遺留分(いりゅうぶん)とは、亡くなった方の配偶者・子・親に認められた、遺言でも奪えない最低限の取り分です。
「全財産を長男に相続させる」という遺言があっても、ほかの子は遺留分に当たるお金を長男に請求できます。
この記事では、民法の条文に沿って、遺留分の割合と計算方法、請求の方法と期限、遺言を書く側の対策までをわかりやすく説明します。
- 遺留分があるのは、配偶者・子(孫)・親。兄弟姉妹にはない
- 遺留分の全体は遺産の2分の1(相続人が親だけなら3分の1)
- 請求できるのはお金。不動産そのものを返せとは言えない
- 期限は、遺留分が侵害されたことを知ってから1年(相続開始から10年で消滅)
遺留分がある人・ない人
| 相続人 | 遺留分 |
|---|---|
| 配偶者 | ある |
| 子(子が亡くなっていれば孫) | ある |
| 父母・祖父母 | ある |
| 兄弟姉妹(甥・姪) | ない |
兄弟姉妹に遺留分がないため、子がいない夫婦は「全財産を妻に相続させる」と遺言を書いておけば、兄弟姉妹から遺留分を請求されることはありません。
子がいない夫婦にとって、遺言書は特に効果が大きい対策です。
遺留分の割合

遺留分は、まず「全体の割合」を決め、それを法定相続分で分けて、1人ずつの割合を出します(民法1042条)。
| 相続人 | 遺留分の全体 |
|---|---|
| 親(直系尊属)だけ | 3分の1 |
| それ以外(配偶者や子がいる場合) | 2分の1 |
1人ずつの遺留分の早見表
| 相続人 | 配偶者 | 子(1人あたり) | 親(1人あたり) |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | 1/4 | 1/4 | - |
| 配偶者と子2人 | 1/4 | 1/8 | - |
| 配偶者と子3人 | 1/4 | 1/12 | - |
| 子2人だけ | - | 1/4 | - |
| 配偶者と父母 | 1/3 | - | 1/12 |
| 父母だけ | - | - | 1/6 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 1/2 | - | (兄弟姉妹はなし) |
たとえば「配偶者と子2人」なら、遺留分の全体は1/2です。
それを法定相続分(配偶者1/2、子は各1/4)で分けるので、配偶者は1/2×1/2=1/4、子は1/2×1/4=1/8になります。
遺留分を自動で計算する
家族構成と、もとになる財産の額を入れると、一人ひとりの遺留分の割合と金額を表示します。
民法1042条のルールに沿って計算しています。
遺留分の自動計算
遺留分を計算するもとになる財産(万円)
万円
配偶者
子の人数
人
生きている父母の人数(子がいない場合)
人
兄弟姉妹の人数(子も父母もいない場合)
人
遺留分の計算方法
遺留分の金額は、次の順番で計算します。
ステップ1:遺留分を計算するもとになる財産を出す
もとになる財産=亡くなったときの財産+一定の生前贈与-借金
生前贈与は、次の範囲のものが加えられます(民法1044条)。
| 贈与を受けた人 | 加えられる贈与 |
|---|---|
| 相続人以外の人 | 亡くなる前1年間の贈与 |
| 相続人 | 亡くなる前10年間の贈与のうち、結婚・養子縁組のため、または生活の元手として受けたもの |
| (共通) | 贈与した側ともらった側の両方が、遺留分を侵害すると知っていた贈与は、期間に関係なく加えられる |
ステップ2:自分の遺留分の額を出す
もとになる財産に、自分の遺留分の割合を掛けます。
ステップ3:実際に受け取った分を差し引く
遺言や生前贈与で自分がすでに受け取った分などを差し引くと、請求できる金額(遺留分侵害額)が出ます。
計算例
父が亡くなり、相続人は母・長男・長女の3人。
遺言には「全財産(6,000万円)を長男に相続させる」と書かれていたとします。借金や生前贈与はないものとします。
| 人 | 遺留分の割合 | 遺留分の額 | 受け取った額 | 請求できる額 |
|---|---|---|---|---|
| 母 | 1/4 | 1,500万円 | 0円 | 1,500万円 |
| 長女 | 1/8 | 750万円 | 0円 | 750万円 |
母は1,500万円、長女は750万円を、長男に請求できます。
請求するかどうかは、それぞれが自由に決めます。請求しなければ、遺言のとおり長男がすべてを受け取ります。
遺留分は「お金」で請求する
2019年7月1日の民法改正で、遺留分は「遺留分侵害額請求」として、お金で請求する権利になりました(民法1046条)。
| 改正前(遺留分減殺請求) | 改正後(遺留分侵害額請求) | |
|---|---|---|
| 請求できるもの | 財産そのもの(不動産の持分など) | お金 |
| 結果 | 不動産が共有になりやすかった | 不動産は受け取った人のまま、お金で精算する |
請求された側がすぐにお金を用意できない場合は、裁判所に支払いの期限を延ばしてもらうよう求めることもできます。
遺留分を請求する方法

-
STEP 1話し合うまずは遺産を多く受け取った人に、遺留分を請求したいと伝える
-
STEP 2内容証明郵便で請求の意思を伝える期限(1年)内に請求したことを証拠に残すため
-
STEP 3家庭裁判所の調停話し合いでまとまらない場合、「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てる
-
STEP 4裁判調停でもまとまらなければ、訴訟で決める
口頭で伝えただけでは、期限内に請求したかどうかが後で争いになることがあります。
期限が迫っている場合は、内容証明郵便で送っておくのが確実です。
遺留分の請求には期限がある

遺留分侵害額の請求権は、次のどちらかで消えてしまいます(民法1048条)。
| 期限 | いつから数えるか |
|---|---|
| 1年 | 相続が始まったこと、および遺留分を侵害する遺言や贈与があったことを知ったとき |
| 10年 | 相続が始まったとき(知らなくても消える) |
1年はあっという間に過ぎます。
遺言の内容に納得できない場合は、早めに意思表示をしておきましょう。
遺留分を侵害する遺言は無効?
遺留分を侵害する遺言でも、無効にはなりません。
遺言は有効なまま、遺留分を侵害された人が請求したときに、お金で調整されるだけです。
請求がなければ、遺言のとおりに財産が分けられます。
遺留分の放棄
| 時期 | 方法 |
|---|---|
| 亡くなる前(生前) | 家庭裁判所の許可を受けたときだけ有効(民法1049条) |
| 亡くなったあと | 請求しなければよい。家庭裁判所の手続きは不要 |
生前に家族の間で「遺留分はいらない」と約束しても、家庭裁判所の許可がなければ効力はありません。
また、遺留分を放棄しても、相続人であることは変わりません。借金を受け継がないためには、別に相続放棄が必要です。
遺言を書く側ができる対策
1. 遺留分に配慮した分け方にする
最初から遺留分以上の財産を各相続人に渡しておけば、請求されることはありません。
2. 付言事項で理由を伝える
「長男は同居して介護をしてくれたので、自宅を長男に残します」のように、遺言書に理由を書いておくと、ほかの家族の納得を得やすくなります。
法的な効力はありませんが、請求を思いとどまってもらえることがあります。
3. 支払うお金を用意しておく
自宅など分けにくい財産を1人に残す場合は、遺留分を請求されたときに払えるお金を用意しておくと、その人が困りません。
生命保険金の受取人をその人にしておく方法もよく使われます。
生命保険金は、受取人固有の財産とされ、原則として遺留分の計算に含まれないとした判例があります(例外もあります)。
4. 生前に遺留分の放棄をしてもらう
相続人の理解があれば、家庭裁判所の許可を得て、生前に遺留分を放棄してもらう方法もあります。
生前贈与がある場合の計算例
生前贈与があると、遺留分の計算は少し複雑になります。
具体的な数字で確認してみましょう。
父が亡くなり、相続人は長男と長女の2人です。
亡くなったときの財産は4,000万円で、遺言には「全財産を長男に相続させる」と書かれていました。
さらに、父は亡くなる5年前に、長男に家を建てる資金として2,000万円を贈与していました。借金はありません。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| もとになる財産 | 4,000万円+2,000万円(相続人への10年以内の生計の資本の贈与)=6,000万円 |
| 長女の遺留分の割合 | 1/2(全体)×1/2(法定相続分)=1/4 |
| 長女の遺留分の額 | 6,000万円×1/4=1,500万円 |
| 長女が受け取った額 | 0円 |
| 長女が請求できる額 | 1,500万円 |
生前贈与を加えない場合(4,000万円×1/4=1,000万円)と比べて、請求できる額が500万円増えています。
このように、生前贈与の有無が請求額に大きく影響するため、贈与の事実や金額をめぐって争いになることがよくあります。
財産の評価で金額が大きく変わる
遺留分の計算では、財産を「亡くなったときの時価」で評価します。
預金は金額がはっきりしていますが、不動産や非上場株式は評価の方法によって金額が変わります。
| 財産 | 評価で争いになりやすい点 |
|---|---|
| 土地・建物 | 固定資産税評価額・路線価・実際の売却価格のどれを使うか |
| 非上場株式(家族経営の会社) | 評価方法によって金額が大きく違う |
| 生前に贈与された不動産 | 贈与した時点ではなく、相続開始時点の価値で評価する |
話し合いでまとまらない場合は、不動産鑑定士に評価を依頼することもあります。
遺留分を請求するときの文例
遺留分の請求は、期限(1年)内に意思表示をしたことを証拠に残すため、内容証明郵便で送るのが一般的です。
裁判所の案内でも、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは相手に対する意思表示にならないため、調停とは別に内容証明郵便などで意思表示をする必要があるとされています。
遺留分侵害額請求書
被相続人〇〇〇〇(令和〇年〇月〇日死亡)は、令和〇年〇月〇日付の遺言により、全財産をあなたに相続させるものとしました。
この遺言により、私の遺留分が侵害されていますので、私はあなたに対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求します。
令和〇年〇月〇日
住所 〇〇県〇〇市〇〇町〇丁目〇番〇号
氏名 〇〇〇〇
この段階では、金額まで書く必要はありません。
まず「請求する」という意思を期限内に伝えることが大切です。
遺留分侵害額の請求調停
話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てます。
| 項目 | 内容(裁判所の案内より) |
|---|---|
| 申し立てる人 | 遺留分を侵害された人(兄弟姉妹以外の相続人)など |
| 申立先 | 相手の住所地の家庭裁判所、または当事者が合意で決めた家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙1,200円分と連絡用の郵便切手 |
| 主な必要書類 | 申立書、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、遺言書の写し、遺産に関する資料(登記事項証明書・固定資産評価証明書・通帳の写しなど) |
調停では、調停委員が間に入り、財産の評価や支払い方法などについて話し合います。
遺留分を請求された側の対応
遺留分を請求されたときは、次の順番で確認しましょう。
-
STEP 1請求した人に遺留分があるか兄弟姉妹には遺留分がない
-
STEP 2期限内の請求か知ってから1年、相続開始から10年を過ぎていないか
-
STEP 3金額は正しいか財産の評価、生前贈与の扱い、借金の差し引きが正しいか
-
STEP 4支払い方法を決める一括で払えない場合は、分割払いなどを相談する
請求を無視していると、調停や裁判を起こされることがあります。
納得できない点があっても、まずは請求を受け取ったことを伝え、話し合いの場を持つことが大切です。
遺留分と、ほかの制度との関係
| 制度 | 遺留分との関係 |
|---|---|
| 相続放棄 | 放棄した人は相続人でなくなるため、遺留分もなくなる |
| 遺留分の放棄 | 遺留分だけを手放す。相続人のままなので、借金は受け継ぐ |
| 寄与分 | 介護などで財産の維持に貢献した相続人の取り分を増やす制度。遺留分とは別の制度 |
| 特別受益 | 生前贈与などで先に受け取った分。遺留分の計算に影響する |
遺産1億円の場合の遺留分の金額

割合だけではイメージしにくいので、もとになる財産が1億円の場合の金額を一覧にしました。
| 相続人 | 配偶者の遺留分 | 子1人の遺留分 | 親1人の遺留分 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子1人 | 2,500万円 | 2,500万円 | - |
| 配偶者と子2人 | 2,500万円 | 1,250万円 | - |
| 配偶者と子3人 | 2,500万円 | 約833万円 | - |
| 子2人だけ | - | 2,500万円 | - |
| 子3人だけ | - | 約1,667万円 | - |
| 配偶者と父母 | 約3,333万円 | - | 約833万円 |
| 父母だけ | - | - | 約1,667万円 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 5,000万円 | - | (兄弟姉妹は0円) |
実際に請求できる額は、ここから、その人がすでに遺言や生前贈与で受け取った分などを差し引いた額になります。
遺留分でもめやすい典型的なパターン
遺留分の争いは、次のような場面で起きやすくなります。
| パターン | もめやすい理由 | 防ぐ工夫 |
|---|---|---|
| 同居して介護した子に、自宅を含めて多く残した | ほかの子が「介護の苦労」を実感しておらず、不公平に感じる | 付言事項で理由を伝える。支払うお金を用意しておく |
| 家業を継ぐ子に、会社の株や事業用の土地を集中させた | 事業用の財産は分けられず、評価額も大きい | 生前に家族で話し合う。遺留分に配慮した分け方を検討する |
| 再婚した配偶者にすべてを残した | 前の結婚の子との関係が薄く、話し合いが難しい | 前の結婚の子にも遺留分相当を残す遺言にする |
| 特定の子に生前に多額の援助をしていた | 生前贈与の有無や金額が記録に残っていない | 贈与の記録を残す。遺言で扱いを明記する |
生前贈与を遺留分の計算に入れないことはできる?
遺産分割では、亡くなった方が「この贈与は遺産の前渡しとして扱わなくてよい」という意思を示していれば、生前贈与を計算に入れずに分けることができます(持ち戻しの免除)。
しかし、遺留分の計算では、持ち戻しの免除の意思表示があっても、民法で決められた範囲の生前贈与は計算に含まれます。
「生前贈与を遺言で除外したから遺留分の問題は起きない」とは言えないので注意しましょう。
遺留分と遺言執行者
遺言執行者は、遺言の内容を実現するための手続きをする人です。
遺留分侵害額の請求は、財産を多く受け取った人に対してするもので、遺言執行者が支払う立場になるわけではありません。
遺言執行者は、遺言の内容どおりに名義変更などを進めつつ、相続人に遺言の内容を知らせる役割を担います。
生前贈与の税金や、遺留分に影響する贈与の注意点は生前贈与とはで解説しています。
遺言執行者の役割は遺言執行者とはで説明しています。
遺贈と遺留分の関係は遺贈とはも参考にしてください。
遺産分割での特別受益の扱いは特別受益と寄与分とはで説明しています。
相続税がかかりそうな場合や、申告が必要か迷う場合は、税理士に相談すると具体的な税額を確かめられます。
よくある質問
遺留分を請求されたら、必ず払わないといけませんか?
正当な請求であれば、支払う義務があります。
不動産の評価額によって金額が大きく変わることがあるためです。
遺言がなくても遺留分は問題になりますか?
遺言がなくても、生前に特定の人へ多額の贈与をしていた場合は、遺留分が問題になることがあります。
遺言がなく、生前贈与もない場合は、遺産分割協議で分けるので、遺留分が問題になることはほとんどありません。
孫にも遺留分はありますか?
孫は、親(亡くなった方の子)が先に亡くなっていて代わりに相続人になる場合(代襲相続)には、遺留分を持ちます。
相続人の範囲と代襲相続は法定相続人の範囲と順位で解説しています。
遺留分の請求は誰に相談すればいいですか?
遺留分の請求や、請求された場合の交渉は、弁護士に相談します。
相手と対立している場合、代わりに交渉できるのは弁護士だけです。
受け取った遺留分に税金はかかりますか?
遺留分として受け取ったお金は、相続で取得した財産として、相続税の計算に含まれます。
すでに相続税の申告が終わっている場合は、支払った側・受け取った側の双方で、申告内容を修正する手続きが必要になることがあります。
遺留分の請求は、兄弟で一緒にしないといけませんか?
一緒にする必要はありません。
遺留分は1人ずつの権利なので、請求するかどうかも、それぞれが自分で決めます。
遺留分の請求をしたら、家族関係が壊れませんか?
請求の仕方によっては関係が悪くなることもあります。
いきなり内容証明を送るのではなく、まずは話し合いで気持ちを伝え、期限が迫っている場合にだけ内容証明で意思表示をする、という順番を取る人もいます。
期限(1年)だけは守るようにしましょう。
遺留分は相続財産の何から払ってもらうのですか?
遺留分はお金で請求する権利なので、財産を多く受け取った人が、自分のお金で支払います。
受け取った財産が不動産だけでお金がない場合は、支払いの期限を延ばしてもらうよう裁判所に求めたり、不動産を売って支払ったりすることになります。
生命保険金は遺留分の計算に入りますか?
受取人が指定された死亡保険金は、原則として遺産ではなく受取人のお金とされ、遺留分の計算には含まれないとされています。
親が生きているうちに、遺留分を主張できますか?
できません。遺留分は、相続が始まってから(親が亡くなってから)請求できる権利です。
生前に多額の贈与が行われていても、その時点では請求できません。心配な場合は、生前に家族で話し合っておくことが大切です。
養子にも遺留分はありますか?
あります。養子は実子と同じく子として相続人になるので、遺留分も実子と同じです。
遺言が無効だと思うのですが、遺留分も請求できますか?
遺言の無効を主張しながら、無効が認められなかったときに備えて、遺留分の請求の意思表示もしておくことができます。
遺言の無効を争っている間に、遺留分の1年の期限が過ぎてしまうことがあるためです。
こうした判断が必要な場合は、早めに弁護士に相談してください。
請求したのに相手が払ってくれません
話し合いで払ってもらえない場合は、家庭裁判所の調停を申し立てます。
調停でも合意できない場合は、地方裁判所などに訴訟を起こして、支払いを命じる判決を求めることになります。
判決が出ても払わない場合は、相手の財産を差し押さえる手続き(強制執行)があります。
遺留分を請求すると、費用はどれくらいかかりますか?
自分で調停を申し立てる場合の費用は、収入印紙1,200円分と郵便切手、戸籍などの書類代が中心です。
弁護士に依頼する場合は、弁護士費用がかかります。費用の決め方は事務所によって違うので、相談のときに確認しましょう。
介護をしてきた自分の取り分は、遺留分とは別に主張できますか?
亡くなった方の介護などで財産の維持に特別に貢献した相続人は、遺産分割の中で「寄与分」を主張できます。
遺言で財産がすべて他の人に渡っている場合は、遺留分の請求が中心になります。
遺留分の請求に時効の期限が迫っています。まず何をすればいいですか?
まずは、財産を多く受け取った人に対して、遺留分を請求するという意思を内容証明郵便で伝えます。
金額が決まっていなくても、請求の意思表示をしておけば、1年の期限で権利が消えることを防げます。
金額の計算や交渉は、そのあとで進められます。
意思表示のあとに発生する金銭の支払いを求める権利には、別に時効があるため、話し合いが長引く場合は弁護士に相談しておきましょう。
遺留分を請求された人が亡くなったら、請求はどうなりますか?
請求された人が亡くなっても、支払う義務はその人の相続人に引き継がれます。
反対に、遺留分を持つ人が請求の前に亡くなった場合も、遺留分侵害額の請求権はその人の相続人に引き継がれます。
どちらの場合も、期限は最初の人が知ったときから数えるので注意しましょう。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:民法1042条・1043条・1044条・1046条・1048条・1049条(e-Gov法令検索)

