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相続の戸籍謄本の集め方|必要な範囲・広域交付・郵送請求・手数料

相続の戸籍謄本の集め方 相続人・戸籍
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相続の手続きでは、銀行や法務局、税務署などで、亡くなった方や相続人の戸籍謄本を出すよう求められます。

ところが、「どの戸籍をどこまで集めればいいのか」「本籍地が遠くて取りに行けない」と困る方は多いでしょう。

2024年3月からは、戸籍の「広域交付」で、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて取れるようになりました。

この記事では、法務省の案内などをもとに、相続で必要な戸籍の範囲、取り方、手数料、集めたあとの使い方を説明します。

先に結論
  • 基本は亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、相続人全員の今の戸籍
  • 兄弟姉妹が相続人になる場合は、亡くなった方の父母の出生から死亡までの戸籍も必要
  • 広域交付なら、最寄りの市区町村の窓口で、本籍地が全国に散らばった戸籍もまとめて請求できる
  • 広域交付は本人・配偶者・直系の親族だけ。兄弟姉妹の戸籍は取れず、郵送や代理もできない
  • 手数料は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍とは

種類 内容 手数料(1通)
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 今の戸籍に載っている全員の証明 450円
戸籍抄本(戸籍個人事項証明書) 戸籍のうち1人だけの証明 450円
除籍謄本 全員が死亡・結婚・転籍などで出て、誰もいなくなった戸籍 750円
改製原戸籍謄本 法律の改正で作り直される前の古い戸籍 750円

戸籍は、結婚や転籍(本籍を移すこと)、法律の改正による作り直しのたびに新しく作られます。

そのため、1人の人の出生から死亡までをたどるには、複数の戸籍を集める必要があります。

コンピュータ化される前の戸籍は、縦書き・手書きのものもあり、読みにくいことがあります。

相続で必要な戸籍の範囲

相続で必要な戸籍の範囲

戸籍を集めるのは、相続人が誰なのかを確定させるためです。

亡くなった方に、家族も知らない子どもがいないかなどを確認するため、出生から死亡までの戸籍が必要になります。

相続人 必要な戸籍
配偶者と子 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の今の戸籍
子が先に亡くなっていて孫が相続する(代襲相続) 上に加えて、先に亡くなった子の出生から死亡までの戸籍
配偶者と父母(子がいない) 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、父母の今の戸籍
配偶者と兄弟姉妹(子も父母もいない) 亡くなった方の出生から死亡まで、父母の出生から死亡までの戸籍、兄弟姉妹の今の戸籍
兄弟姉妹が先に亡くなっていて甥・姪が相続する 上に加えて、先に亡くなった兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

父母がすでに亡くなっている場合は、父母の死亡が分かる戸籍も必要です。

祖父母など、さらに上の世代が生きている可能性がある場合は、その確認も求められます。

相続人の範囲と順位は法定相続人の範囲と順位で確認できます。

戸籍の取り方は3つ

方法 できること 注意点
広域交付(最寄りの窓口) 全国の本籍地の戸籍を、1か所の窓口でまとめて請求できる 本人・配偶者・直系の親族のみ。本人が窓口に行く。顔写真付きの身分証明書が必要
本籍地の窓口・郵送 兄弟姉妹の戸籍や、代理人による請求もできる 本籍地ごとに請求が必要。郵送は日数がかかる
コンビニ交付 マイナンバーカードで、コンビニで取れる 本籍地の市区町村が対応している場合のみ。除籍や改製原戸籍は取れないのが一般的

広域交付の条件

戸籍の広域交付でできること・できないこと

2024年3月1日から、戸籍謄本などを、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました(戸籍法120条の2)。

項目 内容
請求できる人 本人、配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
請求できない人 兄弟姉妹など、直系ではない親族
請求の方法 本人が窓口に行く。郵送や代理人による請求はできない
本人確認 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど顔写真付きの身分証明書
取れないもの コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍、一部事項証明書、個人事項証明書

たとえば、亡くなった父の出生から死亡までの戸籍は、子が最寄りの市区町村の窓口でまとめて請求できます。

一方、兄弟姉妹が相続人になる場合に必要な兄弟姉妹の戸籍は、広域交付では取れないので、本籍地に請求します。

広域交付は、ほかの市区町村への照会に時間がかかり、その日のうちに受け取れないこともあります。

請求する戸籍が多い場合は、事前に窓口に電話で確認しておくと安心です。

郵送で請求する場合

本籍地が遠く、広域交付が使えない場合は、本籍地の市区町村に郵送で請求します。

  • 請求書(市区町村のホームページからダウンロードできることが多い)
  • 手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行・郵便局で買える)
  • 本人確認書類のコピー
  • 請求する人と亡くなった方との関係が分かる戸籍のコピー(本籍地の戸籍に請求する人が載っていない場合)
  • 切手を貼った返信用封筒

請求書には「相続手続きのため、出生から死亡までの戸籍を全部」と書くと、その市区町村にある分をまとめて送ってもらえます。

出生から死亡までをたどる順番

出生から死亡までの戸籍をたどる順番

  1. 亡くなった方の最後の本籍地で、死亡の記載がある戸籍を取る
  2. その戸籍の「従前本籍」や「改製」の記載を見て、1つ前の戸籍の本籍地を確認する
  3. 1つ前の戸籍を取り、同じように前の戸籍をたどる
  4. 出生の記載がある戸籍(多くは親の戸籍)にたどり着いたら完了

広域交付を使えば、この作業の多くを1か所の窓口で進められます。

ただし、どの戸籍が足りないかを確認するのは自分です。

集めたら、出生の日から死亡の日まで、途切れている期間がないかを確認しましょう。

戸籍の読み方

戸籍で前の戸籍をたどるときに見る4つの記載

前の戸籍をたどるには、戸籍のどこを見ればよいかを知っておくと早く進みます。

コンピュータ化された戸籍(横書き)では、主に次の4か所を見ます。

見るところ 書かれていること 使い方
戸籍事項 戸籍が作られた日(編製)、転籍、改製の日 この日より前の記録は、別の戸籍にある
従前本籍 転籍や婚姻の前の本籍地 1つ前の戸籍を請求する先になる
身分事項 出生、婚姻、認知、養子縁組、死亡など 子の有無(認知・養子を含む)を確認する
除籍の記載 婚姻・死亡などで戸籍から出た人 婚姻などで出た人は、出た先の本籍も分かる

平成の改製前の縦書きの戸籍(改製原戸籍)でも、書かれている内容はほぼ同じです。

「〇年〇月〇日 〇〇から転籍」「〇年〇月〇日 改製により新たに戸籍を編製」などの記載を手がかりに、前の戸籍を探します。

途切れがないかの確かめ方

集めた戸籍を、古いものから順に並べます。

前の戸籍の「除籍・改製・転籍の日」を確認します。

その日と、次の戸籍の「編製・転籍・入籍の日」がつながっていれば、途切れはありません。

日付が合わない期間があれば、その間の戸籍がまだ足りていません。

郵送請求書の書き方(記入例)

郵送で請求するときは、市区町村の請求書の様式を使うのが基本です。

様式がない場合は、次の項目を書いた書面で請求できることが多いです。

項目 記入例
請求者 住所・氏名・生年月日・日中の電話番号
本籍・筆頭者 請求する戸籍の本籍と筆頭者の氏名
対象者 亡くなった人の氏名・生年月日・死亡日
請求者との関係 子、配偶者、孫など
請求する戸籍 「〇〇の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本 各1通」
使いみち 相続手続き(銀行・法務局・税務署などへの提出)

手数料は、定額小為替で同封します。

何通になるか分からないときは、多めに入れておくと、不足で返送される手間を防げます。

余った分の扱いは市区町村ごとに違うので、請求する先の案内を確認してください。

費用の目安(計算例)

戸籍の手数料は、戸籍謄本1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本1通750円が標準です。

例 集める戸籍 手数料
亡くなった父の出生から死亡まで 改製原戸籍2通、除籍謄本1通 750円×3=2,250円
相続人(母と子2人)の今の戸籍 戸籍謄本2通(母と同じ戸籍の子がいれば少なくなる) 450円×2=900円
合計 ― 3,150円+郵送料

表は計算の一例です。

何通になるかは、亡くなった人の結婚・転籍・改製の回数によって変わります。

住民票の除票・戸籍の附票も取る

相続登記や銀行の手続きでは、亡くなった人の最後の住所を証明する書類も求められます。

  • 住民票の除票:亡くなった人の最後の住所地の市区町村で取る
  • 戸籍の附票:本籍地の市区町村で取る。住所の移り変わりが記録されている

登記簿に載っている住所と最後の住所が違う場合は、そのつながりを示すために、戸籍の附票などが必要になることがあります。

相続登記の必要書類は相続登記の必要書類で整理しています。

相続人を確定させるチェックポイント

  • 前の結婚で生まれた子がいないか
  • 認知した子がいないか(父の身分事項に「認知」の記載)
  • 養子縁組をしていないか(養子も子として相続人になる)
  • 先に亡くなった子や兄弟姉妹に、子(孫・甥・姪)がいないか(代襲相続)
  • 相続人の中に、すでに亡くなっている人がいないか(その人の相続人も関わる)

家族が知らない相続人が戸籍で見つかることもあります。

見つかった場合は、その人も含めて遺産分割協議をする必要があります。

郵送請求書と戸籍収集チェック表(Word・無料)

本籍地へ郵送で請求するときの請求書の例をWordで用意しました。

出生から死亡までの戸籍がそろったかを確かめるチェック表も入れています。

市区町村に指定の様式がある場合は、そちらを使ってください。

集めた戸籍の使い方

法定相続情報一覧図を作る

銀行や証券会社ごとに戸籍の束を出すのは手間がかかります。

法務局に戸籍一式と家系図のような一覧図を出すと、「法定相続情報一覧図の写し」を無料で必要な枚数もらえます。

この写しは、多くの相続手続きで戸籍の束の代わりに使えます。

作り方は法定相続情報一覧図の作り方と必要書類で説明しています。

主な提出先

手続き 提出先
預金の払い戻し・名義変更 銀行・ゆうちょ銀行
不動産の名義変更(相続登記) 法務局
株式・投資信託の名義変更 証券会社
相続税の申告 税務署
遺産分割調停・相続放棄 家庭裁判所

手続きごとの必要書類は相続手続きの必要書類一覧表にまとめています。

戸籍に有効期限はある?

戸籍謄本そのものに、法律で決まった有効期限はありません。

ただし、提出先によっては「発行から3か月以内」「6か月以内」などの期限を決めていることがあります。

相続税の申告では、亡くなった日から10日を過ぎてから取った戸籍を添付します。

提出先の条件を確認してから取ると、取り直しを防げます。

相続関係説明図もあわせて作る

集めた戸籍をもとに、亡くなった方と相続人の関係を図にしたものを「相続関係説明図」といいます。

相続登記の申請のときに添付すると、戸籍の原本を返してもらえます。

Excelのひな形は相続関係説明図の書き方から無料でダウンロードできます。

相続人が確定したら、遺産の分け方を話し合い、遺産分割協議書を作ります。

行方不明の相続人の住所を探す方法は相続人が行方不明のときで説明しています。

相続税がかかりそうな場合や、申告が必要か迷う場合は、税理士に相談すると具体的な税額を確かめられます。

代理人に戸籍を取ってもらうときの委任状は、相続の委任状の書き方(Wordひな形5パターン・無料)で配布しています。

相続した不動産を売る場合

相続登記が終わると、相続した家や土地を売ることができます。

売るかどうか迷っている段階でも、査定を取っておくと、遺産分割の話し合いで価格の目安になります(相続した不動産の価格の調べ方)。

相続放棄を考えている人は、売買契約の前に放棄するかどうかを決めてください(相続財産を処分すると、民法921条1号により単純承認とみなされることがあります)。

相続した不動産の売却・買取の相談先(比較)

特例の期限が迫っている場合や、ふつうの仲介では売りにくい不動産は、買取の査定もあわせて比べてみましょう。

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よくある質問

兄弟の戸籍を広域交付で取れますか?

取れません。

兄弟姉妹は直系の親族ではないため、広域交付の対象外です。

本籍地の市区町村に、窓口か郵送で請求します。

代理人に取ってきてもらえますか?

広域交付では、代理人による請求はできません。

本籍地への請求なら、委任状があれば代理人が請求できます。

弁護士・司法書士・行政書士などの専門家は、職務上の請求として戸籍を取ることもできます。

古い戸籍が読めません

手書きの古い戸籍は、崩した文字で書かれていることがあります。

読めない部分は、交付を受けた市区町村の窓口で聞くと教えてもらえることがあります。

戸籍が焼失していて取れないと言われました

戦災や災害で戸籍が失われている場合は、市区町村から「焼失のため交付できない」ことの証明書をもらい、ほかの戸籍と一緒に提出します。

まとめ

  • 亡くなった方の出生から死亡までと、相続人全員の今の戸籍を集める
  • 兄弟姉妹が相続人なら、父母の出生から死亡までの戸籍も必要
  • 広域交付で、最寄りの窓口から全国の戸籍をまとめて請求できる(兄弟姉妹の戸籍・郵送・代理は不可)
  • 手数料は戸籍謄本450円、除籍・改製原戸籍750円
  • 集めたら法定相続情報一覧図を作ると、以後の手続きが楽になる

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:法務省「戸籍証明書等の広域交付について」(令和6年3月1日施行)/戸籍法10条・10条の2・120条の2/地方公共団体の手数料の標準に関する政令/相続税法施行規則16条(2026年9月30日確認)

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