遺産の大部分が実家の土地と建物で、それを長男が引き継ぎたい。でも、それでは弟や妹の取り分がほとんどなくなってしまう。
こうしたときに使われるのが「代償分割」です。
実家を相続する人が、ほかの相続人にお金(代償金)を払って、取り分を調整します。
この記事では、代償分割の遺産分割協議書の書き方と記載例を中心に、相続の登記をしないうちに相続人が亡くなった「数次相続」の協議書もあわせて解説します。
Wordの雛形(4パターン)も無料で配布しています。
- 代償分割では、協議書に「〇〇を取得する代償として、〇〇に金〇〇円を支払う」と必ず書く
- この一文がないと、代償金が「贈与」とみなされて贈与税がかかるおそれがある
- 支払期限・支払方法・分割払いの場合の取り決めも協議書に書いておく
- 数次相続は、亡くなった相続人の相続人も協議に加わり、「亡〇〇が取得したものとし」と書く
代償分割・数次相続の協議書のWord雛形(4パターン・無料)
| パターン | こんなときに使う |
|---|---|
| 1. 代償金を一括で払う | 長男が実家を相続し、次男に代償金をまとめて払う |
| 2. 代償金を分割で払う | 一度に払えないので、毎月決まった額を払う。払わなかった場合の取り決めも入れる |
| 3. 代償金を複数の相続人に払う | 長男が実家を相続し、次男と長女のそれぞれに代償金を払う |
| 4. 数次相続 | 祖父の相続の登記をしないうちに父が亡くなり、父の相続人(子)が祖父の遺産の分け方を決める |
基本的な協議書の書き方(財産の書き方・署名・実印・契印)は、遺産分割協議書の書き方|Word雛形4パターンで解説しています。
代償分割とは

代償分割は、遺産を分ける方法の1つです。
分けにくい財産(実家や自社株など)を1人の相続人が取得し、その代わりに、ほかの相続人にお金を払って公平を保ちます。
| 分け方 | やり方 |
|---|---|
| 現物分割 | 財産をそのままの形で分ける(家は長男、預金は次男) |
| 代償分割 | 1人が財産を取得し、ほかの相続人にお金を払う |
| 換価分割 | 財産を売ってお金に換え、そのお金を分ける |
| 共有分割 | 財産を複数の相続人の共有にする |
代償分割が向いているケース
- 遺産のほとんどが実家で、相続人の1人が住み続けたい
- 家業を継ぐ相続人に、事業用の土地や会社の株をまとめたい
- 不動産を共有にして、将来もめるのを避けたい
- 取得する相続人に、代償金を払えるだけのお金がある
具体例
父が亡くなり、相続人は長男と次男の2人。遺産は実家(評価2,000万円)と預金200万円だけとします。
長男が実家と預金の両方を相続し、次男に代償金900万円を払えば、2人の取り分は1,100万円ずつになります。
| 相続人 | 取得する財産 | 代償金 | 実質の取り分 |
|---|---|---|---|
| 長男 | 実家2,000万円+預金200万円 | 900万円を払う | 1,300万円 |
| 次男 | なし | 900万円を受け取る | 900万円 |
上の例では、長男1,300万円・次男900万円となり、まだ差があります。
ぴったり半分にするなら、代償金は1,100万円です。いくらにするかは、相続人全員の合意で自由に決められます。
代償分割の協議書の書き方

基本の記載例
第1条 相続人〇〇〇〇(長男)は、次の不動産を取得する。
(不動産の表示)
第2条 相続人〇〇〇〇(長男)は、第1条の不動産を取得する代償として、相続人〇〇〇〇(次男)に対し、金〇〇〇万円を令和〇年〇月〇日までに、相続人〇〇〇〇(次男)の指定する口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は相続人〇〇〇〇(長男)の負担とする。
必ず書く5つのこと
| 項目 | 理由 |
|---|---|
| 「取得する代償として」という文言 | 代償金が遺産分割のための支払いであることを示す。これがないと贈与と扱われるおそれがある |
| 誰が誰に払うか | 支払う人と受け取る人を、名前で特定する |
| 金額 | 数字ではっきり書く |
| 支払期限 | 「令和〇年〇月〇日までに」と日付で書く |
| 支払方法 | 振込か現金か。振込手数料をどちらが負担するか |
分割払いにする場合
代償金を一度に払えない場合は、分割払いにすることもできます。
その場合は、払わなくなったときの取り決めも書いておくと、受け取る側が安心できます。
相続人〇〇(長男)は、代償として、相続人〇〇(次男)に対し、金〇〇〇万円を支払う義務があることを認め、これを次のとおり分割して支払う。
(1)令和〇年〇月〇日限り 金〇〇〇万円
(2)令和〇年〇月から令和〇年〇月まで毎月末日限り 金〇〇万円ずつ
相続人〇〇(長男)が分割金の支払いを2回分以上怠ったときは、当然に期限の利益を失い、残額を直ちに支払う。
「期限の利益を失う」とは、分割で払ってよいという約束がなくなり、残りを一括で払わなければならなくなるという意味です。
代償金の支払いを確実にする工夫
- 支払いと引き換えに登記する:代償金の支払いを確認してから、不動産の名義変更の書類(協議書・印鑑証明書)を渡す
- 公正証書にする:分割払いが長く続く場合は、協議の内容を公正証書にしておく方法もある。支払いが止まったときの手続きを取りやすくなる
- 担保を設定する:取得した不動産に抵当権を設定するなど
代償金の額の決め方
代償金の額は、取得する財産をいくらと評価するかで大きく変わります。
| 評価の基準 | 特徴 |
|---|---|
| 固定資産税評価額 | 毎年届く課税明細書で確認できる。時価より低めになることが多い |
| 相続税評価額(路線価など) | 相続税の計算に使う額。時価の8割程度が目安とされる |
| 実際に売れる価格(時価) | 不動産会社の査定などで確認する。受け取る側は時価を主張しやすい |
| 不動産鑑定士の鑑定評価 | 費用はかかるが、争いになったときの根拠になる |
どの基準を使うかに決まりはなく、相続人全員が納得すればどれでもかまいません。
話し合いがまとまらない場合は、複数の不動産会社に査定を頼み、その平均を目安にする方法もよく使われます。
代償分割と税金
代償金に贈与税はかからない(書き方が大事)
遺産分割協議書に、代償分割として代償金を払うことが書かれていれば、代償金は遺産分割の一部として扱われ、贈与税はかかりません。
一方、協議書に書かずに、あとから「兄が弟にお金を渡した」だけだと、贈与と見られるおそれがあります。
相続税がかかる場合の扱い
相続税がかかる家庭では、代償金は次のように扱われます。
| 人 | 相続税の計算 |
|---|---|
| 代償金を払う人 | 取得した財産の額から、払った代償金を差し引く |
| 代償金を受け取る人 | 受け取った代償金を、相続で取得した財産として加える |
代償金の額の計算方法には、一定のルールがあります。相続税がかかる場合は、税理士に確認しておきましょう。
代償金を不動産で払う場合は注意
代償金をお金ではなく、自分がもともと持っていた土地などで渡すと、渡した人がその土地を売ったものとして、譲渡所得の税金がかかることがあります。
お金以外で払う場合は、事前に税理士に相談してください。
数次相続とは

数次相続とは、ある人の相続(第1の相続)で遺産分割や相続登記が済まないうちに、その相続人が亡くなり、次の相続(第2の相続)が始まることです。
たとえば、祖父が亡くなって祖父名義の実家を父が相続したものの、相続登記をしないまま父も亡くなった、というケースです。
相続登記が義務になった今、昔の相続を片づけようとして、数次相続に気づく家庭が増えています。
数次相続で協議に参加する人
| 第1の相続(祖父)の相続人 | 協議に参加する人 |
|---|---|
| 父(すでに死亡) | 父の相続人全員(母・子など)が、父の立場を引き継いで参加 |
| 父の兄弟姉妹(叔父・叔母) | 本人が参加 |
亡くなった父の代わりに、父の相続人全員が協議に加わる点がポイントです。
叔父や叔母、いとこなど、普段あまり連絡を取らない親族が相続人になることもあります。
数次相続の協議書の書き方
法務局の申請書の記載例では、第1の相続の登記をしないまま相続人が亡くなった場合、登記原因として2つの相続を並べて書きます。
協議書でも、誰の相続なのか、亡くなった相続人の立場を誰が引き継いでいるのかがわかるように書きます。
上記被相続人の死亡によって開始した相続の共同相続人は、〇〇(父)及び〇〇(叔父)であったが、〇〇(父)は令和〇年〇月〇日に死亡したので、〇〇(父)の相続人である〇〇及び〇〇並びに〇〇(叔父)は、被相続人の遺産について協議を行い、次のとおり分割することに合意した。
第1条 被相続人の遺産のうち次の不動産は、亡〇〇(父)が取得したものとし、亡〇〇(父)の相続人である〇〇が相続する。
署名欄には、「亡〇〇の相続人 〇〇」のように、どの立場で署名しているかがわかるように書きます。
数次相続で必要になる戸籍
- 祖父の出生から死亡までの戸籍
- 父の出生から死亡までの戸籍
- 祖父の相続人と、父の相続人全員の現在の戸籍
亡くなった人ごとに出生から死亡までの戸籍が必要になるため、書類の量が多くなります。
戸籍の広域交付(2024年3月1日から)を使うと、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫の戸籍は、最寄りの市区町村でまとめて請求できます。
数次相続の登録免許税の免税措置
法務局の案内によると、土地を相続した人が相続登記をしないまま亡くなった場合、その人を名義人にするための登記は、2027年3月31日までは登録免許税が免税になります。
免税を受けるには、申請書に根拠の条文を書く必要があります。
相続登記の手順は相続登記の必要書類と自分でやる手順で解説しています。
代償分割のメリット・デメリット

| メリット | デメリット |
|---|---|
| 実家や自社株を、1人の相続人にまとめて引き継げる | 取得する人に、代償金を払うお金が必要 |
| 不動産を共有にせずに済み、将来の争いを防げる | 財産の評価額をめぐって意見が割れやすい |
| 財産を売らずに、公平に分けられる | 分割払いにすると、支払いが止まるリスクがある |
| 住み慣れた家に住み続けられる | 代償金の書き方を間違えると、贈与税の問題が起きることがある |
相続した不動産の売却・買取の相談先
代償金を払うお金が足りない場合は、不動産を売って代金を分ける換価分割も比べてみましょう。まずは売ったらいくらになるかを知ることが出発点です。
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共有持分・借地権・再建築不可などの買取の相談先
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換価分割との比べ方
代償分割と迷いやすいのが、財産を売ってお金を分ける換価分割です。
| 代償分割 | 換価分割 | |
|---|---|---|
| 不動産 | 1人が取得して持ち続ける | 売却する |
| お金の出どころ | 取得する人の手持ちのお金 | 売却代金 |
| 税金 | 代償金そのものに所得税はかからない | 売却益が出れば、譲渡所得の税金がかかる |
| 向いているケース | 住み続けたい人がいて、お金もある | 誰も住まない。お金を用意できる人がいない |
換価分割の協議書では、「第〇条の不動産は相続人〇〇が売却し、売却代金から売却費用を差し引いた残額を、相続人〇〇及び相続人〇〇に各2分の1の割合で分配する」のように書きます。
実家を売るか残すかの判断は相続した実家は売る?残す?で解説しています。
代償分割を始める前のチェックリスト
- 取得する財産の評価方法について、相続人全員が合意しているか
- 取得する人に、代償金を払えるお金(または借入れのめど)があるか
- 支払期限と支払方法(一括か分割か)を決めたか
- 分割払いの場合、払わなかったときの取り決めを決めたか
- 相続税がかかる場合、代償金の扱いを税理士に確認したか
- 代償金の支払いと、登記書類の受け渡しの順番を決めたか
遺言で代償分割を指定することもできる
亡くなる方が、遺言で「長男に自宅を相続させる。長男は次男に代償として〇〇万円を支払う」と、分け方を指定することもできます。
遺言で決めておけば、相続人同士で代償金の額を話し合う必要がなくなり、争いを防ぎやすくなります。
遺言の作り方は公正証書遺言の必要書類と費用でも解説しています。
数次相続でよくある状況と進め方
| 状況 | 進め方 |
|---|---|
| 祖父名義の実家に、父が亡くなるまで住んでいた | 祖父の相続人(父の兄弟姉妹など)と、父の相続人の全員で協議する |
| 相続人が10人以上に増えている | 協議書を郵送で回すか、相続人ごとに遺産分割協議証明書を作る |
| 相続人の中に連絡の取れない人がいる | 戸籍の附票で住所を調べる。行方不明なら不在者財産管理人の選任を検討 |
| 3年の登記の期限に間に合いそうにない | まず相続人申告登記をして、義務を果たしておく |
数次相続は、時間がたつほど相続人が増えて、話がまとまりにくくなります。
気づいた時点で、できるだけ早く手続きを始めることが大切です。
協議書を作ったあとの流れ
- 相続人全員の署名・実印と印鑑証明書をそろえる
- 代償金を支払う(支払いの記録を残す)
- 相続登記を申請する(不動産の名義を取得した人に変える)
- 預貯金などの手続きをする
- 相続税がかかる場合は、10か月以内に申告する
代償金の支払いは、振込にしておくと記録が残ります。現金で渡す場合は、受け取った側に領収書を書いてもらいましょう。
相続人が3人の場合の代償金の計算例
相続人が3人以上いる場合の代償金の計算を、具体的な数字で確認しましょう。
母はすでに亡くなっていて、父が亡くなり、相続人は長男・次男・長女の3人とします。
遺産は実家3,000万円と預金600万円、合計3,600万円です。
| 手順 | 計算 |
|---|---|
| 1人あたりの取り分(法定相続分どおり) | 3,600万円÷3=1,200万円 |
| 長男が取得する財産 | 実家3,000万円 |
| 長男の取りすぎ | 3,000万円-1,200万円=1,800万円 |
| 次男・長女が預金から受け取る額 | 各300万円(預金600万円を2人で分ける) |
| 次男・長女に足りない額 | 各1,200万円-300万円=900万円 |
| 長男が払う代償金 | 次男に900万円、長女に900万円(合計1,800万円) |
このように、取得する人の「取りすぎ」の分を、ほかの相続人に払う形で計算します。
代償金の額でもめたとき
話し合いで代償金の額がまとまらない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
調停では、不動産の評価をどうするか、代償金をいくらにするかを、調停委員を交えて話し合います。
調停でもまとまらず審判に進んだ場合、裁判所が代償分割による分け方を決めるときは、取得する人に代償金を払う能力があるかどうかも考慮されるとされています。
「実家は欲しいが、代償金を払うお金がない」という場合は、希望どおりにならないこともあるので注意しましょう。
代償分割の協議書のチェックポイント
- 「取得する代償として」という言葉が入っているか
- 支払う人・受け取る人・金額・期限・方法が書かれているか
- 不動産の表示が登記事項証明書どおりか
- 分割払いなら、各回の金額と期日、払わなかったときの取り決めがあるか
- 相続人全員が署名し、実印を押しているか
- 2枚以上なら、全員の実印で契印を押しているか
遺産を売って代金を分ける方法は換価分割とはで解説しています。
不動産の価格をどう決めるかは相続した不動産の価格の調べ方で説明しています。
よくある質問
代償金を払うお金がありません
分割払いにする、取得した不動産を担保に借入れをする、生命保険金を受け取る予定があればそれを充てる、などの方法があります。
どうしても払えない場合は、不動産を売って代金を分ける換価分割を検討しましょう。
代償金を払わないまま名義だけ変えられてしまいました
協議書に代償金の支払いが書かれていれば、受け取る権利があります。
まずは支払いを求め、応じない場合は弁護士に相談してください。
こうしたトラブルを避けるため、支払いと引き換えに登記の書類を渡す順番にしておくのが安全です。
数次相続で、会ったこともない親族が相続人になっています
協議には相続人全員の参加が必要なので、手紙などで事情を説明し、協力をお願いすることになります。
連絡先がわからない場合は、戸籍の附票で住所を調べることができます。
協力が得られない場合は、家庭裁判所の遺産分割調停を利用します。
代償分割の協議書は、登記のときにそのまま使えますか?
使えます。不動産を取得する人の欄と不動産の表示が正確に書かれていれば、相続登記の登記原因証明情報として法務局に出せます。
代償金の条項が書かれていても、登記の手続きには影響しません。
代償金はいつまでに払えばいいですか?
決まりはなく、協議書で決めた期限までに払います。
相続税がかかる場合は、申告期限(10か月)との関係もあるので、早めの期限にしておくと手続きが進めやすくなります。
代償金の額を後から変えられますか?
相続人全員が合意すれば変えることはできますが、いったん成立した協議の内容を変えると、税金の面で贈与とみなされるおそれがあります。
額は最初の協議でしっかり決めておきましょう。
代償金を受け取ったら、所得税はかかりますか?
遺産分割協議書に基づいて受け取った代償金は、相続で取得した財産として扱われ、所得税はかかりません。
相続税がかかる家庭では、受け取った代償金は相続税の計算に含めます。
代償分割にすると、遺留分の問題は起きますか?
遺産分割協議で相続人全員が合意して決めた分け方なので、遺留分の問題は基本的に起きません。
遺留分が問題になるのは、主に遺言や生前贈与で取り分が極端に少なくなった場合です。
数次相続の場合、相続税はどうなりますか?
第1の相続と第2の相続は、それぞれ別に相続税がかかるかどうかを判断します。
10年以内に続けて相続があった場合は、前の相続で払った相続税の一部を差し引ける「相次相続控除」があります。
詳しくは税理士や税務署で確認してください。
代償分割の協議書に、代償金を払ったことを書く必要はありますか?
協議書には「払う約束」を書けば足ります。
実際に払ったことは、振込の記録や領収書で証明します。
後で「受け取っていない」と言われないよう、支払いの記録は大切に保管しましょう。
代償金として、預金を渡すのではだめですか?
遺産の中の預金を、ほかの相続人が取得すると決めるだけなら、それは代償分割ではなく、財産をそのまま分ける現物分割です。
代償分割は、財産を取得した人が「自分のお金」でほかの相続人に支払う方法です。
どちらの形にするかで協議書の書き方が変わるので、分け方を先に決めておきましょう。
代償金を受け取る側が未成年です
親と未成年の子がともに相続人の場合、親が子の代わりに協議書に署名することはできません。
家庭裁判所で子の特別代理人を選んでもらい、特別代理人が協議に参加します。
代償金の額が子にとって不利でないかも、家庭裁判所が確認します。
数次相続の協議書は、第1の相続と第2の相続で別々に作るのですか?
第1の相続の遺産を誰が取得するかを決める協議書を作り、亡くなった相続人の立場を引き継いだ人が署名するのが一般的です。
第2の相続(亡くなった父の遺産)の分け方も決める必要がある場合は、別に協議書を作るか、1つの協議書にまとめて書きます。
財産や相続人が多い場合は、司法書士などに相談すると確実です。
代償金を払う人が亡くなってしまったら?
代償金を払う約束は、払う人の相続人に引き継がれます。
分割払いの途中で亡くなった場合も、残りの支払い義務はその人の相続人が負うことになります。
代償分割の協議書は公正証書にしたほうがいいですか?
必須ではありません。一括で払う場合や、相続人同士の信頼関係がある場合は、通常の協議書で十分なことが多いでしょう。
分割払いが長く続く場合や、支払いに不安がある場合は、公正証書にしておくと、支払いが止まったときの手続きを取りやすくなります。
代償金の額を決めるとき、相続税の評価額を使ってもいいですか?
相続人全員が納得していれば、相続税の評価額を使ってもかまいません。
代償分割にすると、不動産の名義はいつ変わりますか?
協議書を作っただけでは名義は変わりません。
協議書と必要書類をそろえて相続登記を申請し、登記が終わった時点で名義が変わります。
相続登記の期限(遺産分割の日から3年以内)にも注意しましょう。
雛形のWordファイルは、パターンを組み合わせて使えますか?
使えます。たとえば、数次相続のパターンに、代償分割の条項(取得する代償として金〇〇円を支払う)を加えることもできます。
条項を足したら、条の番号がずれていないか、最後に全体を読み直して確認しましょう。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:法務局「所有権移転登記申請書(相続・遺産分割)(数次相続)」記載例/法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」(2026年4月1日更新)

