が必要な樹木がないか
  • 地下の物:古い建物の基礎、浄化槽、廃棄物が埋まっていないか

登記事項証明書は、法務局の窓口やオンラインで取れます。

古い抵当権が残ったままの土地は、先に抹消の手続きが必要になるので、早めに確認しましょう。

法務局の相談を上手に使う

法務局では、国庫帰属制度の相談を予約制で受け付けています。

申請先の本局でなくても、近くの法務局で相談できます。電話やWeb会議での相談に対応している場合もあります。

相談のときは、次のものを持って行くと話が早く進みます。

  • 土地の登記事項証明書(または登記の内容がわかるもの)
  • 地図や公図のコピー
  • 土地の現在の様子がわかる写真
  • 固定資産税の課税明細書など、土地の種類や面積がわかるもの

相談の段階で、「建物が残っている」「境界がわからない」といった問題点がわかれば、申請前に対応できます。

負担金の目安を先に確かめる

国庫帰属を申請するかどうかは、費用の総額を見てから決めるのがおすすめです。

審査手数料(1筆1万4,000円)に、負担金(原則20万円、面積で決まる土地はそれ以上)を足した額が、最低限かかる費用になります。

  • 建物がある場合は、解体費用
  • 境界がはっきりしない場合は、測量や境界確認の費用
  • 書類の作成を専門家に頼む場合は、その報酬

これらを合計した額と、売却した場合の手取りや、持ち続けた場合の固定資産税・管理費用を比べて判断しましょう。

法務省のホームページの負担金の計算シートを使うと、面積で決まる土地の負担金も試算できます。

国に引き取ってもらう前に、自治体の空き家バンクで買い手を探す方法もあります。

市街化調整区域の土地の売り方は相続した市街化調整区域の家・土地で説明しています。

相続した農地を国に引き渡す前に確認したい届出や貸し方は相続した農地の手続きで説明しています。

建物を残したまま空き家にしておく場合の注意点は相続した空き家が「管理不全空家」「特定空家」に?で説明しています。

よくある質問

制度ができる前に相続した土地でも申請できますか?

できます。

2023年4月27日より前に相続した土地も対象です。何十年も前に相続した土地でも申請できます。

建物を壊せば申請できますか?

建物がなくなれば、「建物がある土地」という却下の理由はなくなります。

ただし、そのほかの条件(境界、埋まっている物など)も満たす必要があります。

解体後に基礎やがれきが残っていると、不承認の理由になることがあるので注意しましょう。

審査手数料は返ってきますか?

返ってきません。

却下・不承認になった場合や、途中で取り下げた場合も同じです。申請前に法務局の相談を利用しましょう。

山林でも引き取ってもらえますか?

山林も対象です。

ただし、森林は面積に応じて負担金が決まるため、広い山林は負担金が高くなります。

また、境界がはっきりしない山林が多く、境界の確認が大きなハードルになりがちです。

負担金は分割で払えますか?

負担金は、承認の通知を受けてから30日以内に納める決まりです。

期限までに納めないと承認が効力を失うので、承認前に負担金の目安を確認し、用意しておきましょう。

遠くに住んでいて現地に行けません

申請は郵送でもできます。

ただし、写真の撮影や境界の確認など、現地での準備が必要になります。実地調査への立ち会いを求められることもあります。

共有者の1人が反対しています

共有の土地は、共有者全員で申請する必要があります。

1人でも反対していると、申請はできません。

その場合は、反対している共有者に持分を買い取ってもらう、自分の持分を譲るなど、別の方法を話し合うことになります。

国に引き渡したあと、固定資産税はどうなりますか?

負担金を納めた時点で、土地は国のものになります。

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者にかかるので、国に帰属した翌年度からはかからなくなります。

帰属した年度の分は、それまでの所有者として納めます。

農地でも申請できますか?

田や畑も申請できます。

実際、申請件数の中で最も多いのが田・畑です。

ただし、農用地区域などにある田畑は、面積に応じて負担金が決まります。

申請したあとに土地を売ることはできますか?

審査中に買い手や引き取り手が見つかった場合は、申請を取り下げて、売ったり譲ったりすることができます。

実際、取下げの理由で最も多いのは、隣の人に譲るなど「土地が有効に使われることになった」ケースです。

ただし、納めた審査手数料は返ってきません。

相続登記をしないまま申請してもいいですか?

相続登記が済んでいなくても、申請はできます。

ただし、相続登記には義務化の期限(相続で取得したことを知ってから3年以内)があります。

国庫帰属が承認されるまでの間も、所有者としての義務は続くので、相続登記の期限にも注意しましょう。

まとめ

  • 相続土地国庫帰属制度は、相続や相続人への遺贈で取得した土地を、国に引き渡せる制度
  • 建物がある土地、境界がはっきりしない土地などは申請できない
  • 費用は審査手数料1筆1万4,000円(返ってこない)と、負担金(原則20万円、一部は面積で計算)
  • 申請先は法務局・地方法務局の本局。相談はどの法務局でもできる
  • 2026年8月末時点で申請5,997件・帰属3,119件。取下げの半数は引き取り手が見つかったケース

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。

遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。

詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」「相続土地国庫帰属制度において負担金の納付が必要となります」「相続土地国庫帰属制度の統計」(2026年8月31日現在)(2026年9月25日確認)

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