家族が亡くなったとき、最初に出す書類が死亡届です。
病院で渡される1枚の用紙で、右半分は医師が書く死亡診断書、左半分を家族が書きます。
この記事では、戸籍法と法務省の標準様式、市区町村の記入案内をもとに、死亡届の書き方を欄ごとに説明します。
だれが出すのか、どこに出すのか、7日の期限、火葬許可との関係もまとめました。
病院で慌てずに済むよう、事前に情報を集めておく下書きシートをWordで用意しています。
- 死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に出す(国外で亡くなった場合は3か月以内。戸籍法86条)
- 出す先は、亡くなった人の本籍地・死亡地・届出人の所在地のいずれかの市区町村
- 届出人は、親族・同居者・家主・後見人など。窓口に持っていくのは葬儀社などの代理でもよい(柏市の案内)
- 右半分の死亡診断書は医師が書く。家族は書き足さない
- 提出した死亡診断書は返ってこない。出す前にコピーを取っておく
死亡届とは
死亡届は、人が亡くなったことを市区町村長に届け出る書類です。
届け出ると、亡くなった人の戸籍に死亡の事実が記載され、住民票も消除されます。
届書には、医師が作成した死亡診断書(事故などの場合は死体検案書)を添付します(戸籍法86条)。
用紙はA3サイズで、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書になっています。
様式は法務省が定める全国共通の標準様式で、ほかの市区町村の用紙も使えます。
多くの医療機関では、死亡診断書を書くときにこの用紙を用意しています。
死亡届の期限と出す場所

| 項目 | 内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 期限 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 戸籍法86条1項 |
| 国外で亡くなった場合 | 知った日から3か月以内 | 戸籍法86条1項 |
| 出す場所 | 亡くなった人の本籍地、届出人の所在地、死亡地の市区町村 | 戸籍法25条・88条 |
| 手数料 | かからない | ― |
| 期限を過ぎたら | 正当な理由がないと5万円以下の過料の対象 | 戸籍法137条 |
期限は、死亡を知った日を1日目として数えます。
柏市の案内では、7日目が土日・祝日にあたるときは、翌開庁日まで受け付けています。
多くの市区町村では、夜間・休日も宿直などの窓口で届書を預かります。
だれが届出人になるか
戸籍法87条で、届出をしなければならない人と、届出ができる人が決まっています。
| 区分 | 人 |
|---|---|
| 届出義務者(この順序) | 1. 同居の親族 2. その他の同居者 3. 家主、地主、家屋・土地の管理人 |
| 届出ができる人 | 同居していない親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者 |
順序は義務の順番で、順序にかかわらず届出はできます(87条1項ただし書)。
離れて暮らす子どもや兄弟姉妹も、親族として届出人になれます。
後見人などが届出人になるときは、登記事項証明書などの資格を示す書類が必要です(戸籍法施行規則63条、柏市の案内)。
届出人と、窓口に持っていく人は別でもよい
届出人は、届書の届出人欄に署名する人です。
役所の窓口に届書を持っていくのは、葬儀社の担当者などの代理(使者)でもかまいません(柏市の案内)。
実際には、葬儀社が死亡届の提出と火葬許可の申請をまとめて行うことが多くあります。
その場合でも、届出人欄の署名は届出人本人がします。
船橋市は、葬儀社が届け出ている場合があるので、重複して出さないよう確認を呼びかけています。
死亡届の書き方(欄ごと)

法務省の標準様式の欄に沿って、書く内容を説明します。
記入は、黒のボールペンなど消えないペンで行います。
鉛筆や消せるボールペンは使えません。
| 欄 | 書くこと | 注意点 |
|---|---|---|
| 届出日・あて先 | 提出する日(和暦)と、出す市区町村長 | 「R」「H」などの略字は使わない |
| (1)(2) 氏名・性別 | 亡くなった人の氏名とよみかた、男女 | 戸籍のとおりの字で書く |
| (3) 生年月日 | 和暦で書く | 不詳なら推定年齢をカッコ書き |
| (4)(5) 死亡したとき・ところ | 死亡診断書のとおりに書く | 夜の12時は「午前0時」、昼の12時は「午後0時」 |
| (6) 住所・世帯主 | 住民登録していた住所と世帯主の氏名 | 本人が世帯主なら本人の氏名 |
| (7) 本籍・筆頭者 | 本籍と、戸籍の筆頭者の氏名 | わからなければ本籍入りの住民票で確認 |
| (8)(9) 夫または妻 | 配偶者がいれば「いる」と年齢、いなければ未婚・死別・離別 | 内縁の配偶者は含まれない |
| (10) 世帯のおもな仕事 | 農業・自営業・勤め先の規模などから選ぶ | 従業者1〜99人の会社なら3、100人以上なら4(船橋市の案内) |
| (11) 職業・産業 | 国勢調査の年度だけ書く | 次は2030年4月〜2031年3月(船橋市の案内) |
| その他 | 必要な場合だけ書く | 書き損じの訂正などに使う |
| 届出人 | 資格(同居の親族など)に印をつけ、住所・本籍・署名・生年月日 | 署名は本人が自署。押印は任意 |
| 連絡先 | 日中つながる電話番号 | 不備があると役所から電話が来る |
押印は、令和3年9月1日から任意になりました(柏市・さいたま市の案内)。
書き間違えたときは、二重線で消して近くに正しい内容を書きます。
修正テープや修正液は使いません(船橋市の案内)。
記入例(別居の長男が届出人の場合)
次は、父が入院先の病院で亡くなり、別居の長男が届出人になる場合の例です。
名前や住所は架空のものです。
| 欄 | 記入例 |
|---|---|
| あて先 | ○○市長 殿(死亡地・本籍地・届出人の所在地のいずれか) |
| 氏名 | 相続 太郎(そうぞく たろう)/□男にレ印 |
| 死亡したとき | 令和8年10月1日 午後3時20分(死亡診断書のとおり) |
| 死亡したところ | 病院の所在地(死亡診断書のとおり) |
| 住所・世帯主 | 父の住民票の住所/世帯主 相続 太郎 |
| 本籍・筆頭者 | 父の本籍/筆頭者 相続 太郎 |
| 夫または妻 | □いる(満78歳) |
| 届出人の資格 | □2. 同居していない親族にレ印 |
| 届出人の住所・本籍 | 長男自身の住所と本籍(父と本籍が違えば長男の戸籍の筆頭者も書く) |
| 署名・生年月日 | 長男が自署し、長男の生年月日を書く |
母(妻)が同居していれば、母が「1. 同居の親族」として届出人になることもできます。
だれが署名するかは、家族で話して決めれば足ります。
死亡診断書(右半分)は書かない
右半分の死亡診断書(死体検案書)は、医師が書く欄です。
空欄があっても、家族が書き足してはいけません(船橋市の案内)。
氏名や生年月日の字が戸籍と違うなど気になる点があれば、提出前に病院に確認します。
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡届に添付するのは、死亡診断書か死体検案書のどちらかです(戸籍法86条2項)。
| 書類 | どんなときに出るか | 書く人 |
|---|---|---|
| 死亡診断書 | 診療中の病気で亡くなったときなど | 診療していた医師 |
| 死体検案書 | 事故・急死などで、診療中の病気以外が原因と考えられるときなど | 死体を検案した医師 |
どちらになるかは医師が判断し、家族が選ぶものではありません。
どちらも、死亡届と同じ用紙の右半分に書かれます。
やむを得ない事情で診断書や検案書が得られないときは、死亡の事実を証明する書面で代えられます(同条3項)。
その場合は、得られない理由を届書に書きます。
提出の流れと、火葬許可証

-
STEP 1死亡診断書を受け取る病院で医師が書いた用紙を受け取る
-
STEP 2左半分を書く届出人が記入し、署名する
-
STEP 3コピーを取る提出後は返ってこないので、数枚コピーしておく
-
STEP 4市区町村に出す届出人または葬儀社などが窓口へ
-
STEP 5火葬許可証を受け取る死亡届と同時に火葬許可を申請する
-
STEP 6火葬場に出す火葬後、埋葬許可の証印がされて返ってくる
火葬には、市町村長の許可が必要です(墓地、埋葬等に関する法律5条)。
許可は、死亡届を受理した市町村長が出します。
つまり、死亡届を出さないと火葬ができません。
また、火葬は原則として、死亡から24時間を過ぎないと行えません(同法3条)。
火葬後に返ってくる許可証は、お墓や納骨堂に納めるときに必要なので、なくさないように保管しましょう。
コピーを取っておく理由
柏市は、提出した死亡診断書は返却できないため、写しが必要なら事前に取るよう案内しています。
生命保険の請求、勤務先への届け、各種の解約などで、死亡の事実を示す書類を求められることがあるからです。
何に使うかは提出先ごとに違うので、原本が必要か、コピーでよいかを確認してください。
死亡届を出したあとの手続きは、死亡後の手続き一覧と期限で期限ごとに整理しています。
葬儀社に頼む前に決めておくこと
死亡届の提出は、葬儀の手配とほぼ同時に進みます。
多くの場合、火葬場の予約と火葬許可の申請は、葬儀社がまとめて行います。
役所の窓口では、火葬する火葬場の名前を聞かれます。
次のことを家族で決めておくと、手続きが止まりにくくなります。
- だれが届出人になるか(署名する人)
- どの葬儀社に頼むか、葬儀の形式(家族葬・一日葬・直葬など)
- 火葬場と日程
- 費用をだれがどこから払うか
葬儀社は、亡くなってから慌てて探すと比較する時間がありません。
資料を取り寄せて、費用の内訳を前もって見ておく方法もあります。
葬儀社の費用を前もって比べたいとき
葬儀費用は、選ぶプランと追加の費用で大きく変わります。
資料を取り寄せて総額の内訳を見ておくと、葬儀社を比べやすくなります。
【PR:家族葬のソファミ】 家族葬するなら【家族葬のソファミ】
(資料請求)
プランの内容と料金は公式サイトで確認してください。
費用を故人の預金から払うときの注意点は、葬儀費用は誰が払う?で説明しています。
死亡届の下書きシート(Word・無料)
死亡届の左半分に書く情報を、前もって集めておくための下書きシートを用意しました。
本籍や筆頭者など、いざというときにすぐわからない項目を、家族で埋めておけます。
無料ダウンロード
Wordファイルに入れた内容は、次のとおりです。
- 死亡届の各欄に書く情報の下書き欄(氏名・本籍・筆頭者・世帯主・配偶者など)
- 届出人の候補と資格(同居の親族・同居していない親族など)
- 葬儀社・火葬場・連絡先のメモ
- 亡くなってから7日間のチェックリスト(死亡診断書のコピー・火葬許可証の保管など)
実際に提出するのは、病院で渡される死亡届の用紙(または市区町村の用紙)です。
こんなときはどうする
自宅で亡くなった
かかりつけ医がいれば、医師に連絡して死亡診断書を書いてもらいます。
かかりつけ医がいない、事故の可能性があるなどの場合は、警察の検視を経て死体検案書が作られます。
賃貸住宅や特殊清掃が必要な場合の流れは、親が自宅で亡くなったらで説明しています。
国外で亡くなった
期限は、死亡を知った日から3か月以内です(戸籍法86条1項)。
現地の死亡証明書とその日本語訳を添えて、在外公館か日本の市区町村に届け出ます。
必要な書類は国によって違うので、在外公館か本籍地の市区町村に確認してください。
身寄りがいない人が亡くなった
同居者や家主などの届出義務者がいれば、その人が届け出ます。
後見人や任意後見人も届出ができます(戸籍法87条2項)。
生前に死後のことを頼む方法は、死後事務委任契約とはで説明しています。
死亡届を出したあとにすること
死亡届を出しても、年金・健康保険・介護保険などの手続きは、別に必要なものがあります。
また、銀行は死亡届の提出を知って口座を止めるわけではありません。
家族から金融機関に連絡すると、その時点で口座が凍結されるのが一般的です。
相続の手続きで最初に必要になるのは、亡くなった人の戸籍です。
集め方は相続の戸籍の集め方をご覧ください。
死亡届を出してから戸籍に死亡が記載されるまで、日数がかかることがあります。
急いで戸籍が必要なときは、届け出た市区町村に相談しましょう(柏市の案内)。
葬儀のあとの香典返しの相場と挨拶状は香典返しの相場・時期・挨拶状で説明しています。
葬儀を家族葬で行うときの流れと連絡の仕方は家族葬とはで説明しています。
喪主が葬儀までにやることは喪主の決め方とやること一覧で説明しています。
死亡届を出すまでの忌引きの取り方は忌引きは何日休める?で説明しています。
よくある質問
死亡届の用紙はどこでもらえますか?
多くの場合、病院が死亡診断書と一体の用紙を用意しています。
市区町村の窓口でももらえ、ホームページからA3で印刷できる市区町村もあります。
さいたま市の案内では、A3で印刷し、感熱紙は使えないとしています。
7日を過ぎてしまいました。どうなりますか?
届出は受け付けてもらえるので、すぐに出してください。
正当な理由なく期間内に届け出なかった場合は、5万円以下の過料の対象になります(戸籍法137条)。
火葬もできない状態が続くので、まず市区町村に相談しましょう。
届出人は相続人でなければいけませんか?
いいえ。
届出人になれるかどうかは、戸籍法87条で決まり、相続人かどうかは関係ありません。
相続放棄を考えている人が届出人になっても、それだけで相続を認めたことにはなりません。
相続放棄の注意点は相続放棄とはで説明しています。
死亡届を出したことを証明する書類はありますか?
届出人は、届出の受理証明書を請求できます(戸籍法48条1項)。
利害関係人は、特別の事由がある場合に限って、届書の記載事項証明書を請求できます(同条2項)。
多くの手続きでは、死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本を使います。
行政書士に頼めますか?
死亡届は、届出人が署名して出す書類です。
行政書士は、その後の相続手続きで必要な書類(遺産分割協議書など)の作成を手伝えます。
登記は司法書士、税金は税理士、争いがある場合は弁護士が担当です。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:戸籍法25条・43条・48条・86条・87条・88条・137条/戸籍法施行規則63条/法務省「戸籍届書の標準様式の一部改正について(通達)」(令和5年3月27日 法務省民一第852号)/法務省「死亡届出の届出資格者の拡大について」/墓地、埋葬等に関する法律3条・5条/船橋市「死亡届の書き方」(令和8年3月24日更新)/柏市「死亡届」/さいたま市「死亡届」。届出の受付時間や必要書類は市区町村ごとに異なります。提出する市区町村の案内を確認してください。

