相続登記は、2024年4月1日から義務になりました。
しかし、遺産分割の話し合いがまとまらない、相続人が多くて戸籍が集まらないなど、期限までに登記できない事情もあります。
そのようなときに、簡単な手続きで義務を果たせるのが「相続人申告登記」です。
自分が相続人であることを法務局に申し出るだけで、登録免許税もかかりません。
この記事では、法務省の案内と手続きのハンドブックをもとに、やり方・必要書類・申出書の書き方を説明します。
相続登記との違いや、あとで必要になる手続きも整理しました。
準備に使えるチェックリスト(Word・無料)もつけています。
- 相続人申告登記は、自分が相続人であることを法務局に申し出る手続き。これで相続登記の義務を果たせる
- 相続人の1人だけで申し出ることができ、登録免許税はかからない。押印もいらない
- 必要な戸籍が少ない。子が申し出るなら、親の死亡と親子関係が分かる戸籍で足りる
- ただし名義は変わらないので、売る・担保にするには別に相続登記が必要
- 遺産分割がまとまったら、その日から3年以内に、あらためて相続登記をする
相続人申告登記とは
相続人申告登記は、相続登記の義務化に合わせて、2024年(令和6年)4月1日に始まった制度です。
登記上の所有者が亡くなったこと、自分がその相続人であることを、法務局(登記官)に申し出ます。
登記官は、内容を確かめたうえで、申し出た人の氏名と住所などを登記に書き加えます。
これで、申し出た人は、相続登記の申請義務を果たしたことになります(不動産登記法76条の3)。
相続登記の義務と期限
不動産を相続した人は、相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
これは不動産登記法76条の2で決められた義務です。
2024年3月31日以前に始まった相続も対象で、その期限は2027年3月31日です。
正当な理由がないのに義務を果たさないと、10万円以下の過料の対象になります(不動産登記法164条)。
相続登記のやり方は相続登記の必要書類と自分でやる手順で説明しています。
過料と「正当な理由」
期限をすぎても、すぐに過料になるわけではありません。
法務省の案内では、登記官が義務違反を知った場合、まず義務者に登記をするよう催告します。
催告を受けても、正当な理由なく期間内に登記をしなかった場合に、登記官が裁判所に通知するしくみです。
法務省は、正当な理由があると認められる例として、次のようなものを挙げています。
- 相続が何代も続いて相続人がとても多く、戸籍などの収集や相続人の把握に多くの時間がかかる
- 遺言の有効性や遺産の範囲が争われていて、誰が不動産を相続するのか分からない
- 義務を負う人自身に重病などの事情がある
- 義務を負う人がDV被害者などで、避難を余儀なくされている
- 義務を負う人が経済的に困っていて、登記の費用を負担できない
これらに当たらなくても、個別の事情で正当な理由と認められることがあります。
ただ、相続人申告登記は費用がかからず1人でできるので、期限が近いならまず申し出ておくのが確実です。
期限の早見表
| ケース | いつまでに | すること |
|---|---|---|
| 2024年4月1日以後に相続で取得したことを知った | 知った日から3年以内 | 相続登記、または相続人申告登記 |
| 2024年3月31日以前に相続していた | 2027年3月31日まで | 相続登記、または相続人申告登記 |
| 遺産分割がまとまった | 遺産分割の日から3年以内 | 遺産分割の内容に沿った相続登記(申告登記では足りない) |
| 相続人申告登記をしたあと、住所や氏名が変わった | ― | 変更の申出ができる |
2024年3月31日以前の相続で、不動産を相続したことをあとから知った場合は、知った日から3年以内が期限になります。
「知った日」がいつかは、相続があったことと、その不動産を自分が取得したことの両方を知った日で考えます。
亡くなった人が不動産を持っていたことを知らなかった場合は、知るまで期限は進みません。
申告登記のあとにすること
- 完了の通知書を保管する(登記事項証明書でも確認できる)
- ほかの相続人に、申告登記をしたことと、それぞれにも義務があることを伝える
- 遺産分割の話し合いを続ける。まとまらなければ家庭裁判所の調停を検討する
- まとまったら、遺産分割の日から3年以内に相続登記をする
- 住所が変わったら、変更の申出をする
申告登記は、あくまで期限を守るための手続きです。
不動産を誰が受け継ぐかを決めないままにすると、次の相続が起きて相続人がさらに増え、話し合いが難しくなります。
申告登記で時間を確保したうえで、分け方の話し合いを進めておきましょう。
なぜこの制度ができたのか
相続登記をするには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集め、相続人の範囲と相続分を確かめる必要があります。
遺産分割で争いがある場合や、相続人がとても多い場合は、3年以内に登記するのが難しいこともあります。
そこで、簡単に義務を果たせるしくみとして、相続人申告登記が作られました。
相続登記との違い

| 相続登記 | 相続人申告登記 | |
|---|---|---|
| 内容 | 不動産の名義を相続人に変える | 相続人であることを申し出て、氏名・住所を登記に書き加えてもらう |
| 申請・申出する人 | 不動産を取得する相続人(法定相続分なら全員の名義) | 相続人の1人だけでもできる |
| 相続人の範囲・相続分の確定 | 必要 | 不要 |
| 必要な戸籍 | 亡くなった人の出生から死亡までの戸籍など | 自分が相続人であることが分かる戸籍(少なくてすむ) |
| 登録免許税 | 固定資産税評価額の0.4% | かからない |
| 押印 | 申請書に押印する | 不要 |
| 持分 | 登記される | 登記されない |
| 売却・抵当権の設定 | できる | できない(別に相続登記が必要) |
相続人申告登記は、権利関係を示すものではありません。
「この人が相続人の1人です」という事実を登記に書き加えるだけ、と考えると分かりやすいでしょう。
3つの選択肢を比べる
| 方法 | 内容 | 向いている場合 |
|---|---|---|
| 遺産分割をして相続登記 | 取得する人の名義にする | 話し合いがまとまっている。売る予定がある |
| 法定相続分で相続登記 | 相続人全員の共有名義にする | 共有のまま持つことに全員が納得している |
| 相続人申告登記 | 相続人であることだけを申し出る | 話し合いがまとまらない。期限が近い |
法定相続分で登記すると、あとで分け方を変えるときに、もう一度登記が必要になります。
共有名義は、売るときに全員の同意が必要になる点にも注意しましょう。
相続人申告登記が向いている場合

法務省は、直ちに遺産分割や相続登記をすることが難しい場合に使うことを想定している、と説明しています。
| こんな場合 | 考え方 |
|---|---|
| 遺産分割の話し合いがまとまらない | まず申告登記で義務を果たし、まとまってから相続登記をする |
| 相続人が多く、戸籍の収集に時間がかかる | 自分の分の戸籍だけで申し出られる |
| 連絡のつかない相続人がいる | ほかの相続人を待たずに、自分の義務だけ果たせる |
| 昔の相続が登記されないまま残っている | 2027年3月31日の期限までに間に合わせる |
向いていない場合
- 遺産分割がすでにまとまっている(そのまま相続登記をすればよい)
- 近いうちに不動産を売る予定がある(売るには相続登記が必要)
- 相続人が自分1人で、戸籍もそろっている
遺産分割がまとまっているなら、申告登記をはさまずに相続登記をしたほうが、手続きは1回ですみます。
申出の前に確認すること
対象の不動産を特定する
申出書には、不動産の所在や地番を書きます。
地番は、ふだん使う住所(住居表示)とは違うことが多いので、次の書類で確かめます。
- 固定資産税の納税通知書(課税明細書)
- 登記事項証明書、権利証(登記識別情報通知書)
- 市区町村の名寄帳
- 法務局の所有不動産記録証明書
私道の持分や、家と離れた場所の土地など、見落としやすい不動産もあります。
相続人申告登記は不動産ごとの手続きなので、申し出なかった不動産については、義務を果たしたことになりません。
調べ方は相続財産の調べ方で説明しています。
登記上の所有者を確かめる
登記事項証明書を取り、所有者の欄が誰の名義になっているかを確かめます。
亡くなった親ではなく、祖父母の名義のままになっていることもあります。
その場合は、祖父母から親、親から自分へと相続が続いたケースとして申し出ます。
よくある間違い
- 住所(住居表示)を書いてしまい、地番と違っていた
- 申出人の住所を、住民票と違う書き方で書いた
- 戸籍が足りず、相続人であることが確かめられなかった
- 管轄ではない法務局に送った
- 郵送で、返信用の封筒と切手を入れ忘れた
不備があると、法務局から電話で連絡があり、直すことになります。
書き方に迷うときは、法務局の登記手続案内(予約制)で相談できます。
申出の流れ(4ステップ)

-
STEP 1戸籍の証明書を取る自分が相続人であることを証明する戸籍を集める
-
STEP 2申出書を作る法務省の様式に沿って書く。押印はいらない
-
STEP 3法務局に出す不動産の所在地を管轄する法務局に、窓口・郵送・Webで出す
-
STEP 4登記の完了登記官が登記に書き加え、完了の通知書が交付される
必要な書類
| 書類 | 内容 |
|---|---|
| 申出書 | 法務省ホームページに様式(Word・PDF)と記載例がある |
| 戸籍の証明書 | 申出人が、登記上の所有者の相続人であることが分かるもの |
| 申出人の住所を証する書面 | 住民票の写し。申出書にふりがなと生年月日を書けば省略できる |
| 委任状 | 代理人が手続きをする場合だけ |
必要な戸籍は、亡くなった人との関係で変わる
| 申し出る人 | 一般的に必要な戸籍 |
|---|---|
| 子 | ①亡くなった人の死亡日が分かる戸籍 ②申出人が子であることが分かる戸籍 ③死亡日より後に発行された申出人の戸籍 |
| 配偶者 | 亡くなった人の死亡日と、申出人が配偶者であることが分かる戸籍 |
| 親 | ①亡くなった人の出生から死亡までの戸籍(子がいないことの確認) ②死亡日より後に発行された申出人の戸籍 |
| 兄弟姉妹 | ①亡くなった人の出生から死亡までの戸籍 ②親など直系尊属が先に亡くなっていることが分かる戸籍 ③死亡日より後に発行された申出人の戸籍 |
1通の戸籍で条件を満たす場合は、その1通で足ります。
例えば、親の戸籍に、親の死亡日と、子である申出人がそのまま載っている場合です。
申出人が結婚して親の戸籍から抜けている場合は、申出人の今の戸籍も必要になります。
どの戸籍が必要か、判断が難しいこともあります。
その場合は、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と、申出人の今の戸籍を出してもよいとされています。
戸籍の集め方は相続の戸籍謄本の集め方で説明しています。
ケース別の例
配偶者と子が一緒に申し出る場合
配偶者と子は、連名で1通の申出書を作ることができます。
親の戸籍に、死亡日・配偶者・子がそのまま載っていれば、その1通で足ります。
子が結婚して別の戸籍になっている場合は、子の今の戸籍も必要です。
兄弟姉妹が申し出る場合
兄弟姉妹が相続人になるのは、亡くなった人に子がなく、親などもすでに亡くなっているときです。
そのため、子がいないことと、親などが先に亡くなっていることが分かる戸籍が必要になり、集める戸籍は多くなります。
亡くなった人に子がいたが先に亡くなっている場合は、その子に子がいないことが分かる戸籍も求められることがあります。
祖父名義のまま父も亡くなっている場合
祖父の死亡日、父が祖父の子であること、父の死亡日、申出人が父の子であることが分かる戸籍を出します。
判断が難しいときは、祖父と父それぞれの出生から死亡までの戸籍と、申出人の今の戸籍を出してもよいとされています。
戸籍の代わりにできるもの
- 法定相続情報一覧図の写し、または法定相続情報番号(一覧図の写しの右上の番号)を申出書に書く
- 戸籍電子証明書提供用識別符号を申出書に書く
法定相続情報一覧図については法定相続情報一覧図の作り方で説明しています。
登記の住所と本籍が違うとき
亡くなった人の本籍が、登記に書かれた住所と違うことがあります。
この場合は、戸籍の人と登記上の所有者が同じ人であることを示す書類が必要です。
本籍の記載のある住民票の除票や、戸籍の附票の写しなどを添えます。
申出書の書き方
申出書は、法務省のホームページに、ケースごとの記載例があります。
子が1人で申し出る場合の記載例では、次のことを書きます。
| 項目 | 書くこと |
|---|---|
| 題名 | 相続人申出書 |
| 申出の目的 | 相続人申告 |
| 被相続人 | 「〇〇〇〇の相続人」と、亡くなった人の氏名を書く |
| 相続開始年月日 | 戸籍上の死亡日 |
| 申出人 | 住所・氏名を住民票のとおりに書く。押印は不要 |
| ふりがな・生年月日 | 書くと、住民票の写しの提出を省略できる |
| 連絡先の電話番号 | 平日の日中に連絡がつく番号 |
| 添付情報 | 相続人であることを証する情報、住所証明情報 |
| 申出の日・提出先 | 申出の年月日と、管轄の法務局の名前 |
| 不動産の表示 | 不動産番号、所在、地番(建物は家屋番号) |
上の余白は、受付のシールを貼る場所なので、何も書かずに空けておきます。
不動産の表示は、登記事項証明書のとおりに書きます。
登記事項証明書の取り方は登記事項証明書と固定資産評価証明書の取り方で説明しています。
申出書の記載例(子が1人で申し出る場合)
相続人申出書
申出の目的 相続人申告
法務太郎の相続人
相続開始年月日 令和〇年〇月〇日
(申出人)〇県〇市〇町二丁目12番地 法務 優子
(氏名ふりがな ほうむ ゆうこ)
(生年月日 昭和〇〇年〇月〇日)
連絡先の電話番号 00-0000-0000
添付情報
申出人が登記名義人の相続人であることを証する情報
住所証明情報
令和〇年〇月〇日申出 〇〇法務局〇〇支局
不動産の表示
不動産番号 1234567890123
所在 〇市〇町一丁目
地番 23番
これは、法務省の記載例の内容を文字で示したものです。
実際に出すときは、法務省ホームページの様式(Word)を使ってください。
申出書が2枚以上になるときは、各ページにページ数を書きます。
住民票の写しを省略する方法
申出書に、住民票上の氏名のふりがなと生年月日を書くと、住民票の写しを省略できます。
法務局が、住民基本台帳ネットワークで住所を確かめるためです。
国内に住所がない人は、省略できません。
戸籍の原本を返してもらうには
戸籍や住民票の原本を返してほしいときは、「相続関係説明図」を作って一緒に出します。
亡くなった人と申出人の関係を図にしたもので、ほかの相続人の記載は省略してかまいません。
図の書き方は相続関係説明図の書き方で、Excelのひな形と一緒に説明しています。
申出書の出し方
| 方法 | 内容 |
|---|---|
| 窓口に持参 | 不動産の所在地を管轄する法務局に出す |
| 郵送 | 封筒の表に「相続人申出書在中」と書き、書留郵便で送る |
| Web | 「かんたん登記・供託申請」のページで、申出書を作って送信する。専用ソフトや電子署名はいらない |
管轄の法務局は、法務局ホームページの「管轄のご案内」で調べられます。
不動産がいくつかの法務局の管轄に分かれているときは、それぞれの法務局に申し出ます。
Webで申し出るとき
「かんたん登記・供託申請」は、法務省が用意している、ブラウザで使える手続きのページです。
画面の案内に沿って入力すると申出書ができ、そのまま送信できます。
戸籍などの書面をどう出すかは、画面の案内で確かめてください。
法定相続情報番号を使うと、戸籍の書面を出さずにすむ場合があります。
登記が完了すると
申出に不備がなければ、登記簿の所有者の欄に、付記として次のような内容が書き加えられます。
- 登記の目的:相続人申告
- 原因:令和〇年〇月〇日申出
- 相続開始年月日
- 「〇〇〇〇の相続人として申出があった者」として、申出人の住所と氏名
申出人には、登記が完了したことの通知書が交付されます。
窓口で受け取るか、返信用封筒と書留分の切手を入れておいて郵送で受け取ります。
窓口で受け取る場合、完了から3か月をすぎると通知書は廃棄されます。
通知書の再発行はできませんが、登記事項証明書を取れば、登記されたことを確かめられます。
なお、相続登記のときのような登記識別情報(権利証にあたるもの)は、相続人申告登記では出ません。
ほかの相続人の分はどうなるか
相続人申告登記で義務を果たしたことになるのは、申し出た相続人だけです。
ほかの相続人は、自分で申し出るか、相続登記をする必要があります。
連名で出す場合は委任状はいりません。
代理人として出す場合は、委任状が必要です(相続の委任状の書き方)。
遺産分割がまとまったら
相続人申告登記をしたあとに遺産分割がまとまったら、不動産を取得した人は、あらためて相続登記をする必要があります。
期限は、遺産分割の日から3年以内です(不動産登記法76条の3第4項)。
相続人申告登記では、遺産分割にもとづく相続登記の義務は果たせない点に注意しましょう。
協議書の作り方は遺産分割協議書の書き方、話し合いがまとまらないときは遺産分割調停とはで説明しています。
相続登記に進むときの費用
あとで相続登記をするときは、登録免許税がかかります。
税額は、固定資産税評価額の0.4%です。
例えば評価額が1,000万円なら、4万円です。
評価額が低い土地などには、免税の措置もあります。
計算のしかたと免税の条件は相続登記の必要書類と自分でやる手順で説明しています。
相続が続けて起きているとき
登記上の所有者が亡くなり、その相続人も亡くなっている場合でも、申出はできます。
例えば、祖父名義のまま父が亡くなり、孫が申し出るような場合です。
この場合は、祖父と父のそれぞれについて、死亡日と親子関係が分かる戸籍が必要になります。
法務省のホームページに、このケースの記載例もあります。
住所や氏名が変わったとき
相続人申告登記のあとに住所や氏名が変わったときは、その旨を申し出て、登記に反映させることができます。
注意点(デメリット)
- 売れない・担保にできない:名義は亡くなった人のままなので、売るには相続登記が必要
- 二度手間になる:遺産分割がまとまったら、あらためて相続登記をする
- 氏名と住所が登記に載る:登記事項証明書は誰でも取れるので、相続人であることが公開される
- 申し出た人だけ:ほかの相続人の義務は果たされない
- 固定資産税は変わらない:相続人が負担することに変わりはない
登記に氏名と住所が載ると、不動産会社などから売却の案内が届くことがあります。
固定資産税の扱いは相続した家の固定資産税は誰が払う?で説明しています。
準備チェックリスト(Word・無料)
申出の前の確認から、提出・完了までを20項目のチェックリストにしました。
無料ダウンロード
申出書そのものの様式は、法務省ホームページ「相続人申告登記について」からダウンロードできます。
誰も使わない不動産なら、売ることも考える
相続人申告登記は、義務を果たすための一時的な手続きです。
誰も住む予定がない家や土地は、持っているだけで固定資産税や管理の負担が続きます。
相続人の間で「売って代金を分ける」と決められれば、話し合いがまとまりやすくなることもあります(換価分割とは)。
いくらで売れそうかを知っておくと、話し合いの材料になります。
相続放棄を考えている場合は、査定や売却の話を進める前に、放棄するかどうかを決めてください(民法921条1号)。
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実家の状態によっては、仲介より買取のほうが早く手放せることがあります。
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よくある質問
相続人申告登記に費用はかかりますか?
登録免許税はかかりません。
戸籍の証明書の手数料や、郵送する場合の郵便料金はかかります。
自分でできますか?
できます。
法務省のホームページに、様式・記載例・手続きの案内(ハンドブック)があります。
書類の作成や申出の代理を専門家に頼みたい場合は、司法書士に相談しましょう。
相続放棄をするつもりです。申告登記は必要ですか?
相続放棄をすると、はじめから相続人ではなかったことになります。
放棄を考えている場合は、先に家庭裁判所の手続きを確認しましょう(相続放棄とは)。
3年の期限をすぎてしまいました
期限をすぎていても、申出や相続登記はできます。
気づいた時点で、早めに手続きをしましょう。
申告登記をすると、固定資産税の通知が自分に来ますか?
固定資産税の通知先は、市区町村が決めます。
相続登記がされるまでは、相続人の代表者に通知されるのが一般的です。
遺言で不動産をもらった場合も使えますか?
相続人が遺言で不動産を取得した場合も、相続登記の義務があります。
すぐに登記できない事情があるときは、相続人申告登記で義務を果たすことができます。
ほかの相続人の同意は必要ですか?
必要ありません。
相続人申告登記は、自分が相続人であることを申し出るだけなので、1人で手続きできます。
不動産がいくつもある場合は、1通で申し出られますか?
同じ法務局の管轄にある不動産は、1通の申出書にまとめて書けます。
管轄が違う不動産は、それぞれの法務局に申し出ます。
自分の持分は登記されますか?
されません。
登記されるのは、申し出た人の氏名と住所などで、持分や権利の内容は書かれません。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:法務省「相続人申告登記について」(令和8年3月24日更新)・「相続人申告登記手続のご案内(登記手続ハンドブック)」(令和8年3月版)・申出書記載例/不動産登記法76条の2・76条の3・164条/民法921条(2026年10月5日確認)

