亡くなった家族の遺品の中から、手書きの遺言書が見つかった。
そんなとき、まず必要になるのが家庭裁判所での「検認(けんにん)」です。
検認をしないと、その遺言書を使って預金の払い戻しや不動産の名義変更をすることができません。
また、封のされた遺言書を勝手に開けると、過料の対象になることがあります。
この記事では、裁判所の案内に沿って、検認が必要な遺言書・申立ての方法・必要書類・費用・当日の流れを、わかりやすく説明します。
- 自宅などで保管されていた自筆証書遺言は検認が必要。公正証書遺言と、法務局に預けていた遺言(遺言書情報証明書)は不要
- 封がしてある遺言書は、開けずに家庭裁判所に持っていく
- 申立先は遺言者の最後の住所地の家庭裁判所。費用は遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手
- 検認は遺言の有効・無効を判断する手続きではない
検認とは

裁判所の案内では、検認とは、相続人に遺言の存在と内容を知らせるとともに、遺言書の形や訂正の状態、日付、署名などを検認の日の時点で明確にして、偽造や書き換えを防ぐための手続きとされています。
大事なのは、検認は遺言が有効か無効かを判断する手続きではないという点です。
検認を受けたからといって、その遺言が有効と認められたわけではありません。
反対に、遺言の内容に疑問がある場合でも、検認は受ける必要があります。
検認が必要な遺言・不要な遺言
| 遺言の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(自宅などで保管) | 必要 |
| 自筆証書遺言(法務局の遺言書保管制度を利用) | 不要(法務局で遺言書情報証明書を取る) |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 秘密証書遺言 | 必要 |
法務局に預けた遺言かどうかがわからない場合は、法務局で「遺言書保管事実証明書」を請求すると、預けられているかどうかを確認できます。
公正証書遺言があるかどうかは、公証役場で調べてもらえます。
遺言書を見つけたらやること
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STEP 1封を開けない封がしてある遺言書は、家庭裁判所で相続人の立会いのもとで開封する決まりがある
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STEP 2そのまま保管する書き込み・破れ・折り目などをつけないよう、見つけたままの状態で保管する
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STEP 3ほかの相続人に知らせる遺言書が見つかったことを伝えておくと、後のトラブルを防げる
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STEP 4家庭裁判所に検認を申し立てる遺言者が亡くなったことを知ったあと、遅滞なく申し立てる
勝手に開けたらどうなる?
封のある遺言書を家庭裁判所以外で開けたり、検認を受けずに遺言を執行したりすると、5万円以下の過料の対象になることがあります(民法1005条)。
開けてしまった場合も、そのまま家庭裁判所に検認を申し立てましょう。
検認の申立ての方法(裁判所の案内より)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申し立てる人 | 遺言書を保管していた人、または遺言書を見つけた相続人 |
| 申立先 | 遺言者の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手(金額は裁判所ごとに違う) |
| 申立書 | 裁判所のホームページに書式と記載例がある |
必要書類
裁判所の案内による標準的な添付書類は、次のとおりです。
| 対象 | 書類 |
|---|---|
| 全員に共通 | 遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本、相続人全員の戸籍謄本 |
| 遺言者の子で亡くなっている人がいる場合 | その子(代襲者を含む)の出生から死亡までのすべての戸籍 |
| 相続人が親などの場合 | 亡くなっている直系尊属の死亡の記載がある戸籍 |
| 相続人が兄弟姉妹・甥姪の場合、配偶者だけの場合、相続人がいない場合 | 遺言者の父母の出生から死亡までの戸籍、直系尊属の死亡の記載がある戸籍、亡くなった兄弟姉妹の戸籍など |
- 同じ書類は1通で足りる
- 申立ての前に手に入らない戸籍は、申立ての後に追加で出してもよい
- 戸籍の代わりに法定相続情報一覧図の写しを出せる場合がある(申し立てる家庭裁判所に確認)
法定相続情報一覧図の作り方は法定相続情報一覧図の作り方で解説しています。
検認の流れ

裁判所の案内では、検認は通常、次のように進みます。
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STEP 1申立て申立書と戸籍などを家庭裁判所に出す
-
STEP 2検認期日の通知家庭裁判所から、相続人全員に検認を行う日(検認期日)が知らされる
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STEP 3検認期日申立人が遺言書を持参する。出席した相続人の立会いのもと、裁判官が封を開け、遺言書を検認する
-
STEP 4検認済証明書の申請遺言書1通につき150円分の収入印紙で、検認済証明書を付けてもらう
相続人全員が出席しなければいけない?
申立人以外の相続人が出席するかどうかは、それぞれの判断に任されています。
全員がそろわなくても、検認は行われます。申立人は、遺言書と、担当者から指示されたものを持って出席します。
検認済証明書がないと手続きできない
検認が終わったあと、遺言の内容を実現する(遺言を執行する)には、遺言書に検認済証明書が付いていることが必要です。
銀行での払い戻しや、不動産の相続登記では、検認済証明書付きの遺言書を出します。
検認にかかる費用の目安

| 費用 | 金額 |
|---|---|
| 申立ての収入印紙 | 遺言書1通につき800円 |
| 検認済証明書の収入印紙 | 遺言書1通につき150円 |
| 郵便切手 | 裁判所ごとに違う |
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 |
自分で申し立てる場合は、印紙代と戸籍代が中心で、数千円程度に収まることが多いでしょう。
検認のあとの手続き
検認済証明書の付いた遺言書ができたら、遺言の内容に沿って手続きを進めます。
| 手続き | 使うもの |
|---|---|
| 預貯金の払い戻し | 検認済証明書付きの遺言書、戸籍、印鑑証明書など(銀行ごとに違う) |
| 不動産の相続登記 | 検認済証明書付きの遺言書、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍など |
| 株式・投資信託の名義変更 | 検認済証明書付きの遺言書、証券会社所定の書類など |
遺言がある場合の相続登記は、亡くなった方の戸籍が「死亡の記載があるもの」で足りるなど、遺産分割協議の場合より書類が少なくなります。
詳しくは相続登記の必要書類と自分でやる手順で解説しています。
遺言の内容に納得できない場合
検認は遺言の有効性を判断しないため、検認のあとでも、遺言の無効を主張することはできます。
その場合は、遺言無効確認の調停や訴訟などで争うことになります。
また、遺言で自分の取り分が極端に少なくなっている場合は、遺留分を請求できることがあります。
遺留分は遺留分とは?で解説しています。
検認をしなくて済む遺言の残し方
これから遺言を書く人は、検認の手間を家族に残さない方法を選べます。
| 方法 | 特徴 |
|---|---|
| 自筆証書遺言を法務局に預ける | 手数料3,900円。検認不要。相続人に通知が届く仕組みもある |
| 公正証書遺言を作る | 公証人が作成。検認不要。形式の不備で無効になるおそれが小さい |
それぞれの作り方は自筆証書遺言の書き方と文例と公正証書遺言の必要書類と費用で解説しています。
検認の申立書に書く内容
申立書は、裁判所のホームページの書式と記載例に沿って作ります。主に次の内容を書きます。
| 欄 | 書く内容 |
|---|---|
| 申立人 | 遺言書を保管していた人、または見つけた相続人の住所・氏名・連絡先・遺言者との関係 |
| 遺言者 | 亡くなった方の本籍・最後の住所・氏名・死亡日 |
| 申立ての趣旨 | 「遺言者の自筆証書による遺言書の検認を求めます」など |
| 申立ての理由 | 遺言書を保管・発見した経緯、封がされているかどうか、相続人が誰か |
| 相続人目録 | 相続人全員の住所・氏名・続柄 |
相続人目録には、検認期日の通知が届く住所を書きます。
相続人の住所がわからない場合は、戸籍の附票で調べることができます。
検認期日の当日の流れと持ち物

持ち物
- 遺言書(封がしてある場合は開けずにそのまま)
- 申立人の印鑑
- 本人確認書類
- 家庭裁判所から指示されたもの
- 検認済証明書の申請に使う収入印紙(遺言書1通につき150円分)
当日の進み方
- 家庭裁判所の指定された場所に集まる
- 申立人が遺言書を提出する
- 封がされている場合は、出席した相続人の前で裁判官が開封する
- 裁判官が、遺言書の用紙・筆記具・日付・署名・押印・訂正の状態などを確認する
- 出席した相続人に、遺言書の筆跡や印鑑について意見を聞くことがある
- 検認が終わったら、検認済証明書を申請し、遺言書に付けてもらう
検認の内容は「検認調書」として記録されます。
欠席した相続人も、あとで家庭裁判所から検認が終わったことの通知を受けたり、記録を確認したりできます。
ケース別の注意点
| ケース | 注意点 |
|---|---|
| 封のない遺言書が見つかった | 封がなくても検認は必要。書き込みや汚れをつけずに保管する |
| 遺言書が複数見つかった | すべて検認を申し立てる。費用は1通ごと |
| 相続人が遠方に住んでいる | 申立人以外は出席しなくてもよい。申立人は遺言書を持って出席する |
| 相続人に行方不明の人がいる | 検認そのものは進められる。遺産分割が必要な場合は不在者財産管理人の選任を検討する |
| 遺言書が破れている・汚れている | そのままの状態で家庭裁判所に出す。修復しない |
遺言書が法務局に預けられていないか確認する方法
自宅で遺言書が見つからなくても、法務局の自筆証書遺言書保管制度で預けられていることがあります。
相続人などは、法務局に「遺言書保管事実証明書」を請求すると、亡くなった方の遺言書が預けられているかどうかを確認できます。
預けられていれば、「遺言書情報証明書」を取ることで、検認なしで遺言の手続きに使えます。
検認のあとの手続きを進める人については遺言執行者とはを参考にしてください。
相続税がかかりそうな場合や、申告が必要か迷う場合は、税理士に相談すると具体的な税額を確かめられます。
よくある質問
検認の申立てに期限はありますか?
民法では「遅滞なく」と定められていて、具体的な日数の期限はありません。
検認にはどのくらい時間がかかりますか?
申立てから検認期日までの期間は、家庭裁判所の混み具合や、戸籍がそろっているかによって変わります。
戸籍を申立ての時点でそろえておくと、手続きが進みやすくなります。
遺言書が2通以上見つかりました
見つかった遺言書はすべて検認を申し立てます。費用は遺言書1通ごとにかかります。
内容が食い違う場合は、原則として日付の新しい遺言が優先されます。
遺言書をコピーして先に中身を確認してもいいですか?
封のない遺言書であっても、書き込みや汚れをつけないよう、そのまま保管するのが安全です。
内容を確認したい場合も、原本は検認が終わるまで大切に保管しておきましょう。
検認の申立書は自分で書けますか?
裁判所のホームページに書式と記載例があるので、自分で書く人も多くいます。
家庭裁判所に出す書類の作成を人に頼む場合、依頼先は弁護士か司法書士です。
検認を受けないと遺言は無効になりますか?
検認を受けなくても、遺言そのものが無効になるわけではありません。
ただし、検認済証明書がないと、預金の払い戻しや相続登記などの手続きに遺言書を使えません。
また、検認を受けずに遺言を執行すると、過料の対象になることがあります。
検認の申立ては誰がしてもいいですか?
裁判所の案内では、申し立てるのは遺言書を保管していた人、または遺言書を見つけた相続人です。
遺言書を預かっていた人が相続人でない場合(知人や専門家など)も、保管者として申し立てます。
遺言者が亡くなってから何年もたって遺言書が見つかりました
見つかった時点で、遅滞なく検認を申し立てます。
すでに遺産分割協議が終わっていた場合、遺言の内容によっては分け方を見直す必要が出てくることがあります。
相続人全員で内容を確認し、必要に応じて専門家に相談しましょう。
検認に弁護士や司法書士は必要ですか?
必須ではありません。申立書の書式と記載例が裁判所のホームページにあるので、自分で申し立てる人も多くいます。
戸籍集めが大変な場合や、相続人の間で争いがありそうな場合は、専門家に相談すると安心です。
検認済証明書をなくしてしまったら?
検認済証明書は遺言書と一体になっているため、遺言書と一緒に大切に保管します。
なくした場合の扱いは、検認をした家庭裁判所に問い合わせましょう。
検認のあと、遺言書の原本は返してもらえますか?
検認が終わると、検認済証明書を付けた遺言書の原本は申立人に返されます。
その遺言書を使って、銀行や法務局の手続きを進めます。
手続き先でコピーを取って原本を返してもらえることが多いので、提出のときに確認しましょう。
検認期日に行けなくなりました
申立人以外の相続人は、欠席しても検認は行われます。
申立人は遺言書を持って出席する必要があるので、都合が悪くなった場合は、早めに家庭裁判所に連絡して相談しましょう。
遺言書の内容を相続人に知らせる必要はありますか?
検認の申立てがあると、家庭裁判所から相続人全員に検認期日が通知されるため、遺言書があることは全員に知らされます。
検認に出席すれば、遺言書の内容も確認できます。
検認が終わったら、ほかの相続人に何か連絡が必要ですか?
法律上の決まりはありませんが、欠席した相続人には、遺言の内容と今後の手続きの予定を伝えておくと、あとのトラブルを防げます。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:裁判所「遺言書の検認」/民法1004条・1005条(e-Gov法令検索)

