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実家の仏壇・位牌はどうする?引き継ぐ人(祭祀承継者)・処分の手順・閉眼供養・相続税の扱い(チェックリスト無料)

相続手続き
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親が亡くなり、実家の仏壇や位牌をどうするかで悩む人が増えています。

「引き継ぐ人がいない」「自宅に置く場所がない」「実家を売るので片付けたい」など、事情はさまざまです。

この記事では、仏壇と位牌の扱い方を、引き継ぐ・小さくする・処分するの3つに分けて整理します。

あわせて、仏壇は誰が引き継ぐのかという民法のルールも説明します。

相続税がかからない「祭具」の扱いや、処分を頼むときの注意点も整理しました。

家族で決めることのチェックリストは、Wordで用意しています。

先に結論
  • 仏壇や位牌などの祭具は、ふつうの遺産とは別に、祖先の祭祀を主宰する人が引き継ぐ(民法897条)
  • 仏壇などの祭具は、相続税の非課税財産とされている(相続税法12条1項2号)
  • 処分の前に、宗派によっては閉眼供養(魂抜き)などを行うのが一般的。まずお寺に相談する
  • 処分は、お寺・仏具店に頼むか、市区町村のルールに従って出す。許可のない不用品回収業者には頼まない(環境省)
  • 位牌は、お寺でのお焚き上げや、永代供養に預ける方法がある

この記事の監修:行政書士(2018年開業・社会保険労務士試験合格)。法務局・裁判所・国税庁などの一次資料で内容を確認しています。

仏壇・位牌は誰が引き継ぐのか

仏壇・位牌(祭祀財産)と遺産の違い

仏壇や位牌、お墓などは、預金や家のような遺産とは扱いが違います。

民法は、系譜・祭具・墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継すると定めています(民法897条1項)。

亡くなった人が指定していれば、その人が承継します(同項ただし書)。

決め方 内容
亡くなった人の指定 遺言や生前の意思表示で指定された人が引き継ぐ
慣習 指定がなければ、その地域や家の慣習に従う
家庭裁判所 慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める(民法897条2項)

祭祀を引き継ぐ人(祭祀承継者)は、相続人でなくてもかまいません。

また、祭祀財産は遺産分割の対象ではありません。

仏壇を引き継いだからといって、ほかの遺産の取り分が当然に増えたり減ったりするわけではありません。

お墓の承継については、お墓を建てる費用と流れでも説明しています。

祭祀承継者で意見が分かれたとき

誰が仏壇やお墓を引き継ぐかで親族の意見が分かれ、慣習でも決められないときは、家庭裁判所が定めます(民法897条2項)。

家庭裁判所では、調停や審判の手続きで、故人との関係や、これまで祭祀をしてきた状況などを踏まえて判断されます。

話し合いがこじれそうな場合は、早めに弁護士に相談してください。

遺言で祭祀承継者を指定する

自分の死後に仏壇やお墓を誰に任せたいかが決まっている場合は、遺言で指定しておくことができます。

第〇条 遺言者は、祖先の祭祀を主宰すべき者として、長男〇〇〇〇(昭和〇年〇月〇日生)を指定する。

2 遺言者は、前項の者に、仏壇・仏具・位牌及び〇〇霊園の墓地使用権を承継させる。

指定は遺言でなくてもかまいませんが、後でもめないよう、書面に残しておくのが安心です。

あわせて、お墓や法要にかかる費用をどうするかも書き添えておくと、引き継ぐ人の負担が分かりやすくなります。

遺言書の書き方は自筆証書遺言の書き方で説明しています。

相続税はかからない

相続税法は、墓所・霊びょう・祭具とこれらに準ずるものを非課税としています。

相続税の課税価格に算入しない、という定めです(相続税法12条1項2号)。

仏壇や仏具は祭具にあたるので、通常は相続税の対象になりません。

ただし、日常的に礼拝の対象としていないもの(骨とう品や投資目的のもの)は、非課税にならない場合があります。

具体的な判断は、税理士または税務署に確認してください。

相続放棄をした人と仏壇

祭祀財産の承継は、遺産の相続とは別のしくみです(民法897条)。

そのため、相続放棄をした人でも、祭祀承継者として仏壇やお墓を引き継ぐことはできると一般に考えられています。

ただし、放棄を考えている人が遺品整理や処分を進めると、遺産の処分とみなされるおそれがあります。

仏壇以外の遺品に手をつける前に、放棄するかどうかを決めましょう(相続放棄とは)。

仏壇・位牌の3つの選択肢

仏壇・位牌の3つの選択肢

選択肢 内容 向いているケース
そのまま引き継ぐ 実家の仏壇を祭祀承継者の家に移す、または実家に残す 置く場所があり、引き継ぐ人が決まっている
小さくして引き継ぐ 小型の仏壇に買い替える、位牌をまとめる 自宅に大きな仏壇を置く場所がない
処分する 閉眼供養をして、仏壇を処分する。位牌は供養して手放す 引き継ぐ人がいない、実家を売る・解体する

どれを選ぶかは、家族や親族の気持ちにも関わります。

特に、故人の兄弟姉妹など、仏壇に手を合わせてきた親族がいる場合は、事前に相談しておくとトラブルを防げます。

迷ったときの判断の目安

家族の状況 選ばれやすい方法
実家に家族が住み続ける そのまま実家で引き継ぐ
祭祀承継者の家に置く場所がある 仏壇ごと移す
置く場所が限られている 小型の仏壇に替える、位牌をまとめる
引き継ぐ人がいない・実家を手放す 閉眼供養をして処分し、位牌は永代供養やお焚き上げ
親族の意見が分かれている すぐに処分せず、一時的に預かって話し合いを続ける

一度処分した仏壇や位牌は元に戻せないので、迷う場合は急いで決めないことも大切です。

四十九日や一周忌など、親族が集まる機会に相談する家族も多くあります。

引き継ぐとき(移す・小さくする)

仏壇を移す

  • 宗派によっては、移す前に閉眼供養、移した後に開眼供養(魂入れ)を行う。お寺に相談する
  • 大きな仏壇は運び出しに人手がいるため、仏具店や運送業者に相談する
  • 移す先の部屋の広さと、置く向きを先に確認する

小型の仏壇に買い替える

マンションなどで大きな仏壇を置けない場合は、小型の仏壇に買い替える方法があります。

この場合、古い仏壇は処分し、本尊や位牌を新しい仏壇に移します。

位牌をまとめる

代々の位牌が多い場合は、数をまとめる方法があります。

  • 繰り出し位牌:中に複数の札を入れられる位牌にまとめる
  • 過去帳:亡くなった人の戒名・命日などを記した帳面にまとめる
  • 先祖代々の位牌:一つの位牌にまとめて祀る

まとめた後の古い位牌は、お寺で供養してもらうのが一般的です。

浄土真宗では位牌を用いず、過去帳や法名軸を使うことがあります。

家族で話し合う順番

  • STEP 1
    故人の希望を確かめる
    遺言書、エンディングノート、生前の言葉
  • STEP 2
    引き継げる人がいるか
    置く場所、お寺とのつきあい、お墓との関係
  • STEP 3
    親族の気持ちを聞く
    故人の兄弟姉妹など、手を合わせてきた人
  • STEP 4
    費用の分担を決める
    供養・搬出・処分にかかる費用を誰が払うか
  • STEP 5
    決めた内容を書面に残す
    誰が何を引き継いだかを記録する

エンディングノートの書き方はエンディングノートの書き方で説明しています。

マンションや賃貸に移すときの工夫

  • 家具の上に置ける小型の仏壇や、壁に掛けるタイプを選ぶ
  • 位牌を一つにまとめて、置く場所を小さくする
  • 線香やろうそくの火の扱いに注意する(電気式のろうそくを使う家庭もある)
  • 賃貸住宅では、壁への取り付けが契約で禁止されていないかを確認する

小型の仏壇を選ぶときの確認点

確認すること 理由
置く場所の幅・奥行き・高さ 家具の上や棚に置く場合、扉を開けたときの寸法も必要
本尊と位牌が入るか 今の本尊や位牌の高さを測ってから選ぶ
宗派の決まり 本尊や仏具の並べ方が宗派で違う
位牌の数 多い場合は、繰り出し位牌や過去帳にまとめるかを先に決める

お寺とのつきあいがない場合

菩提寺がない、または遠方でつきあいがない場合は、次の順で相談先を探します。

  • STEP 1
    親族に聞く
    故人の兄弟姉妹が、実家の宗派や昔のお寺を知っていることがある
  • STEP 2
    葬儀社に聞く
    葬儀で読経を頼んだ僧侶に相談できることがある
  • STEP 3
    仏具店に聞く
    供養ができる僧侶を紹介してもらえることがある
  • STEP 4
    近くのお寺に問い合わせる
    同じ宗派のお寺に、閉眼供養を頼めるか相談する

菩提寺がある場合に、相談せずに別のお寺で供養すると、お墓や納骨のときに関係がこじれることがあります。

菩提寺があるなら、まずそこに相談するのが基本です。

処分するときの手順

仏壇を処分するときの手順

  • STEP 1
    家族・親族で方針を決める
    誰が祭祀を引き継ぐか、処分してよいかを確認する
  • STEP 2
    お寺に相談する
    菩提寺があれば、閉眼供養(宗派により呼び方が違う)の日程を決める
  • STEP 3
    中身を確認する
    本尊・位牌・過去帳・写真・遺言書や貴重品が入っていないかを確かめる
  • STEP 4
    閉眼供養を行う
    僧侶に読経してもらう。お礼(お布施)を用意する
  • STEP 5
    処分方法を選ぶ
    お寺・仏具店・市区町村の粗大ごみ・遺品整理とまとめて、から選ぶ
  • STEP 6
    位牌を供養する
    お焚き上げや永代供養に預ける

仏壇の引き出しや奥に、通帳・権利証・遺言書などが保管されていることがあります。

処分する前に、必ず中を確認しましょう。

遺言書が見つかった場合は、封を開けずに扱いを確認してください(遺言書の検認とは)。

仏壇の中から出てきやすいもの

出てきたもの すること
通帳・印鑑・キャッシュカード 相続財産の一覧に加える。口座の手続きに使う
権利証・登記識別情報 不動産の相続登記や売却で使うので保管する
遺言書 封を開けずに、検認が必要か確認する
現金・貴金属 相続財産として扱い、相続人に共有する
過去帳・家系の記録 祭祀承継者が引き継ぐ
手紙・写真 形見分けするか、家族で相談して残す

相続財産の調べ方は相続財産の調べ方で説明しています。

閉眼供養とは

閉眼供養は、仏壇や位牌に宿るとされる魂を抜くための供養で、「魂抜き」「お性根抜き」とも呼ばれます。

浄土真宗では魂が宿るという考え方をとらないため、「遷仏法要」など別の呼び方・考え方で行うことがあります。

行うかどうか、どのように行うかは宗派やお寺によって違うので、まずお寺に相談しましょう。

お寺とのつきあいがない場合は、仏具店に相談すると、供養ができる僧侶を紹介してもらえることがあります。

宗派の確かめ方

閉眼供養や位牌の扱いは宗派で違うので、まず家の宗派を確かめます。

  • 仏壇の本尊(中央の仏像や掛け軸)を見る
  • 過去帳や位牌の戒名・法名の形を見る(法名を使うのは浄土真宗など)
  • 葬儀を頼んだお寺や葬儀社の記録を見る
  • 故人の兄弟姉妹など、親族に聞く

分からない場合は、仏具店に仏壇を見てもらうと、宗派の見当がつくことがあります。

処分の方法と注意点

方法 内容 確認すること
お寺に引き取ってもらう 閉眼供養とあわせて引き取ってもらう 引き取りに対応しているか、費用
仏具店に頼む 引き取り・供養・処分をまとめて頼める店がある 供養の有無、運び出しを含むか
市区町村の粗大ごみ 閉眼供養を済ませた後、粗大ごみとして出す 仏壇を収集の対象にしているか、大きさの上限、自分で運び出せるか
遺品整理とまとめて頼む 実家全体の片付けとあわせて、仏壇の搬出・処分も頼む 供養の手配を含むか、見積もりの内訳

粗大ごみの出し方や、仏壇を収集の対象にしているかは、市区町村ごとに違います。

お住まいの市区町村のホームページや窓口で確認してください。

処分にかかる費用の内訳

費用の項目 内容 確認すること
供養のお礼 閉眼供養の読経へのお布施 金額はお寺に相談する
引き取り・処分料 お寺・仏具店・業者に払う 供養や運び出しが含まれるか
搬出費 大きな仏壇を運び出す人手・車両 階段作業や解体の追加料金
粗大ごみの手数料 市区町村に出す場合 大きさによる料金、収集日
位牌の供養料 お焚き上げ・永代供養 何柱まで同じ料金か

費用は、仏壇の大きさ・地域・頼む先によって大きく変わります。

見積もりは内訳を書面でもらい、ほかに払うものがないかを確かめましょう。

許可のない不用品回収業者に注意

家庭から出るごみを業として収集運搬するには、原則として市町村長の許可(一般廃棄物収集運搬業の許可)が必要です。

環境省は、許可のない不用品回収業者に安易に処分を頼むことについて注意を呼びかけています。

違法行為を助長するおそれや、料金トラブルのおそれがあるためです。

「無料回収」とうたって高額な料金を請求する業者や、集めた物を不法投棄する業者の事例も紹介されています。

  • 市区町村のルールに従って処分する
  • 業者に頼むときは、市区町村の一般廃棄物収集運搬業の許可があるか、または許可業者と連携しているかを確認する
  • 見積もりは書面でもらい、追加料金の条件を確認する

位牌の扱い方

方法 内容
お焚き上げ 閉眼供養の後、お寺などで焼いて供養してもらう
永代供養に預ける お寺や霊園に位牌を預け、一定期間または永代にわたって供養してもらう
引き継いで祀る 祭祀承継者の家で、仏壇や小さな台に祀る
まとめる 繰り出し位牌や過去帳にまとめ、古い位牌は供養する

位牌には故人の戒名や命日が書かれています。

処分する前に写真を撮ったり、過去帳に書き写したりしておくと、法要のときに困りません。

お墓をしまって永代供養に移す場合は、墓じまいの方法と手順や永代供養と樹木葬の違いも参考にしてください。

処分した後の供養のかたち

仏壇を処分した後も、故人をしのぶ方法はいろいろあります。

  • 小さな台に写真や位牌を置いて手を合わせる
  • お墓参りや法要を続ける
  • 永代供養をお願いしたお寺で、年忌の供養をしてもらう

法要の準備は四十九日・一周忌・三回忌の法要の準備で説明しています。

実家を売る・片付けるときの順番

実家を売ったり解体したりする場合は、仏壇の扱いを先に決めておく必要があります。

  • STEP 1
    祭祀を引き継ぐ人と、仏壇・位牌の行き先を決める
  • STEP 2
    仏壇の中身を確認し、閉眼供養を行う
  • STEP 3
    遺品整理を進める
    残す物・形見分けする物・処分する物を分ける
  • STEP 4
    仏壇を搬出・処分する
  • STEP 5
    実家の売却や解体を進める

遺品整理を進めるときの注意点は、遺品整理はいつから?で説明しています。

実家全体の片付けを業者に頼む場合は、仏壇の搬出や供養の手配もまとめて相談できることがあります。

なお、相続放棄を考えている場合は注意が必要です。

遺品の処分や売却を進める前に、放棄するかどうかを決めてください(民法921条1号)。

実家の遺品整理とあわせて相談したいとき

遺品整理の業者紹介サービスでは、仏壇の搬出や供養の手配もあわせて相談できることがあります。

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対応内容と料金は公式サイトで確認してください。

実家を空き家のまま残す場合

実家をすぐに売らずに空き家にしておく場合も、仏壇の扱いは考えておきましょう。

  • 人が住まない家では、湿気や虫で仏壇や位牌が傷みやすい
  • 位牌や過去帳だけを祭祀承継者の家に移しておく家族もある
  • お盆やお彼岸に誰が手入れに行くかを決めておく

空き家の管理や売却の考え方は、相続した実家は売る?残す?で説明しています。

家族で決めることのチェックリスト(Word・無料)

仏壇・位牌をどうするか、家族で話し合うときに使えるチェックリストをWordで用意しました。

  • 祭祀を引き継ぐ人と、引き継ぐ物(仏壇・位牌・過去帳・お墓)
  • 仏壇・位牌の行き先(移す・小さくする・処分する)
  • お寺への連絡、閉眼供養の日程
  • 仏壇の中身の確認(通帳・権利証・遺言書・写真など)
  • 処分の方法と、市区町村のルールの確認
  • 位牌の戒名・命日の控え

お墓の名義変更(承継)の手続きはお墓の名義変更(承継)の手続きで説明しています。

仏具以外の骨董品・美術品の扱いは遺品の骨董品・美術品はどうする?で説明しています。

よくある質問

閉眼供養をしないで処分してもいいですか?

法律で決まっているものではありません。

ただし、宗派や親族の考え方によっては問題になることがあるので、お寺や親族に相談してから決めるのが安心です。

仏壇の処分費用は誰が払いますか?

法律で決まりはありません。

祭祀を引き継ぐ人が負担することが多いですが、相続人で分担する家族もあります。

事前に話し合っておくと、後で不満が出にくくなります。

祭祀承継者になると、遺産を多くもらえますか?

祭祀財産は遺産分割の対象とは別なので、祭祀承継者だからといって遺産の取り分が当然に増えるわけではありません。

お墓や法要の費用をどう負担するかは、遺産分割の話し合いの中で相続人どうしで決めることがあります。

祭祀承継者になったら、ずっと仏壇を守らないといけませんか?

引き継いだ人が、仏壇やお墓を必ず維持し続けなければならないという法律上の決まりはありません。

引き継いだうえで、仏壇を小さくしたり、墓じまいをしたりする人もいます。

誰が引き継ぐかで争いになった場合は、家庭裁判所が定めることになります(民法897条2項)。

親族が仏壇を引き取りたいと言っています

祭祀を主宰する人が決まっていない場合は、引き取りたい親族を祭祀承継者とすることを、家族で話し合って決められます。

決めた内容は、遺産分割協議書とは別の書面に残しておくと、後で確認しやすくなります。

位牌だけ持ち帰って、仏壇は処分してもいいですか?

多くの家庭で行われている方法です。

位牌は新しい小さな仏壇や台に祀り、古い仏壇は閉眼供養のうえで処分します。

宗派によっては位牌を移すときにも供養をするので、お寺に確認しましょう。

新しい仏壇を買ったら、何か必要ですか?

宗派によっては、新しい仏壇に本尊や位牌を納めるときに開眼供養(魂入れ)を行います。

古い仏壇の閉眼供養と同じ日に行うこともあるので、お寺に日程を相談しましょう。

お焚き上げはどこに頼めますか?

菩提寺のほか、お焚き上げを受け付けているお寺や、仏具店を通じて頼めることがあります。

受け付ける物や方法はお寺ごとに違うので、事前に問い合わせましょう。

位牌を家に置いたまま実家を売ってもいいですか?

売却後の家には立ち入れなくなるので、引き渡しの前に位牌や仏壇の行き先を決めておきましょう。

買主に引き渡す家に仏壇を残す場合は、事前に買主と合意しておく必要があります。

まとめ

  • 仏壇・位牌などの祭具は、遺産とは別に祭祀承継者が引き継ぐ(民法897条)
  • 祭具は相続税の非課税財産(相続税法12条1項2号)。判断は税理士・税務署へ
  • 選択肢は、引き継ぐ・小さくする・処分するの3つ。家族と親族で相談して決める
  • 処分の前にお寺に相談し、中身(通帳・遺言書など)を確認する
  • 処分は市区町村のルールに従い、許可のない不用品回収業者には頼まない

監修者

行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。

このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。

参考資料:民法897条・921条/相続税法12条1項2号/環境省「不用品回収業者に関する調査結果について(お知らせ)」(2011年5月23日)。閉眼供養などのしきたりは宗派・お寺・地域によって異なります。処分のルールは市区町村ごとに異なるので、お住まいの市区町村の案内を確認してください。

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