相続した不動産 相続した市街化調整区域の家・土地はどうする?建て替え・売却・手放し方と相続税の評価
市街化調整区域は市街化を抑えるべき区域で、建物の建築には原則として許可が必要。都市計画法7条・29条・34条・43条をもとに、相続した家の建て替えと用途変更、売る前に調べること、農地の許可、売れないときの手放し方、相続税の評価と遺産分割の注意点を解説。
相続した不動産
相続手続き
相続税の基本
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相続税の基本
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