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財産目録の書き方とひな形|遺産分割・遺言書で使えるExcel・Word(無料)と署名押印のルール

財産目録の書き方とひな形 遺産分割協議書・書式
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財産目録は、亡くなった人や自分の財産を、一覧にまとめたものです。

遺産分割の話し合い、遺言書の作成、相続税の申告、相続放棄の判断など、相続のいろいろな場面で使います。

決まった様式はありませんが、書き方があいまいだと、あとで「この財産は入っていたのか」ともめる原因になります。

この記事では、民法と法務省・裁判所の案内をもとに、財産目録の書き方を場面ごとに説明します。

そのまま使えるひな形(Excel・Word)を無料でダウンロードできます。

遺言書に付ける財産目録の、署名と押印のルールも整理しました。

先に結論
  • 財産目録に決まった様式はない。財産を特定できるように書くことが大切
  • 不動産は登記事項証明書のとおりに、預貯金は金融機関・支店・種類・口座番号を書く
  • 借入金などのマイナスの財産も書く。金額は亡くなった日の時点でそろえる
  • 自筆証書遺言に付ける財産目録は、パソコンで作れる。ただし各ページに署名と押印が必要(民法968条2項)
  • 遺言執行者や成年後見人などは、法律で財産目録を作る義務がある

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

財産目録のひな形(Excel・Word・無料)

使う場面に合わせて、3種類のひな形を用意しました。

ひな形 向いている場面
Excel(相続財産目録) 財産を1行ずつ入力して合計を出したいとき。調べながら書き足すのに向いている
Word パターン1(遺産分割・手続き用) 種類ごとの表で、相続人に配ったり、協議書に添えたりするとき
Word パターン2(遺言書の別紙用) 自筆証書遺言に付ける財産目録。各ページに署名・押印の欄がある

〇〇の部分や空欄を、自分の財産の内容に書き換えて使います。

財産目録を使う場面

財産目録を使う4つの場面(遺産分割・遺言書・相続税・相続放棄の判断)

場面 財産目録の役割 作る人
遺産分割協議 分ける財産を全員で確かめる。協議書に別紙として添えることもある 相続人
遺産分割調停 申立書に「遺産目録」を付ける 申し立てる相続人
自筆証書遺言 別紙として付けると、本文が短くなり、書き間違いが減る 遺言を書く人
相続税の申告 財産と債務を整理し、申告が必要かを確かめる 相続人
相続放棄・限定承認の判断 プラスとマイナスを比べる 相続人
生前の整理(終活) 家族が財産を探す手間を減らす 本人

法律で作ることが決まっている場合

  • 遺言執行者:遅滞なく相続財産の目録を作り、相続人に渡す(民法1011条)
  • 成年後見人:就任したら財産を調べ、目録を作る(民法853条)
  • 限定承認:相続財産の目録を作って家庭裁判所に出す(民法924条)

遺言執行者の仕事は遺言執行者とはで説明しています。

財産目録に書く財産

財産目録に書く財産の一覧

種類 書くこと 確かめる書類
土地 所在・地番・地目・地積・持分 登記事項証明書、固定資産評価証明書
建物 所在・家屋番号・種類・構造・床面積・持分 登記事項証明書、固定資産評価証明書
預貯金 金融機関・支店・種類・口座番号・残高 通帳、残高証明書
株式・投資信託 証券会社・銘柄・数量・評価額 残高証明書、取引報告書
生命保険 保険会社・証券番号・受取人・保険金額 保険証券、支払いの通知
車 車名・登録番号・車台番号 車検証
そのほか 現金、貴金属、貸付金、ゴルフ会員権など 現物、契約書
債務 借入先・内容・残高 契約書、残高証明書、請求書

書き方の例

財産 書き方の例
土地 所在 〇〇市〇〇町一丁目/地番 23番4/地目 宅地/地積 150.25平方メートル
建物 所在 〇〇市〇〇町一丁目23番地4/家屋番号 23番4/種類 居宅/構造 木造瓦葺2階建/床面積 1階60.00平方メートル・2階45.00平方メートル
マンション 一棟の建物の表示(所在・建物の名称)、専有部分の建物の表示(家屋番号・種類・構造・床面積)、敷地権の表示(土地の符号・所在及び地番・地目・地積・敷地権の種類・割合)
預貯金 〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号1234567 残高〇〇円(令和〇年〇月〇日現在)
ゆうちょ銀行 通常貯金 記号12345 番号12345678 残高〇〇円
株式 〇〇証券 〇〇支店 口座番号〇〇〇〇 〇〇株式会社 普通株式 1,000株
投資信託 〇〇証券 〇〇支店 〇〇ファンド 〇〇口
車 車名 〇〇/登録番号 〇〇300あ1234/車台番号 〇〇〇-〇〇〇〇〇〇
借入金 〇〇銀行 〇〇支店 住宅ローン 残高〇〇円(令和〇年〇月〇日現在)

数字は、証明書や通帳を見ながら、1文字ずつ確かめて書きましょう。

遺言書の目録では、預貯金の残高は書かずに、口座を特定する情報だけを書くのが一般的です。

残高は日々変わるので、金額を書くと、亡くなったときの額と合わなくなるためです。

見落としやすい財産

  • ネット銀行・ネット証券の口座(通帳や郵便物がない)
  • 暗号資産、電子マネーの残高、ポイント
  • 私道の持分、山林、原野、共有名義の不動産
  • 貸金庫の中身
  • 人に貸しているお金、未収の家賃
  • 亡くなったあとに届く還付金(税金・保険料・高額療養費など)
  • 連帯保証人になっている契約

スマホやパソコンの中にしか手がかりがない財産もあります。

メールや、引き落としの記録も確かめましょう。

不動産は登記事項証明書のとおりに書く

土地は「所在・地番・地目・地積」、建物は「所在・家屋番号・種類・構造・床面積」を書きます。

ふだん使う住所(住居表示)は、地番と違うことが多いので、そのまま書かないようにしましょう。

マンションは、建物全体の表示・専有部分の表示・敷地権の表示を書きます。

私道の持分や、家と離れた場所の土地は見落としやすいので、名寄帳でも確かめます。

登記事項証明書の取り方は登記事項証明書と固定資産評価証明書の取り方で説明しています。

預貯金は口座ごとに書く

金融機関名・支店名・預金の種類・口座番号を書きます。

残高は、亡くなった日の時点のものを、残高証明書で確かめるのが確実です。

定期預金は、亡くなった日までの利息を含めた額が証明書に書かれることがあります。

ネット銀行は通帳がないので、メールや郵便物から口座がないかを確かめましょう。

株式・投資信託

証券会社ごとに、銘柄と数量を書きます。

どの証券会社に口座があるか分からないときは、証券保管振替機構(ほふり)に開示を請求して調べられます。

手続きは株式の相続手続きで説明しています。

生命保険は分けて書く

受取人が指定された死亡保険金は、受取人の財産で、遺産分割の対象にはならないのが原則です。

ただし、相続税の計算では財産に含めるので、目録には「参考」として分けて書いておくと分かりやすくなります。

税金の扱いは死亡保険金と相続税で説明しています。

マイナスの財産も書く

借入金、未払いの税金、未払いの医療費、保証人になっている契約なども書きます。

マイナスが多い場合は、相続放棄をするかどうかの判断材料になります。

相続放棄は、相続を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申し立てます(相続放棄とは)。

場面ごとに、どこまで書けばよいか

場面 書く範囲 金額
遺産分割協議 すべての財産と債務 亡くなった日の残高・評価額。不動産は時価の目安も
遺言書の別紙 遺言で渡す財産 書かないのが一般的(財産を特定できればよい)
相続税の申告の準備 すべての財産と債務、葬式費用 相続税の評価額(申告のときに計算する)
相続放棄の判断 分かる範囲の財産と債務 おおよその額でよい。期限(3か月)を優先する
遺産分割調停 裁判所の遺産目録の書式に沿って書く 分かる範囲で書く
生前の整理 どこに何があるか 細かい残高はなくてよい

同じ財産でも、目的によって書き方の細かさが変わります。

まず遺産分割用の目録を1つ作っておくと、ほかの場面にも使い回せます。

相続放棄を考えている場合は、目録を完成させることより、期限までに判断することを優先しましょう。

調べきれないときは、家庭裁判所に期間を延ばしてもらう申立てもできます。

自分で作るか、専門家に頼むか

財産目録は、自分で作ることができます。

財産の調査や遺産分割協議書の作成とあわせて、行政書士や司法書士などに頼むこともできます。

相続税の申告が必要な場合は、税理士が財産の評価とあわせて作るのが一般的です。

財産目録の書き方の手順

  • STEP 1
    財産を調べる
    通帳、郵便物、固定資産税の通知、名寄帳などから財産を見つける
  • STEP 2
    証明書を取る
    登記事項証明書、残高証明書などで正確な内容を確かめる
  • STEP 3
    種類ごとに書く
    不動産・預貯金・有価証券・そのほか・債務に分けて書く
  • STEP 4
    金額をそろえる
    亡くなった日の時点の金額で書く
  • STEP 5
    日付と作成者を書く
    いつの時点の、誰が作った目録かを分かるようにする

財産の探し方は相続財産の調べ方で、名寄帳やほふりの手続きと一緒に説明しています。

評価額は何を書くか

不動産の金額には、いくつかの種類があります。

金額の種類 使う場面
固定資産税評価額 相続登記の登録免許税の計算。目録の目安として書きやすい
相続税評価額(路線価など) 相続税の申告
時価(査定額) 遺産分割で、公平に分けるための目安

目録には、どの金額を書いたかを注記しておくと、あとで混乱しません。

遺産分割で不動産の価値が問題になるときは、不動産会社の査定を取って時価を確かめる方法もあります。

路線価の調べ方は路線価とはで説明しています。

遺言書に付ける財産目録のルール

自筆証書遺言の本文と財産目録のルールの違い

自筆証書遺言は、全文・日付・氏名を自分で書き、押印するのが原則です(民法968条1項)。

ただし、別紙として付ける財産目録は、自分で書かなくてもよいとされています(同条2項)。

法務省は、次のように説明しています。

  • 目録の形式に決まりはなく、パソコンで作ってよい。本人以外の人が作ってもよい
  • 登記事項証明書や、通帳のコピーを目録として付けることもできる
  • 目録の各ページに、署名と押印が必要。両面に記載があるときは、両面に署名・押印する
  • 押印は、本文と違う印鑑でもかまわない
  • 目録は、本文とは別の用紙で作る。本文と同じ用紙に、パソコンで打った目録を入れることはできない
  • とじ方に決まりはないが、ステープラーでとじたり契印したりすると、一体であることが分かりやすい

本文での書き方

本文では、目録の番号を使って、誰に何を残すかを書きます。

1 遺言者は、別紙財産目録1記載の不動産を、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

2 遺言者は、別紙財産目録2記載の預貯金を、長女〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

この本文は、遺言者が自分で書く必要があります。

目録を直すとき

パソコンで作った目録を直す場合も、本文と同じ方法で訂正します。

直す場所を示し、変更したことを書き添えて署名し、直した場所に押印します。

間違いが多いときは、作り直して、あらためて署名・押印するのが確実です。

2026年に成立した改正について

2026年6月に、遺言制度を見直す民法の改正が成立しました。

遺言書の押印を任意にする見直しなどが含まれていますが、施行されるまでは今のルールのままです。

今作る遺言書と財産目録には、これまでどおり署名と押印をしてください。

法務局に預ける場合

自筆証書遺言書保管制度を使う場合は、用紙の決まりがあります。

A4サイズ・片面で、余白は上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上が必要です。

財産目録もこの決まりに合わせて作ります。

制度の内容は自筆証書遺言書保管制度、遺言書全体の書き方は自筆証書遺言の書き方と文例で説明しています。

遺産分割で使うときのポイント

遺産分割協議書には、財産を1つずつ本文に書く方法と、別紙の財産目録を付ける方法があります。

財産が多いときは、目録を別紙にして「別紙財産目録1の不動産は〇〇が取得する」と書くと、読みやすくなります。

目録に書かれていない財産があとで見つかったときのために、協議書に取り決めを入れておくと安心です。

協議書の書き方は遺産分割協議書の書き方で、Wordのひな形と一緒に説明しています。

家庭裁判所の調停で使う「遺産目録」

遺産分割調停を申し立てるときは、申立書に遺産目録を付けます。

裁判所の書式では、土地・建物・現金や預貯金や株式などに分けて書くようになっています。

調停の流れは遺産分割調停とはで説明しています。

相続税がかかるかの目安にする

財産目録で合計が分かると、相続税の申告が必要かどうかの目安になります。

相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。

財産から債務などを引いた額がこれを超えなければ、相続税はかかりません。

ただし、相続税の計算で使う評価額は、目録に書いた金額と違うことがあります。

目安は相続税はいくらからかかる?で確認できます。

個別の評価や申告は、税理士または税務署に確認してください。

生前に自分の財産目録を作るとき

財産目録は、亡くなったあとだけでなく、元気なうちに自分で作っておくこともできます。

家族が財産を探す手間が減り、遺言書を書くときの土台にもなります。

書いておくと助かること 理由
金融機関と支店の名前 口座の有無を調べる手がかりになる
通帳・印鑑・権利証・保険証券の保管場所 家族が探しやすくなる
借入れや保証人の契約 相続放棄を考えるかどうかの判断に必要
ネット銀行・ネット証券を使っていること 通帳がないため、家族が気づきにくい

生前の目録では、残高を細かく書く必要はありません。

「どこに・何があるか」が分かることを優先し、年に1回ほど見直すと続けやすくなります。

使っていない口座は、元気なうちに解約してまとめておくと、相続の手続きが楽になります。

財産目録を作ったあと

  • 相続人で共有する:遺産分割の前に、全員が同じ目録を見られるようにする
  • 証明書と一緒に保管する:残高証明書や登記事項証明書の写しをまとめておく
  • 見つかった財産を書き足す:あとから見つかった財産は、日付を入れて追加する
  • 手続きの進み具合を書く:解約・名義変更が終わった財産に印をつける

生前に自分の目録を作った場合は、年に1回など時期を決めて見直すと、内容を新しく保てます。

保管場所は家族に伝えておきましょう。

パスワードや暗証番号そのものは、目録には書かないようにします。

相続税の申告書との関係

相続税の申告書では、財産を「第11表」、債務や葬式費用を「第13表」に書きます。

財産目録を種類ごとに作っておくと、申告書を作るときの下書きになります。

申告書の順番と添付書類は相続税申告書の書き方と添付書類で説明しています。

財産目録でよくあるミス

  • 不動産を住所で書き、地番や家屋番号が抜けている
  • 口座番号や支店名がなく、どの口座か分からない
  • 残高が、亡くなった日ではなく今の金額になっている
  • 借入金や保証人の契約を書いていない
  • 遺言書の目録に、署名や押印がないページがある
  • いつの時点の目録かが分からない(作成日がない)

とくに遺言書の目録は、署名・押印のないページがあると、その部分が無効になるおそれがあります。

印刷したら、全部のページを確かめましょう。

相続した不動産を売る場合

相続登記が終わると、相続した家や土地を売ることができます。

売るかどうか迷っている段階でも、査定を取っておくと、遺産分割の話し合いで価格の目安になります(相続した不動産の価格の調べ方)。

相続放棄を考えている人は、売買契約の前に放棄するかどうかを決めてください(相続財産を処分すると、民法921条1号により単純承認とみなされることがあります)。

相続した不動産の売却・買取の相談先(比較)

特例の期限が迫っている場合や、ふつうの仲介では売りにくい不動産は、買取の査定もあわせて比べてみましょう。

相談先 向いているケース 注意点
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住める状態の家は仲介の査定、傷みが大きい家や権利関係が複雑な家は買取の査定も取り、両方の金額を比べてから売り方を決めましょう。

骨董品や美術品の一覧の作り方は遺品の骨董品・美術品はどうする?で説明しています。

よくある質問

財産目録は手書きでないといけませんか?

手書きでもパソコンでもかまいません。

遺言書に付ける場合は、パソコンで作った目録の各ページに、署名と押印が必要です。

財産目録に実印は必要ですか?

目録そのものに実印を押す決まりはありません。

遺産分割協議書に添えるときは、協議書に相続人全員が実印を押します。

評価額が分からない財産はどう書きますか?

分かる範囲で書き、金額の欄は「不明」「査定中」としておいてもかまいません。

大切なのは、どの財産があるかをもれなく書くことです。

生前に自分の財産目録を作っておく意味はありますか?

あります。

家族が財産を探す手間が減り、遺言書を書くときの下書きにもなります。

エンディングノートと一緒に作る方法は終活でやることリストで紹介しています。

財産目録はほかの相続人にも見せるべきですか?

遺産分割は相続人全員で行うので、財産の内容は全員で確かめるのが基本です。

隠していた財産があとで見つかると、話し合いのやり直しになることがあります。

家具や家電などの家財も書きますか?

価値の高いもの(貴金属・美術品・骨とう品など)は、1つずつ書きます。

ふだん使いの家具や家電は、「家財一式」とまとめて書くのが一般的です。

葬儀費用は財産目録に書きますか?

葬儀費用は亡くなった人の借金ではありませんが、相続税の計算では差し引けます。

誰がいくら払ったかを、目録とは別にメモしておくと、あとの精算で役に立ちます(葬儀費用は誰が払う?)。

まとめ

  • 財産目録に決まった様式はない。財産を特定できるよう、証明書のとおりに書く
  • 不動産・預貯金・有価証券・そのほか・債務に分け、亡くなった日の時点の金額でそろえる
  • 自筆証書遺言の別紙の目録はパソコンで作れる。各ページに署名と押印が必要
  • 遺産分割では、目録を別紙にすると協議書が読みやすくなる
  • 合計が分かれば、相続税の申告が必要かの目安になる

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:民法853条・924条・968条・1011条/法務省「自筆証書遺言に関するルールが変わります」(財産目録に関するQ&A)/法務省「自筆証書遺言書保管制度」(用紙の様式)/裁判所「遺産分割調停」の申立書・遺産目録の書式(2026年10月5日確認)

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