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年金受給者が亡くなったときの手続き|未支給年金・遺族年金・死亡一時金

年金の死亡手続き 相続手続き
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年金を受け取っていた家族が亡くなったら、年金の止める手続きと、遺族が受け取れる年金の請求をします。

手続きを忘れると、亡くなったあとも年金が振り込まれ続け、あとで返すことになります。

反対に、請求しないと受け取れないお金(未支給年金・遺族年金・死亡一時金など)もあります。

この記事では、日本年金機構と厚生労働省の公式の案内をもとに、手続きの流れ、必要書類、受け取れる年金の種類と金額(令和8年4月分から)を、わかりやすく説明します。

先に結論
  • 年金を止める「年金受給権者死亡届」は、マイナンバーが日本年金機構に収録されていれば原則不要
  • 亡くなった月の分までの年金は未支給年金として、生計を同じくしていた遺族が請求できる
  • 遺族基礎年金は、子のある配偶者か子が対象。令和8年4月分からは年847,300円+子の加算
  • 遺族厚生年金は、亡くなった方の老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3。2028年4月に見直しが予定されている

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。

法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

手続きの流れ

年金の死亡手続きの流れ

  • STEP 1
    市区町村に死亡届を出す
    亡くなったことを知った日から7日以内。マイナンバーが収録されていれば、この情報で年金が止まる
  • STEP 2
    年金証書や通帳を探す
    亡くなった方の年金証書、年金の振込通知書、年金手帳などを用意する
  • STEP 3
    受け取れる給付を確かめる
    未支給年金、遺族年金、寡婦年金、死亡一時金のどれが当てはまるかを、ねんきんダイヤルや年金事務所で確認する
  • STEP 4
    書類を集める
    戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し)、住民票、収入がわかる書類など
  • STEP 5
    請求書を出す
    年金事務所へ郵送、窓口(予約制)、電子申請で出す
  • STEP 6
    決定の通知を受け取る
    審査のあと、支給の決定が届き、指定した口座に振り込まれる

未支給年金と遺族年金は、別々の請求書です。両方を受け取れる場合は、両方を出します。

年金を受けていた方が亡くなったときの手続き

年金を受けていた方が亡くなったときの手続きは、大きく2つです。

手続き 目的
年金受給権者死亡届 亡くなった方の年金を止める
未支給年金の請求 亡くなった月の分までで、まだ受け取っていない年金を遺族が受け取る

この2つは、「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」という1枚の書類で、まとめて手続きできます。

死亡届はマイナンバーがあれば原則不要

日本年金機構に亡くなった方のマイナンバーが収録されている場合は、原則として「年金受給権者死亡届(報告書)」の提出を省略できます。

市区町村に出した死亡届の情報をもとに、年金が止まる仕組みです。

ただし、未支給年金を受け取るには、請求書の提出が必要です。

届け出が遅れると年金を返すことになる

年金は、亡くなった月の分まで支払われます。

手続きが遅れて、亡くなった月より後の分まで振り込まれると、あとで返すことになります。

日本年金機構は「すみやかに」提出するよう案内しています。法令上の期限は、厚生年金が10日以内、国民年金が14日以内です。

未支給年金の請求

未支給年金を受け取れる遺族の順位

年金は、2か月分ずつ、後払いで振り込まれます。

そのため、亡くなったときには、まだ受け取っていない年金(未支給年金)が必ずといってよいほど発生します。

受け取れる遺族と順位

未支給年金を受け取れるのは、亡くなった方と生計を同じくしていた、次の遺族です。番号が受け取れる順位です。

  1. 配偶者
  2. 子
  3. 父母
  4. 孫
  5. 祖父母
  6. 兄弟姉妹
  7. それ以外の3親等内の親族

先の順位の人がいる場合、後の順位の人は受け取れません。

同じ順位の人が2人以上いる場合は、そのうち1人が代表して請求します。

未支給年金は相続財産ではない

未支給年金は、法律で決められた遺族が、自分の権利として受け取るお金です。

そのため、遺産分割の対象にはならず、相続税もかかりません。

ただし、受け取った人の一時所得になり、ほかの一時所得と合わせて50万円を超える場合は、確定申告が必要になることがあります。

未支給年金の請求に必要な書類

書類 ポイント
年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書 両面印刷。日本年金機構のホームページからダウンロードできる
亡くなった方の年金証書 -
請求する人のマイナンバーの確認書類 マイナンバーカードなど。郵送なら両面のコピー
亡くなった方と請求する人の続柄がわかる書類 戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し。配偶者などはマイナンバーを書けば省略できる
生計を同じくしていたことがわかる書類 亡くなった方の住民票の除票と、請求する人の世帯全員の住民票の写し。別住所なら生計同一関係に関する申立書も
受け取る口座の通帳などの写し 公金受取口座を使う場合は不要

戸籍謄本や住民票は、亡くなった日より後に交付されたものが必要です。

法定相続情報一覧図の写しは、戸籍謄本の代わりに使えます。作り方は法定相続情報一覧図の作り方で解説しています。

提出先と方法

  • 年金事務所に郵送で出す
  • 対面で相談したい場合は、予約をして年金事務所か街角の年金相談センターへ
  • e-Govの電子申請でも出せる

地方公務員共済組合から基礎年金の代行払いを受けていた方などは、提出先が共済組合になることがあります。

遺族年金の種類

遺族が受け取れる年金・一時金の種類

亡くなった方の年金の加入状況と、遺族の状況によって、受け取れる遺族給付が変わります。

給付 主な対象
遺族基礎年金 国民年金から。子のある配偶者、または子
遺族厚生年金 厚生年金から。配偶者・子・父母・孫・祖父母(要件あり)
寡婦年金 国民年金の第1号被保険者だった夫が亡くなったときの妻(60歳〜65歳)
死亡一時金 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めた方が、年金を受けずに亡くなったときの遺族

遺族基礎年金

受け取れる人

亡くなった方に生計を維持されていた、次の遺族が受け取れます。

  • 子のある配偶者
  • 子

ここでいう「子」は、18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級・2級の子です。

子のいない配偶者は、遺族基礎年金を受け取れません。

年金額(令和8年4月分から)

受け取る人 年金額
子のある配偶者(昭和31年4月2日以後生まれ) 847,300円+子の加算額
子のある配偶者(昭和31年4月1日以前生まれ) 844,900円+子の加算額
子の加算額(1人目・2人目) 各243,800円
子の加算額(3人目以降) 各81,300円

子が受け取る場合は、847,300円に2人目以降の子の加算額を足した額を、子の数で割った額が1人あたりの額になります。

遺族厚生年金

受け取れる人と順位

亡くなった方に生計を維持されていた、次の遺族のうち、最も順位の高い人が受け取れます。

  1. 子のある配偶者
  2. 子
  3. 子のない配偶者(子のない30歳未満の妻は5年間のみ。子のない夫は55歳以上で、受け取りは原則60歳から)
  4. 父母(55歳以上で、受け取りは60歳から)
  5. 孫
  6. 祖父母(55歳以上で、受け取りは60歳から)

年金額

遺族厚生年金の額は、亡くなった方の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。

在職中の死亡など一定の場合は、厚生年金の加入期間が300月(25年)未満でも、300月あったものとして計算します。

夫が亡くなったときに40歳以上65歳未満で、子のいない妻などには、65歳になるまで中高齢寡婦加算(年635,500円)が加算されます。

2028年4月の遺族厚生年金の見直し

2028年4月の遺族厚生年金の見直しのポイント

2025年6月に成立した年金制度改正法で、遺族厚生年金の見直しが決まりました。

厚生労働省によると、施行は2028年4月の予定です。

  • 18歳年度末までの子がいない配偶者(60歳未満)は、男女とも原則5年間の有期給付になる
  • 女性で新たに対象になるのは、2028年度末時点で40歳未満の人。男性は、これまで55歳未満は受け取れなかったが、60歳未満でも受け取れるようになる
  • 有期給付の額は、今の約1.3倍に増額される。5年後も、収入が少ない人などは継続して受け取れる
  • すでに遺族厚生年金を受けている人、60歳以降に受給権が発生する人、2028年度に40歳以上になる女性は、影響を受けない

子がいる場合は、子が18歳年度末になるまでは今の制度と同じです。遺族基礎年金の子の加算額も増額されます。

寡婦年金と死亡一時金

寡婦年金

国民年金の第1号被保険者(自営業など)として、保険料を納めた期間と免除期間が10年以上ある夫が亡くなったとき、次の妻が60歳から65歳になるまで受け取れます。

  • 夫と10年以上続けて婚姻関係(事実婚を含む)にあった
  • 夫が亡くなったとき、夫に生計を維持されていた

死亡一時金

国民年金の第1号被保険者として、保険料を納めた月数が36月以上ある方が対象です。

その方が老齢基礎年金も障害基礎年金も受けずに亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受け取れます。

  • 受け取れる遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
  • 金額は、保険料を納めた月数に応じて12万円〜32万円
  • 請求できる期間は、亡くなった日の翌日から2年
  • 遺族基礎年金を受け取れる場合は支給されない。寡婦年金も受け取れる場合は、どちらか一方を選ぶ

死亡一時金の請求先は、住所地の市区町村役場の窓口です。年金事務所や街角の年金相談センターでも手続きできます。

遺族年金の請求に必要な書類

遺族基礎年金・遺族厚生年金の請求には、年金請求書と次のような書類が必要です(状況によって変わります)。

書類 確認すること
年金請求書 年金事務所や市区町村の窓口にある
亡くなった方の基礎年金番号がわかる書類 年金手帳、基礎年金番号通知書など
戸籍謄本(または法定相続情報一覧図の写し) 亡くなった方との続柄。マイナンバーを書けば省略できる場合がある
世帯全員の住民票の写し、亡くなった方の住民票の除票 生計を維持されていたか
請求する人の収入がわかる書類 所得証明書、源泉徴収票など
子の在学証明書など 高校生などの子がいる場合
受け取る口座の通帳などの写し 公金受取口座を使う場合は不要

死亡の原因が交通事故など第三者の行為による場合は、事故の状況がわかる書類なども必要です。

「生計を維持されていた」とは

遺族年金を受け取るには、亡くなった方に「生計を維持されていた」ことが必要です。

日本年金機構の基準では、亡くなった方と生計を同じくしていたことが必要です。

そのうえで、請求する人の前年の収入が850万円未満(または所得が655万5千円未満)であることなどが目安とされています。

未支給年金の「生計を同じくしていた」よりも、収入の要件がある分、条件が厳しくなっています。

ケース別:受け取れる可能性のある給付

亡くなった方と遺族 受け取れる可能性のある給付
会社員の夫が亡くなり、妻と高校生の子がいる 遺族基礎年金+遺族厚生年金
会社員の夫が亡くなり、子のいない45歳の妻が残された 遺族厚生年金+中高齢寡婦加算
自営業の夫が亡くなり、子のいない62歳の妻が残された 寡婦年金か死亡一時金のどちらか(要件を満たす場合)
年金を受けていた親が亡くなり、同居の子が残された 未支給年金

実際に受け取れるかどうかは、亡くなった方の保険料の納付状況や、遺族の年齢・収入で変わります。

ねんきんダイヤルや年金事務所で、亡くなった方の年金記録をもとに確認してもらいましょう。

65歳以上で自分の年金もある場合

65歳以上で、自分の老齢厚生年金を受ける権利がある人が遺族厚生年金を受け取る場合は、調整があります。

  • 自分の老齢厚生年金は全額受け取る
  • 遺族厚生年金は、自分の老齢厚生年金に相当する額が止まり、差額だけが支給される

配偶者が亡くなった場合の遺族厚生年金は、2つの額を比べて高い方になります。

1つは「亡くなった方の報酬比例部分の4分の3」、もう1つは「亡くなった方の報酬比例部分の2分の1と自分の老齢厚生年金の2分の1を足した額」です。

企業年金・iDeCoの手続きも忘れずに

公的年金のほかに、次のような年金に加入していた場合は、それぞれの窓口で手続きが必要です。

  • 企業年金(確定給付企業年金・厚生年金基金など):勤めていた会社の企業年金基金や、企業年金連合会
  • iDeCo(個人型確定拠出年金):加入していた金融機関(運営管理機関)。遺族が死亡一時金を請求する
  • 国民年金基金:国民年金基金に連絡する

iDeCoや企業型確定拠出年金の死亡一時金は、相続税の計算では死亡退職金と同じように扱われ、非課税枠(500万円×法定相続人の数)があります。

年金事務所に相談に行くときの持ち物

年金事務所や街角の年金相談センターでの相談は、予約制です。

予約のうえで、次のものを持って行くと、その場で受け取れる給付を確認してもらいやすくなります。

  • 亡くなった方の年金証書、年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 亡くなった方の死亡の事実がわかる書類(住民票の除票など)
  • 亡くなった方との続柄がわかる戸籍謄本、または法定相続情報一覧図の写し
  • 相談に行く人の本人確認書類、マイナンバーカード
  • 請求する人の収入がわかる書類(源泉徴収票など)
  • 受け取りを希望する口座の通帳

代理人が相談に行く場合は、委任状が必要です。

遺族年金生活者支援給付金

遺族基礎年金を受け取っている人で、前年の所得が一定額以下の場合は、「遺族年金生活者支援給付金」が上乗せされることがあります。

対象になる人には日本年金機構から案内が届くことが多いので、届いた書類を確認しましょう。

遺族年金は税金がかかる?

遺族基礎年金・遺族厚生年金は、所得税も相続税もかかりません。

未支給年金は、先に説明したとおり、受け取った人の一時所得になります。

相続税の考え方は相続税はいくらからかかる?で解説しています。

年金の手続きと一緒にやること

  • 亡くなった方の口座:未支給年金を請求しても、口座を解約していないと入金されることがある。口座の扱いは金融機関に相談する
  • 健康保険・介護保険:資格の喪失手続き、葬祭費・埋葬料の請求
  • 準確定申告:年金を受けていた方で、一定の所得があった場合は4か月以内に
  • 自分の年金への影響:65歳以上で自分の老齢厚生年金もある場合は、遺族厚生年金との調整がある

死亡後の手続きの全体は死亡後の手続き一覧と期限で確認できます。

年金の手続きをしないとどうなるか

  • 年金を返すことになる:死亡の届出が遅れ、亡くなった月より後の分まで振り込まれると、あとで返す必要がある
  • 未支給年金を受け取れなくなる:未支給年金を請求する権利は、原則として5年で時効になる
  • 遺族年金を受け取れなくなる:遺族年金の各支払いを受ける権利も、原則として5年で時効になる
  • 死亡一時金は2年:死亡一時金は、亡くなった日の翌日から2年を過ぎると請求できない

受け取れるかどうかわからない場合でも、まずは年金事務所に相談しておくと安心です。

年金以外の公的な手続き

年金の手続きと同じ時期に、次のような手続きも必要になります。

手続き 窓口 ポイント
国民健康保険・後期高齢者医療の資格喪失 市区町村 保険証などを返す
葬祭費の請求 市区町村 国民健康保険・後期高齢者医療の加入者の葬儀をした人。2年以内
埋葬料の請求 勤務先の健康保険 会社の健康保険の加入者の遺族。2年以内
介護保険の資格喪失 市区町村 65歳以上の人などは介護保険の資格喪失の届出
高額療養費の請求 加入していた健康保険 亡くなる前の医療費が高額だった場合、払い戻しを受けられることがある

死亡届を出すと、市区町村によっては、必要な手続きをまとめて案内する窓口(おくやみ窓口)を用意しています。

死亡届の書き方と、だれが届出人になるかは死亡届の書き方と出し方で説明しています。

よくある質問

年金の振り込みを止めるのに、年金事務所へ行く必要はありますか?

日本年金機構にマイナンバーが収録されていれば、原則として死亡届は不要です。

未支給年金の請求書は、郵送や電子申請で出せます。対面で相談したい場合は、予約をして年金事務所へ行きます。

亡くなった方と別居していた子も、未支給年金を受け取れますか?

別居していても、仕送りをしていたなど、生計を同じくしていたと認められれば受け取れます。

その場合は、「生計同一関係に関する申立書」を出します。

亡くなったあとに振り込まれた年金は、使ってもいいですか?

亡くなった月の分までの年金は、未支給年金として遺族が受け取れます。

亡くなった月より後の分は、返すことになります。

返すことになった年金は、未支給年金と相殺される場合もあるので、年金事務所からの通知を確認しましょう。

遺族年金の請求に期限はありますか?

遺族年金を受ける権利は、原則として5年で時効になります。

受け取れるかどうかわからない場合も、早めに年金事務所に相談しましょう。

内縁の妻(事実婚の配偶者)も受け取れますか?

事実婚の配偶者も、未支給年金や遺族年金を受け取れる場合があります。

その場合は、戸籍上の配偶者がいないことの確認や、事実婚関係と生計同一関係を証明する書類(第三者による証明など)が必要になります。

亡くなった方がまだ年金を受け取る前でした

年金を受け取る前に亡くなった場合でも、遺族年金や死亡一時金、寡婦年金を受け取れることがあります。

また、亡くなった方が年金を受け取れる年齢に達していたのに請求していなかった場合は、遺族が未支給年金として請求できることもあります。

未支給年金は、いつ振り込まれますか?

請求書を出したあと、審査を経て支給が決まり、指定した口座に振り込まれます。

書類に不足があると時間がかかるので、戸籍や住民票は亡くなった日より後のものを用意し、記入漏れがないか確認してから出しましょう。

未支給年金と遺族年金は、両方受け取れますか?

受け取れます。

未支給年金は亡くなった月の分までの年金、遺族年金は亡くなったあとの遺族の生活を支える年金で、目的が違います。

それぞれの請求書を出す必要があります。

年金証書が見つかりません

年金証書がなくても、手続きはできます。

年金証書を添付できない場合は、請求書にその理由を書くか、年金事務所に相談しましょう。

基礎年金番号がわかれば、手続きがスムーズです。

相続放棄をしても、未支給年金や遺族年金は受け取れますか?

受け取れます。

未支給年金や遺族年金は、遺族が自分の権利として受け取るもので、相続財産ではないためです。

相続放棄については相続放棄とはで解説しています。

亡くなった方が障害年金を受けていました

障害年金を受けていた方が亡くなった場合も、未支給年金の請求ができます。

また、1級・2級の障害厚生年金を受けていた方が亡くなった場合は、遺族厚生年金の対象になります。

遺族の要件を満たしているかを、年金事務所で確認しましょう。

遺族年金を受けている人が再婚したら?

遺族年金を受けている配偶者が再婚(事実婚を含む)すると、遺族年金を受ける権利はなくなります。

その場合は、日本年金機構に届出が必要です。

ねんきんダイヤルでは何を聞けますか?

ねんきんダイヤルでは、手続きに必要な書類や、請求書の書き方などを電話で相談できます。

亡くなった方の年金記録をもとに、受け取れる給付を確認したい場合は、基礎年金番号がわかるものを手元に用意して電話しましょう。

まとめ

  • 年金受給権者死亡届は、マイナンバーが収録されていれば原則不要。ただし未支給年金の請求書は出す
  • 未支給年金は、生計を同じくしていた配偶者・子・父母…の順で受け取れる。相続財産ではなく一時所得
  • 遺族基礎年金は子のある配偶者か子が対象で、令和8年4月分から年847,300円+子の加算
  • 遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3。2028年4月から子のない60歳未満の配偶者は原則5年の有期給付に
  • 国民年金の第1号被保険者だった方には、寡婦年金・死亡一時金(12万〜32万円・2年以内)もある

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。

遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。

詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:日本年金機構「年金を受けている方が亡くなったとき」「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」「遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額)」「寡婦年金を受けるとき」「死亡一時金を受けるとき」/厚生労働省「遺族厚生年金の見直しについて」(2026年9月25日確認)

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