「終活を始めたいけれど、何から手をつければいいかわからない」という声はよく聞きます。
終活は、亡くなる準備というより、これからの暮らしと、家族の負担を軽くするための準備です。
やることは多いですが、一度に全部する必要はありません。
この記事では、法務省・厚生労働省・国民生活センターなどの案内をもとに、終活でやることを6つの分野に分けて説明します。
始める順番、かかる費用、相談先も整理しました。
印刷してそのまま使える「終活チェックリスト」(Word・無料)もつけています。
- 終活でやることは、お金と財産・書き残す・医療と介護・葬儀とお墓・物とデジタル・税金と相続の6分野
- 最初にやるのは「財産と契約の一覧づくり」。これだけで家族の負担は大きく減る
- 任意後見や家族信託は判断能力があるうちにしか契約できないので、早めに考える
- エンディングノートに法的な効力はない。財産の分け方を決めるなら遺言書が必要
- スマホのロック解除方法やネットの契約も、家族が困らないよう残しておく
終活はいつから始める?
終活を始める年齢に決まりはありません。
ただ、次のような時期は、始めるきっかけになりやすいタイミングです。
- 定年退職や、子どもの独立で生活が変わったとき
- 親の相続や介護を経験したとき
- 入院や病気をきっかけに、将来が気になったとき
- 家や車を手放すなど、大きな買い物や売却を考えたとき
元気で判断力があるうちに始めるほど、選べる方法が多くなります。
特に、任意後見や家族信託の契約、遺言書の作成は、判断能力がなければできません。
「まだ早い」と感じるくらいの時期に、少しずつ始めるのがおすすめです。
終活でやることリスト

終活でやることを、6つの分野に分けました。
| 分野 | 主なやること |
|---|---|
| 1.お金と財産 | 預貯金・保険・不動産・借金・定期的な支払いを一覧にする |
| 2.家族に書き残す | エンディングノート、遺言書、連絡先の一覧、書類の保管場所 |
| 3.医療・介護 | 延命治療などの希望、介護の場所と費用、任意後見・家族信託 |
| 4.葬儀・お墓 | 葬儀の形式と費用、お墓や納骨先、受け継ぐ人 |
| 5.物とデジタル | 生前整理、スマホのロック解除方法、ネットの契約 |
| 6.税金と相続 | 相続税がかかるか、生命保険の受取人、生前贈与 |
それぞれの分野で何をするかを、順に見ていきます。
1.お金と財産を整理する
終活で最初にやりたいのが、財産と契約の一覧づくりです。
亡くなったあと、家族がまず困るのは「どこに何があるかわからない」ことだからです。
一覧にしておきたいもの
- 預貯金:金融機関と支店、口座の種類
- 株式・投資信託:証券会社、NISA口座の有無
- 生命保険:保険会社、保険金額、受取人
- 不動産:所在地、名義、権利証(登記識別情報)の保管場所
- 借入・ローン:借入先、残高の目安、保証人になっているもの
- 定期的な支払い:公共料金、携帯電話、サブスク、クレジットカード
使っていない口座やクレジットカードは、元気なうちに解約してまとめておくと、相続の手続きがぐっと楽になります。
不動産は法務局で一覧にできる
令和8年2月2日から、法務局で「所有不動産記録証明書」を取れるようになりました。
自分が登記名義人になっている不動産を、全国まとめて一覧にした証明書です。
手数料は窓口での請求で1通1,600円です。
取り方や、亡くなった人の財産の調べ方は相続財産の調べ方で説明しています。
借金や保証も書いておく
借金も相続の対象になります。
家族が知らない借金があると、相続放棄をするかどうかの判断が遅れることがあります。
相続放棄は、原則として相続を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申し立てる必要があります。
借入や保証の内容は、金額の目安と書類の保管場所まで書いておきましょう。
2.家族に伝える・書き残す
エンディングノート
エンディングノートは、自分のことや希望を家族に伝えるためのノートです。
財産の一覧、連絡してほしい人、医療や葬儀の希望、家族へのメッセージなどを自由に書けます。
法務省と日本司法書士会連合会も、エンディングノートの冊子を公開しています。
書き方と無料のWordひな形はエンディングノートの書き方で紹介しています。
エンディングノートと遺言書の違い

| エンディングノート | 遺言書 | |
|---|---|---|
| 法的な効力 | ない | 財産の分け方などに効力がある |
| 形式 | 自由 | 民法の方式どおりでないと無効 |
| 書ける内容 | 何でも書ける | 法律で決まった事項に効力がある |
「家は長男に」「預金は妻に」など、財産の分け方を決めたいなら遺言書が必要です。
自分で書く自筆証書遺言は、法務局で預かってもらう制度があり、手数料は1通3,900円です。
書き方は自筆証書遺言の書き方、保管制度は自筆証書遺言書保管制度で説明しています。
公証役場で作る公正証書遺言の費用は公正証書遺言の必要書類と費用で確認できます。
連絡先と書類の保管場所
- 入院や葬儀のとき連絡してほしい人(親族・友人・勤め先)
- 通帳・印鑑・権利証・保険証券・年金関係の書類の保管場所
- 遺言書がある場合は、その保管場所
どれだけ書いても、家族が見つけられなければ意味がありません。
保管場所は、信頼できる家族に伝えておきましょう。
3.医療・介護・判断能力への備え
人生会議(ACP)
厚生労働省は、もしものときに望む医療やケアを前もって考える取り組みを「人生会議」と呼んでいます。
家族や医療・ケアチームと繰り返し話し合い、考えを共有しておくものです。
延命治療を望むか、どこで最期を迎えたいかなどは、本人が話せなくなってからでは確かめられません。
一度決めて終わりではなく、気持ちが変わったら話し直してかまいません。
介護の場所と費用
自宅で介護を受けたいか、施設に入るかで、必要なお金が大きく変わります。
施設の費用を何で払うか(年金・預金・家を売る)まで考えておくと、家族が慌てずにすみます。
施設の種類と費用は介護施設の種類と費用で、何年払えるかの計算と一緒に確認できます。
任意後見と家族信託
認知症などで判断能力が下がると、預金の引き出しや家の売却が、本人の意思ではできなくなります。
| 方法 | 内容 | 始められる時期 |
|---|---|---|
| 任意後見 | 判断能力が下がったときに財産管理をしてもらう人を、元気なうちに契約で決めておく | 判断能力があるうち(公正証書で契約) |
| 家族信託 | 家や預金を家族に託し、管理・処分を任せる | 判断能力があるうち |
| 法定後見 | 判断能力が下がったあと、家庭裁判所が後見人などを選ぶ | 判断能力が下がったあと |
任意後見と家族信託は、判断能力があるうちにしか契約できません。
4.葬儀・お墓の準備
葬儀の希望と費用
葬儀の形式(家族葬・一般葬など)、宗教、呼んでほしい人、遺影に使う写真などを書いておきます。
費用をどこから払うかも決めておくと、家族が立て替えで困りません。
亡くなった人の預金から葬儀費用を払う方法(預金の仮払い制度)は葬儀費用は誰が払う?で説明しています。
お墓と受け継ぐ人
お墓を建てるか、樹木葬や納骨堂にするかで、費用も、受け継ぐ人の負担も変わります。
お墓は「祭祀財産」として、祭祀を主宰する人が1人で受け継ぎます(民法897条)。
誰に受け継いでほしいかは、遺言やエンディングノートで伝えておくと、家族がもめにくくなります。
費用の目安と流れはお墓を建てる費用と流れ、樹木葬は永代供養と樹木葬の違いで確認できます。
石材店の見積もりを比べる
墓石ナビは、全国の石材店から一括で見積もりを取れる無料のサービスです。お墓を建てるときの墓石の見積もりや、墓じまいの相談ができます。
石材店によって得意な工事や費用に差があるため、同じ条件で複数社の見積もりを比べましょう。
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5.物とデジタルの整理
生前整理
家の中の物を少しずつ減らしておくと、残された家族の片付けの負担が大きく減ります。
価値がありそうな骨とう品や貴金属は、処分する前に査定を取りましょう。
親が亡くなったあとの遺品整理の注意点は遺品整理はいつから?で説明しています。
スマホとネットの契約(デジタル終活)
国民生活センターには、亡くなった家族のスマホのロックが解除できないという相談が寄せられています。
スマホが開けないと、ネット銀行などの財産を確認できません。
パスワードがわからず、サブスクをすぐに解約できなかった例もあります。
国民生活センターは、次のような備えを勧めています。
- 名刺大の紙にパスワードなどを書き、修正テープで隠した「スマホのスペアキー」を作り、家族が見つけられる場所に置く
- 毎月お金がかかるネットの契約は、サービス名やIDを日ごろから整理しておく
- エンディングノートを活用する
ネット銀行やネット証券は通帳がないことが多いので、利用しているサービスを一覧にしておくことが大切です。
ペット
ペットを飼っている場合は、世話を頼める人と、かかる費用の目安を書いておきましょう。
6.税金と相続の確認
相続税がかかるかを確かめる
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除があります。
財産の合計がこれを超えなければ、相続税はかかりません。
家族構成ごとの早見表は相続税はいくらからかかる?で確認できます。
生命保険の受取人と非課税枠
相続人が受け取る死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。
受取人が今の家族の状況に合っているかも、あわせて確認しておきましょう。
くわしくは死亡保険金と相続税と一時払い終身保険は相続対策になる?で説明しています。
生前贈与
生きているうちに子や孫に財産を渡す方法もあります。
年110万円を超える贈与には贈与税がかかり、亡くなる前の一定期間の贈与は相続税の計算に加えられます。
しくみは生前贈与とはで説明しています。
個別の税額の計算や申告は、税理士または税務署に確認してください。
保険や老後資金を見直す
終活では、医療保険や死亡保険、老後の生活費の見通しを見直す人も多くいます。
保険の受取人や保障額が、子どもの独立や退職のあとも今のままでよいか、一度確かめておきましょう。
何から始めるか(優先順位)

迷ったら、次の順番で進めると無理がありません。
-
STEP 1財産と契約の一覧口座・保険・不動産・借金・引き落としを書き出す
-
STEP 2エンディングノート書けるところから書く。完成させなくてよい
-
STEP 3医療・介護の希望家族と話し合う(人生会議)
-
STEP 4判断能力への備え任意後見や家族信託が必要か考える
-
STEP 5遺言書財産の分け方を決めたい場合に作る
-
STEP 6葬儀・お墓希望と費用の準備
-
STEP 7物とデジタルの整理少しずつ続ける
1と2だけでも、家族が困る場面はかなり減ります。
終活チェックリスト(Word・無料)
6分野・22項目のチェックリストを、Wordで用意しました。
できた項目に✓を入れ、日付やメモを書き込めます。
無料ダウンロード
パスワードや暗証番号そのものは書かず、保管場所やヒントにとどめましょう。
年に1回、誕生日やお正月などに見直すと、内容を新しく保てます。
終活にかかる費用の目安
| やること | 費用 |
|---|---|
| エンディングノート | 無料のひな形もある |
| 自筆証書遺言の法務局での保管 | 1通3,900円 |
| 公正証書遺言 | 財産の額などで決まる公証人の手数料 |
| 所有不動産記録証明書 | 窓口で1通1,600円 |
| 任意後見契約 | 公正証書の作成手数料など |
| 葬儀・お墓 | 形式や地域で大きく変わる |
専門家に書類の作成を頼む場合は、別に報酬がかかります。
終活でよくある失敗
- エンディングノートを書いたが、家族が保管場所を知らなかった
- 遺言書を自分で書いたが、日付や署名などの方式が足りず使えなかった
- 保険の受取人が亡くなった配偶者のままになっていた
- 認知症が進んでから家族信託を考えたが、契約できなかった
- ネット証券の口座があることを家族が知らず、手続きが遅れた
- 家族に相談せずに決めて、あとで「聞いていない」ともめた
どれも、書いたものを家族と共有し、ときどき見直すことで防げます。
終活は一人で完成させるものではなく、家族と話すきっかけとして使いましょう。
相談先の選び方
| 相談したいこと | 主な相談先 |
|---|---|
| 遺言書・エンディングノート・任意後見 | 行政書士・司法書士・弁護士、公証役場 |
| 不動産の名義・相続登記 | 司法書士、法務局 |
| 相続税・贈与税 | 税理士、税務署 |
| 保険・老後資金 | ファイナンシャルプランナー、保険の相談窓口 |
| 家族間の争い | 弁護士 |
| 介護 | 地域包括支援センター、ケアマネジャー |
自分の財産を一覧にする財産目録は、財産目録の書き方とひな形(Excel・Word・無料)で配布しています。
自宅を担保に老後の資金を借りる仕組みはリバースモーゲージとはで説明しています。
亡くなったあとの手続きを人に頼んでおく契約は死後事務委任契約とはで説明しています。
よくある質問
終活は何歳から始めればいいですか?
決まりはありません。
判断能力が必要な手続きもあるので、元気なうちに財産の一覧づくりから始めるのがおすすめです。
エンディングノートだけで遺言書の代わりになりますか?
なりません。
エンディングノートに財産の分け方を書いても法的な効力はないので、分け方を決めたいなら遺言書を作りましょう。
親に終活をすすめるには、どう切り出せばいいですか?
「もしものとき、どこに何があるか知っておきたい」と、家族が困らないための準備として話すと受け入れてもらいやすくなります。
エンディングノートを一緒に書くところから始める方法もあります。
一人暮らしで頼れる家族がいません
任意後見や、死後の手続きを頼む契約(死後事務委任)を、元気なうちに考えておく方法があります。
地域包括支援センターでも、暮らしや介護の相談ができます。
まとめ
監修者
行政書士(2018年11月開業)・社会保険労務士試験合格。遺産分割協議書の作成や相続人の調査(戸籍の収集)など、相続の書類づくりに携わっています。
このサイトでは、法務局・裁判所・国税庁・金融機関などが公表している一次資料で確かめた内容だけを書いています。詳しくは運営者情報をご覧ください。
参考資料:法務省「自筆証書遺言書保管制度」・「所有不動産記録証明制度」/法務省・日本司法書士会連合会「エンディングノート」/厚生労働省「人生会議(ACP)について」/独立行政法人国民生活センター 見守り新鮮情報第505号「始めましょう!デジタル終活」(2025年2月20日)/民法897条・915条/国税庁 相続税の基礎控除・死亡保険金の非課税(2026年10月4日確認)

