相続した不動産 相続した旗竿地はどうする?建て替えできるかの確認・売り方・相続税の評価
旗竿地は道路から細い通路でつながった土地。建築基準法43条の接道義務(2m以上)と東京都建築安全条例の通路の幅、再建築不可になるケース、売り方と売る前の確認、不整形地・間口狭小・奥行長大の補正による相続税の評価、分け方の注意点を解説。
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