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相続手続きの必要書類一覧表|銀行・登記・証券・車・年金・相続税の手続き別

相続手続きの必要書類一覧表 相続税の基本
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相続の手続きは、銀行、法務局、証券会社、年金事務所、税務署と、窓口ごとに必要な書類が少しずつ違います。

「どの書類を何通集めればいいの?」と迷う方は多いでしょう。

この記事では、法務局・日本年金機構・国税庁・各金融機関の案内をもとにまとめました。

相続手続きの必要書類を、手続き別の一覧表で確認できます。

共通して使う書類、集める順番、戸籍の束を減らす方法も説明します。

先に結論
  • ほぼ全部の手続きで使うのは戸籍謄本・住民票の除票・印鑑証明書・遺産分割協議書(または遺言書)
  • 亡くなった方の戸籍は出生から死亡までそろえておくと、どの手続きにも使い回せる
  • 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使える手続きが多い
  • 印鑑証明書の期限は、登記はなし・車は3か月以内・銀行や証券会社は機関ごと
  • 原本は、銀行ではコピーを取って返してもらえ、登記でも還付を受けられる

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

まず集める共通書類

相続手続きで共通して使う書類

どの手続きでも使う書類を、最初にまとめて集めます。

誰の 書類 入手先
亡くなった方 出生から死亡までのすべての戸籍・除籍・改製原戸籍の謄本 本籍地の市区町村(広域交付も可)
亡くなった方 住民票の除票または戸籍の附票 最後の住所地・本籍地の市区町村
相続人全員 戸籍謄本(亡くなった日以後に発行されたもの) 本籍地の市区町村
相続人全員 印鑑登録証明書 住所地の市区町村
財産をもらう人 住民票 住所地の市区町村
- 遺産分割協議書(相続人全員が署名・実印)または遺言書 自分で作る/遺言書

市区町村の窓口での手数料は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本・改製原戸籍謄本が1通750円です。

印鑑登録証明書や住民票の手数料は、市区町村ごとに決まっています。

戸籍は近くの役所でまとめて取れる

2024年3月1日から、戸籍の広域交付が始まりました。

本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、本籍地以外の市区町村の窓口でもまとめて請求できます。

ただし、兄弟姉妹の戸籍は対象外なので、本籍地に請求します。

遠くの本籍地に郵送で請求する

兄弟姉妹の戸籍など、広域交付が使えないものは、本籍地の市区町村に郵送で請求できます。

一般に、次のものを同封します。

  • 戸籍証明書等の請求書(市区町村のホームページからダウンロード)
  • 手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行・郵便局で購入)
  • 請求する人の本人確認書類のコピー
  • 請求する人と亡くなった方の関係がわかる戸籍(本籍地が違う場合)
  • 切手を貼った返信用封筒

「相続手続きのため、出生から死亡までのすべて」と書いておくと、必要な戸籍をまとめて送ってもらいやすくなります。

遺産分割協議書を作る

遺言がない場合は、相続人全員で遺産の分け方を決め、遺産分割協議書を作ります。

銀行・登記・証券会社など、多くの手続きで提出を求められます。

当サイトでは、Wordの雛形を4パターン用意しています。

書き方と雛形は遺産分割協議書の書き方からダウンロードできます。

手続き別の必要書類一覧表

相続手続きの提出先

主な相続手続きの必要書類を一覧にしました。

「共通書類」は、上の表の戸籍・住民票の除票・印鑑証明書・遺産分割協議書(または遺言書)のことです。

手続き 提出先 共通書類以外に必要な主なもの
預貯金の解約・名義変更 各銀行 銀行所定の相続届、通帳・キャッシュカード
不動産の相続登記 不動産の所在地の法務局 登記申請書、固定資産課税明細書、新しい所有者の住民票
株式・投資信託 証券会社 相続手続依頼書、受け取る人の口座情報(NISAは死亡届出書も)
自動車の名義変更 運輸支局 申請書、手数料納付書、車検証、車庫証明書
未支給年金 年金事務所 死亡届兼未支給年金請求書、年金証書、世帯全員の住民票
遺族年金 年金事務所 年金請求書、基礎年金番号がわかる書類、収入がわかる書類
葬祭費・埋葬料 市区町村・健康保険 申請書、葬儀の領収書など、振込口座
死亡保険金 保険会社 保険会社所定の請求書、死亡診断書の写しなど
準確定申告 税務署 確定申告書、付表、源泉徴収票、医療費の領収書など
相続税の申告 税務署 申告書、財産・債務の資料、マイナンバーの確認書類
相続放棄 家庭裁判所 申述書、収入印紙800円、郵便切手

それぞれの詳しい書類と手順は、下の各項目で説明します。

預貯金の相続手続き

銀行の手続きは、遺言書と遺産分割協議書があるかどうかで必要書類が変わります。

ケース 主な書類
遺産分割協議書がある 亡くなった方の戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、遺産分割協議書、通帳
遺言書がある 亡くなった方の戸籍(死亡の記載のあるもの)、遺言書(自筆は検認済み)、受け取る人や遺言執行者の印鑑証明書
どちらもない 亡くなった方の戸籍、相続人全員の戸籍と印鑑証明書、銀行所定の書類への相続人全員の署名・実印

ゆうちょ銀行は、亡くなった方の戸籍を「結婚したとき(初婚)から」と案内しています。

ほかの手続きで「出生から」を求められることが多いので、はじめから出生から死亡までをそろえておくと使い回せます。

銀行ごとの手順は、次の記事で説明しています。

不動産の相続登記

法務局の案内では、遺産分割協議で不動産を相続する場合、次の書類が必要です。

書類 ポイント
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍 遺言がある場合は、死亡の記載があるものでよい
亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票) 登記簿の住所とつながるもの
相続人全員の戸籍謄本 遺言がある場合は、不動産をもらう人だけでよい
相続人全員の印鑑証明書 遺産分割協議書に押した印のもの。期限はない
新しい所有者の住民票 住民票コードを書けば省略できる
固定資産課税明細書 登録免許税の計算に使う
登記申請書・遺産分割協議書 自分で作る

相続登記は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が義務です。

書き方と登録免許税は相続登記の必要書類と自分でやる手順で説明しています。

登記のあとで不動産を売る場合

相続登記が終わると、相続した家や土地を売ることができます。

売るかどうか迷っている段階でも、査定を取っておくと、遺産分割の話し合いで価格の目安になります(相続した不動産の価格の調べ方)。

相続放棄を考えている人は、売買契約の前に放棄するかどうかを決めてください(相続財産を処分すると、民法921条1号により単純承認とみなされることがあります)。

相続した不動産の売却・買取の相談先(比較)

特例の期限が迫っている場合や、ふつうの仲介では売りにくい不動産は、買取の査定もあわせて比べてみましょう。

相談先 向いているケース 注意点
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住める状態の家は仲介の査定、傷みが大きい家や権利関係が複雑な家は買取の査定も取り、両方の金額を比べてから売り方を決めましょう。

株式・投資信託・NISA

証券会社の手続きでは、一般に次の書類を使います。

  • 証券会社所定の相続手続依頼書(受け取る人が記入・実印)
  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍(法定相続情報一覧図の写しで代えられることが多い)
  • 相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または遺言書
  • 受け取る人の、同じ証券会社の口座の情報

NISA口座があった場合は、「非課税口座開設者死亡届出書」も出します。

口座の探し方は株式の相続手続き、NISAはNISA口座の相続で説明しています。

自動車の名義変更

関東運輸局の案内では、相続人の1人が普通自動車を相続する場合、次の書類を運輸支局に出します。

  • 申請書(OCRシート第1号様式)と手数料納付書(印紙700円)
  • 車検証
  • 戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
  • 遺産分割協議書など(相続人が1人だけなら不要)
  • 相続する人の印鑑証明書(発行から3か月以内)と実印
  • 車庫証明書(使用の本拠と住所が変わらなければ不要)

軽自動車は軽自動車検査協会で手続きし、書類も違います。

詳しくは車の相続手続きで説明しています。

年金の手続き

日本年金機構の案内では、未支給年金の請求に次の書類を使います。

  • 年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書
  • 亡くなった方の年金証書
  • 亡くなった方と請求する人の続柄がわかる書類(戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し)
  • 生計を同じくしていたことがわかる書類(住民票の除票と、請求する人の世帯全員の住民票)
  • 受け取る口座の通帳などの写し

戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

遺族年金を含めた手続きは年金受給者が亡くなったときの手続きで説明しています。

葬祭費・死亡保険金

国民健康保険や後期高齢者医療制度の葬祭費は、市区町村に申請します。

申請書、葬儀の領収書など喪主がわかる書類、振込口座がわかるものなどが必要です。

詳しくは葬祭費・埋葬料の申請で説明しています。

死亡保険金は、受取人が保険会社に請求します。

必要書類は保険会社ごとに違うので、連絡して届いた案内のとおりにそろえます。

税金の扱いは死亡保険金と相続税で説明しています。

税金の手続き

準確定申告(亡くなった年の所得税)

亡くなった方に申告が必要な所得があった場合、相続人が4か月以内に申告します。

確定申告書と付表、源泉徴収票、医療費の領収書などを使います。

詳しくは準確定申告とはで説明しています。

相続税の申告

国税庁の案内では、相続税の申告書に次のような書類を添付します。

  • 相続開始から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本(または図形式の法定相続情報一覧図の写し)
  • 遺言書の写しまたは遺産分割協議書の写し
  • 相続人全員の印鑑証明書(協議書に押印したもの)
  • 各人のマイナンバーの確認書類と身元確認書類
  • 財産・債務の資料(残高証明書、登記事項証明書、評価明細書など)

申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。

詳しくは相続税申告書の書き方と添付書類で説明しています。

相続放棄の必要書類

相続放棄は、亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。

申述書、収入印紙800円、郵便切手のほか、亡くなった方の住民票の除票と、放棄する人の戸籍謄本などが必要です。

放棄する人の立場ごとの戸籍は相続放棄申述書の書き方と必要書類で説明しています。

財産の種類ごとに集める資料

遺産分割協議書を作ったり、相続税がかかるか確かめたりするには、財産ごとの資料も必要です。

財産 集める資料 入手先
預貯金 亡くなった日の残高証明書、通帳 各金融機関
土地・建物 登記事項証明書、固定資産評価証明書、名寄帳 法務局、市区町村
株式・投資信託 亡くなった日の残高証明書 証券会社
生命保険 保険証券、支払通知書 保険会社
借入金 残高証明書、返済予定表 金融機関など
車 車検証 手元にあるもの

残高証明書は、亡くなった日の時点の残高で出してもらいます。

発行手数料は金融機関ごとに決まっています。

主な証明書の手数料

証明書 手数料
戸籍謄本 1通450円
除籍謄本・改製原戸籍謄本 1通750円
登記事項証明書(窓口で書面請求) 1通600円
登記事項証明書(オンライン請求・郵送) 1通520円
登記事項証明書(オンライン請求・窓口受取) 1通490円
法定相続情報一覧図の写し 無料

住民票・印鑑登録証明書・固定資産評価証明書の手数料は、市区町村ごとに決まっています。

不動産の探し方は相続財産の調べ方で説明しています。

印鑑証明書の有効期限

提出先ごとの印鑑証明書の期限

印鑑登録証明書は、提出先によって「発行から何か月以内」の決まりが違います。

提出先 期限
法務局(相続登記) 期限なし(法務局の案内)
運輸支局(車) 発行から3か月以内
銀行・証券会社 機関ごとに違う(3か月以内・6か月以内など)
税務署(相続税の申告) 国税庁の案内に発行後の期限の記載はない

期限のある手続きから先に進めると、取り直しを減らせます。

書類を集める順番

相続手続きの書類を集める順番

順番 やること
1 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍と、住民票の除票を集める
2 戸籍から相続人を確定し、相続人全員の戸籍を集める
3 必要なら法定相続情報一覧図を法務局で作る
4 財産を調べ、遺産分割協議書を作って全員が実印を押す
5 印鑑証明書を必要な通数取り、各窓口で手続きする

相続人の範囲がわからないと、協議書も作れません。

戸籍を先にそろえることが、すべての手続きの出発点です。

財産を確定するまでの流れは、上の「財産の種類ごとに集める資料」を参考にしてください。

法定相続情報一覧図で戸籍の束を減らす

法定相続情報一覧図は、戸籍の内容を1枚にまとめ、法務局が認証した書類です。

写しは無料で必要な通数を交付してもらえ、銀行・証券会社・年金・相続税の申告などで戸籍の束の代わりに使えます。

手続き先が多いときほど、戸籍を何度も出し直す手間が減ります。

作り方は法定相続情報一覧図の作り方と必要書類で説明しています。

原本は返してもらえる

銀行や証券会社では、戸籍や印鑑証明書の原本を見せると、コピーを取って原本を返してもらえます。

相続登記でも、相続関係説明図などを付けて原本の還付を受けられます。

原本を返してもらえば、同じ書類をほかの手続きに使い回せます。

チェックリストで漏れを防ぐ

当サイトでは、死亡後の手続きと必要書類を確認できるExcelのチェックリストを用意しています。

手続きの期限は死亡後の手続き一覧と期限で確認できます。

戸籍の範囲と取り方は相続の戸籍謄本の集め方で説明しています。

不動産の証明書の取り方は登記簿謄本と固定資産評価証明書の取り方で説明しています。

死亡届の書き方と提出の期限は死亡届の書き方と出し方で説明しています。

よくある質問

戸籍謄本は何通取ればいいですか?

原本を返してもらいながら進めれば、1通ずつでも手続きできます。

同時にいくつもの窓口で進めたい場合は、その数だけ取るか、法定相続情報一覧図の写しを使います。

いつ取った戸籍でも使えますか?

手続きによって、いつ以後に取った戸籍が必要かが決まっています。

未支給年金の請求では、亡くなった日より後に交付された戸籍や住民票が必要です。

相続税の申告では、相続開始から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本を添付します。

相続登記では、相続人の戸籍は亡くなった日以後に発行されたものを使います。

亡くなる前に取った戸籍は、死亡の記載がないので使えません。

遺言書があれば、遺産分割協議書はいりませんか?

遺言書で財産の分け方が決まっていれば、その財産については協議書は不要です。

自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認を受けたもの(法務局に預けたものは遺言書情報証明書)を使います。

検認は遺言書の検認とはで説明しています。

相続人が遠方に住んでいても手続きできますか?

多くの手続きは、郵送でも進められます。

遺産分割協議書は、郵送で回して全員に署名・押印してもらうこともできます。

手続きを専門家に頼むことはできますか?

相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、戸籍の収集や協議書の作成は行政書士などに頼めます。

どの手続きを誰に頼めるかは、資格ごとに法律で決まっています。

まとめ

  • ほぼ全部の手続きで、戸籍・住民票の除票・印鑑証明書・遺産分割協議書(または遺言書)を使う
  • 亡くなった方の戸籍は出生から死亡までそろえておくと、どの手続きにも使える
  • 法定相続情報一覧図の写しがあれば、戸籍の束の代わりに使える手続きが多い
  • 印鑑証明書の期限は、登記はなし・車は3か月以内・銀行や証券会社は機関ごと
  • 原本は返してもらいながら進め、同じ書類を使い回す

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:法務局「相続による所有権の登記の申請に必要な書類とその入手先等」/法務省「戸籍証明書等の広域交付」/日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」/関東運輸局「相続による移転登録」/国税庁「相続税の申告のしかた」/裁判所「相続の放棄の申述」/各金融機関の相続手続きの案内(2026年9月26日確認)

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